kubira2013 の回答履歴

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  • なぜ輸入しなければならないのか。

    なぜ、食糧などを輸入しなければならないのでしょうか? あなたの考えを教えてください。

  • イオンの農地バンクは、イノベーションをうむか?

    イオンの行っている農地バンクというものは、イノベーションを生むでしょうか? 使ってない農地や使い手のいなくなった農地、荒れ果てて手付かずの農地を買い取り、やる気のある農業者にレンタルしたり貸し出したりするという形のようですが、法人などもイオンを通じて例えば野菜工場として使ってもらったり、農業に興味のある若手を起用してややこしい地主などのことを考えずにできるシステムを構築したことは、今後の日本の農地をめぐる懸念も新たな道を発掘したのではないでしょうか? 民主党岡田幹事長などと通じているイオンですから、こういうところでないとやっていかれないものでもありますから、イオンと岡田党首が繋がっていたということも追い風だったのではないでしょうか? 農地作付け面積が広い北海道では、なかなか担い手がつかず、山間の広島地方や岡山地方でも老人の農地の後のそれを継ぐ若手が育っていないので、イオンからの人材バンクとしても役立つのではないでしょうか? やはり、イオンの幹部にも農業に知恵のある者を起用しているので教える体制も整っており、土地も豊富にもっているし、人材も確保していける見込みが立ちやすい状況にあるので、マッチングもうまくいきやすいのではないでしょうか? 作付け面積にしても、イオンでは、大きな土地を持っているイメージもあり、イオンときけば、安心して若手も入ってきてくれるので、めんどうな道具などもイオンを通じて借りたりすれば使い勝手もよいのではないでしょうか? イオンは、農地をレンタルすることで、マージンもうまれますし、やる気のある若手が来てくれれば、農業改革もうまく進みますし、そこに岡田幹事長も絡んでいるとなれば、日本の農業文化も新しいものになっていくのではないでしょうか? なにかと地主のことなどを筆頭にめんどうな手続きや土地の問題などがありますから、進めたい農地改革もすすむにすすめられなくて、不利益な状況が続きました。 その無意味な雁字搦めの状況を打破したのがこのイオンの農地バンクではないでしょうか? トラクターなどの手配もイオンが担い手になれば、井関農機などの分野にも経済がまわることになり、経済波及にも寄与していくのではないでしょうか?

  • 農地法5条=農地法3条+4条なのでしょうか?

    農地法の5条許可を求めた結果と3条許可に続いて、4条許可を求めた結果は同じものにならないと思うのですが、自分でよく説明できないので教えてください。 どんな場合に、5条許可が必要で、3条許可+4条許可が必要な場合とどのように違うのでしょうか?

  • 自分の食生活で、お米を食べる量は減ってますか?

    新聞で食料自給率の記事が出ていて、日本のお米自給率はほぼ100%(農政局)なんだそうです。 ですが、昨今「お米離れ」でお米が余る、米農家も買い取り価格が下がって米作から離れていく・・・というような状況で、ひとつには食卓でお米が食べられなくなって供給過剰になることを挙げています。 さて前置きはともかく、皆さんの食生活で、お米を食べる量は減ってますか? 代わりに、何が増えましたか?

  • 農地と宅地の売買

    親が亡くなり、市街化調整区域に農地が2000坪、宅地が200坪を相続することになりました。 知り合いから、どうしても宅地部分だけを売ってほしいと言われています。 宅地部分は約200坪あり、80坪ほどの家が建っています。 改築しましたので、住めなくは無いのですが。 売っても大丈夫なのでしょうか?どうしても欲しいとの事なのですが。 知り合いは農業関係者ではありません。

  • 人道的支援は生活保護?それとも本国へ送還?

    最高裁で、外国人に生活保護はしないと判決出ましたが、外国籍の人が本国に送還されると何か不都合なのでしょうか? ナマポ一回分で、世界各国十分行けそうですが・・・ 本来の人道的支援目的なら、本国で快適な生活ではないのでしょうか?

  • 民法 176条 177条についてです。

    60歳を過ぎて老いを感じ始めたAは、これまで畑として使用してきた甲地を売却する決意をし、Bとの間で甲地の売買契約を締結した。契約の内容は契約締結と同時にBがその代金500万円を支払うが、甲地の引き渡しは現在の作物の収穫が完了するはずの当該契約締結の1ヶ月後とし、実際直ちにBはAに対して代金500万円を支払った。 ところがその後しばらくして、AはCからその甲地を1000万円で買い取りたいとの話を持ちかけられ、老後の生活資金に不安を感じていたAは、お金の誘惑に勝てずについその話を承諾してしまった。その後AとCとの間で甲地についての売買契約が実際に締結され、AはCから手付として200万円を受け取り、さっそく甲地登記簿の所有者名義をAからCに書き換える手続きを行った。 そのような事情を知らないBが、予定通り甲地の引き渡しを受けたものと信じて甲地を耕し野菜の苗を植え始めたところ、Cから、直ちに作業をやめて元の状態に戻したうえ甲地を明け渡すように要求された。 この場合、Cからの甲地明け渡しの要求にBは従わなければならないかどうかを説明しなさい。について、どのように説明したらいいのかわかりません。お手数ですがお力をお貸しください。宜しくお願いします。

  • 市街化調整区域の農地と宅地の転売について

    市街化調整区域に農地が2000坪、宅地が200坪あります。 親がなくなり、相続することになりましたが、処分に困っています。 JAに相談しましたが、農地も、宅地も農業を営んでいる人にしか売れないと聞きました。 質問です。 知り合いに宅地部分だけを売ってほしいと言われました。 JAに相談したところ、こちらも農業をしていない人には売ることはできないと聞きました。 持っていても仕方ないので、相続放棄を考えておりますが、何かもったいないような気がします。 宅地部分だけでも売ることはできないものでしょうか?

  • 「最判昭和44年5月22日」の内容。

    「被上告人らの先代は、自作農創設特別措置法に基づいて政府から本件土地の売渡を受けたもので、その無効であることを知らず、右売渡によってその所有権を取得したものと信じて以後その占有を継続していたというのであるから、被上告人らの先代は右処分以来本件土地を所有の意思をもって占有していたものということができ(る)」(最判昭和44年5月22日) については、下記のとおりに解釈してよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 当該農地については、建設大臣が、都市計画上、公園と決定したことで、その所有権は国から公共団体に移転していたのであるから、「被上告人の先代」と国の間でなされた当該農地を目的とする売買契約は、無効である。 公物については、原則として時効取得の適用がないが、「予定」公物であれば、まだ、公物としての使命をはたしていないので、取得時効の適用があり、当該農地の場合は、これ(予定公物)にあたる。 よって、当該売買契約は、無効であるが、当該農地については、当該「被上告人の先代」による取得時効は成立する。

  • 「最判昭和44年5月22日」の内容。

    「被上告人らの先代は、自作農創設特別措置法に基づいて政府から本件土地の売渡を受けたもので、その無効であることを知らず、右売渡によってその所有権を取得したものと信じて以後その占有を継続していたというのであるから、被上告人らの先代は右処分以来本件土地を所有の意思をもって占有していたものということができ(る)」(最判昭和44年5月22日) については、下記のとおりに解釈してよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 当該農地については、建設大臣が、都市計画上、公園と決定したことで、その所有権は国から公共団体に移転していたのであるから、「被上告人の先代」と国の間でなされた当該農地を目的とする売買契約は、無効である。 公物については、原則として時効取得の適用がないが、「予定」公物であれば、まだ、公物としての使命をはたしていないので、取得時効の適用があり、当該農地の場合は、これ(予定公物)にあたる。 よって、当該売買契約は、無効であるが、当該農地については、当該「被上告人の先代」による取得時効は成立する。

  • 「最判昭和44年5月22日」の内容。

    「被上告人らの先代は、自作農創設特別措置法に基づいて政府から本件土地の売渡を受けたもので、その無効であることを知らず、右売渡によってその所有権を取得したものと信じて以後その占有を継続していたというのであるから、被上告人らの先代は右処分以来本件土地を所有の意思をもって占有していたものということができ(る)」(最判昭和44年5月22日) については、下記のとおりに解釈してよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 当該農地については、建設大臣が、都市計画上、公園と決定したことで、その所有権は国から公共団体に移転していたのであるから、「被上告人の先代」と国の間でなされた当該農地を目的とする売買契約は、無効である。 公物については、原則として時効取得の適用がないが、「予定」公物であれば、まだ、公物としての使命をはたしていないので、取得時効の適用があり、当該農地の場合は、これ(予定公物)にあたる。 よって、当該売買契約は、無効であるが、当該農地については、当該「被上告人の先代」による取得時効は成立する。

  • 最判昭和44年5月22日

    「被上告人らの先代は、自作農創設特別措置法に基づいて政府から本件土地の売渡を受けたもので、その無効であることを知らず、右売渡によってその所有権を取得したものと信じて以後その占有を継続していたというのであるから、被上告人らの先代は右処分以来本件土地を所有の意思をもって占有していたものということができ(る)」(最判昭和44年5月22日) については、下記のとおりに解釈してよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 国は、「自作農創設特別措置法」という法律によって、地主から農地を半ば強制的に買い上げて、それ(その農地)を安価に小作農に売り渡すという事業を実施し(農地解放)、これによって、小作農であった「被上告人の先代」は、国から農地を購入し、占有して営農していた。 ところが、当該農地については、建設大臣が、都市計画上、公園と決定したことで、その売買が無効ということになった。 ちなみに、この「都市計画上、公園と決定したこと」については、まだ、外見上、児童公園の形態を具備させておらず、公用開始行為はなく、まだ、公物とはなっていないが、将来そうなることが予定されているもの(予定公物)であった。 これについて、裁判所は、「被上告人の先代」は、「国から農地を買った(売買行為をした)」「『当該売買には、有効であり、その所有権は自分にある』と信じることに過失は無い。」「当該農地を、『所有の意志を持って占有していた』と言える。」とし、「売買は無効だったかもしれが、『被上告人の先代』は、平穏・公然・善意・無過失で所有の意志を持って占有していた。」のだから、「取得時効の成立」という被上告人の主張を認めた。

  • 農地 仮登記の抹消について

    以前に一度相談させてもらいましたが 相手の方から拒否されて話がややこしくなりそうなので改めて再度相談します。 平成2年に親から相続した農地を相手(A)の方に返し仮登記の抹消をして整理したいと思い相談致します。 私(B)は農業従事者でないため仮登記になっています。 相続する前も仮登記になっていて  本登記の時には 登記に必要は書類一切を渡すことを印鑑証明を添えて約束します。 と云う念書がありました。 この土地を利用する事もなく現在に至っています。(現在 荒れ地になっています) 相手の方は高齢です。 家族のかたと話しはできましたが 何年も前に手離したものであり 自分たちも必要ないのでそちらで処理してください と言われました。 今までそのような土地があった事も知らなかったと事です。 しかし税金は相手のほうが払うとの念書もあります。から払っているとおもいます。 そこで困っていますがお互い利用する予定もない宙に浮いた状態です。 相手のからの仮登記の抹消請求の事例はあるようですが今回は逆のようです。 この様なものは どの様に処理したら良いでしょうか。 司法書士のかたに相談をしょうと考えていますが 登記関係は司法書士の方で 面倒な事になると弁護士のかた? 司法書士の方でも対処してもらえるのでしょうか

  • 農地の売買について

    7反ほどの農地を相続しました。 是非売ってほしいと言われたのですが、その人は農家ではありません。 持っていても仕方ないので、処分したいのですが、可能でしょうか。 どのように手続きを踏めば良いか分かりません。 相続放棄した方が、無難なのでしょうか。

  • 農地の相続 売買について

    7反ほどある農地の相続に困っております。 市街化調整区域です。 登場人物がややこしいのでA.B~記載しております。 私の母である、Cは3人兄弟の長女です。 それぞれ、C長女、D次女、F3女とします。 C、D、Fの両親A父、B母はすでに亡くなっております。 さて今回、D次女の旦那(婿養子)であるEがなくなりました。 A父が亡くなった時に、Eが相続しました。 D次女もすでに亡くなっております。 Eには子供二人がおり、それぞれ独立しております。 G長男、H長女とします。 しかし、G、Hとも相続はしたくないと言っています。 母C、3女Fも高齢のため相続しなくないそうです。 全員相続放棄した場合は、Eの親族に相続権が移るのでしょうか。 また、C母の知り合いから、農地を売ってほしいと言われているそうです。 そのような場合、農地を売買することは可能でしょうか。 家は100坪ほどあり、離れは新築しているので、そこそこ綺麗ですが、 他は全く住める状態ではありません。 Eが亡くなったのは、5/2です。 3カ月以内に相続するかしないかを決める必要があると言われました。 どういう手順を踏めば良いか誰もよくわかっていません。 まず、何を始めたらよいかご教授下さい。

  • 土地の抹消手続きについて

    昭和54年に仮登記してあった土地(畑)を相続し姉妹の共有名義にしてあります。 この土地を利用する予定もまく25年すぎ そのままにしてあります。 前の持ち主(高齢)とは連絡はつきましたが記憶にないようです。 嫁に当たる人とは少し話はできましたが始めて知ったようです。 抹消手続きをしたいと思い 話をして息子さんからの連絡待ちの段階です。 相手の方に抹消手続を応じてもらえない場合 何か方法はありますか。 私共は農業従事者ではありません。 相手の方もいまはサラリーマンのようです、

  • 土地の時効取得について

    土地の時効取得についてお伺い致します。 現在の状況ですが、 (1)戦後の農地改革でAさんに相続された土地がありました。 (2)おそらく曾祖父の代にその土地を数件の家で分筆しました。 (3)地籍図・公図を作成する際に齟齬があったのか、図上の本来居住しているはずの   土地と実際の居住地は数メートルずれています。 (4)実際の居住地は他人の名義になっています。 (5)名義人の現在を調べたところ、当該土地の相続人は全員生存していないようです。 (6)財産管理人を選任し、時効取得の手続きを踏む方法を勧められました。 そこで、以下の問題点についてお伺いします。 A:(6)の、時効取得の手続きの際にかかるであろう費用の額と日数はどのくらいになるでしょうか? B:提出が必要な書類等の取得であちこちするのは手間がかかるかと思うので、   事務手続的にどのような流れがベストでしょうか? C:司法書士さんにお願いするのでよいでしょうか? また、上記の(2)(3)について D:登記済権利証・相続税申告書・地籍図には、分筆後の番地が記載されていますが、   実際は、分筆された各土地の境界が周辺一帯で決まっていないようです。   そのため、各住人は引っ越しと共にその土地を売ることもできず、放棄放置しています。   司法書士さん・土地家屋調査士さんに依頼し境界を決めるべきか、   手続きの面倒さを考えると放置するべきか迷っています。       ・周辺住人(実際は更地・空き家)すべての同意が必要       ・必要経費が不明       ・係争が長引く可能性がある   土地の価格との天秤でしょうか? ややこしいですが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 定年後、Uターンして島根県M市への移住を考えて

    現在住んでいる家のリフォーム時期になり 東海地方も地震の情報が多くなり、影響の少ない生まれ故郷へ帰ろうかと・・・ 長兄に相談し、土地を無償で提供してくれるという事で検討しましたが、農地が農道にしか接していなく、宅地化ができません 宅地化する為には、農地を宅地化する必要があります。 この農道は他の方の農地も接していますので手続等が必要であれば難しいことになる Uターンはもっと条件が緩いかと思っていましたが ハードルの高いことを再認識しました 手持ちの資金も 老後等を考えると大きな金額は用意できませんので 土地を購入して家を新築する事まではできません それで小さな家をと思いましたが、 アイフル殿の見積もりで1250万円/17坪 多少質を落とせばもう少し安くはなりそうですが・・20坪くらいの家がほしい 古民家も検討しましたが はずれにあるとか、改修が必要とかでなかなか気に入る物件も見当たりません (全体としての物件も少なめですが) M市でなくても、島根県で・・・ただし、老後の問題もありますので 田舎は無理だと思っています 飯南町の様な情報もすごいな~と思いますが40歳まで・・・ 考えてみれば当たり前の助成ですが。 ちょっと田舎すぎますが」・・ 何かいい情報はありませんでしょうか

  • 60歳を迎えたサラリーマンが始める農業

    お教えください 60歳を迎えた知人がサラリーマン生活を卒業し、今まで経験はないが興味を持っていた農業を 始めたいと相談がありました 私も知識がないので、どういうことをやれば、それなりの収穫があり、60歳代でも続けていけるものがありましたらお教えください 年金と合わせて夫婦二人が生活できれば良いとのことです もちろん、農地の問題、出荷の問題等があるのは承知しておりますが、まずはどんなものが良いかというご相談です よろしくお願いします

  • 市街化調整区域での分家住宅の建築について

    市街化調整区域で分家住宅を建築するときの基準について教えてください。 本家が市街化区域に青空駐車場を有していた場合、調整区域に分家を建てることは原則できないと思いますが、これはどのような根拠法律に基づいた指導なのでしょうか。 都市計画法自体にはそこまでの記述が無いように思います。(民法とか?) よろしくお願いします。