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年金の免除申請の後で

無職になったので、国民年金の免除の申請をだし、受理されました。 その為三ヶ月ほど、国民年金を払っていませんでしたが、最近収入があったので、払えるうちにこの三ヶ月間の年金を払ってしまおうと思っています。 この場合、追納の振込み用紙でなく、最初からある(免除申請をする前に届いた)振込用紙でお金を振り込んでも差し支えないでしょうか?

  • eenm
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ikerin
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回答No.1

全額免除または半額免除の申請をし受理され、その免除分を支払う場合は追納となります。 追納の申請をし、支払ってください。 なお、まだ3ヶ月なので、保険料が加算されることはありません。 その点はご安心を。

その他の回答 (1)

回答No.2

ご質問の3ヶ月間以外に免除の期間や学生納付特例の期間は無いでしょうか? 無ければお金のあるうちに、この3ヶ月分を支払いされるのは良い判断だと思います。 2年以上前の期間でなければ、金額に変更はありませんので、普通の振込み用紙でお支払いされても問題ありません。 しかし、他にも免除の期間があるようなら、免除の追納は古い期間から順番に支払っていく決まりになっています。 そして、学生納付特例の期間がある方は、学生納付特例期間の納付を終了しないと免除の期間を納付することが出来ないので、ご注意ください。

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