tk-tetsurou の回答履歴

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  • 後見人からの分筆登記

    姉妹共有土地の分筆登記を依頼されました。 一人(妹)は寝たきりで司法書士の後見人がついています。 その場合の添付書類は後見人と姉からの委任状と後見の登記事項証明書が必要なのでしょうか? その他添付が必要なものはあるのでしょうか

  • 売買予約の予約締結権ってなんで時効にかかるの?

    形成権なのに、除斥期間にかかるならまざしも、時効消滅するっておかしくない?

  • ミサワホーム中国は建築基準法の第何条何項の違反をし

    ミサワホーム中国は建築基準法の第何条何項の違反をしたのか教えてください。 ミサワホームの石膏ボードの取り付け忘れが建築基準法違反だと報道されていましたが、石膏ボードの取り付けをしていなかった場合は建築基準法のどの部分に法律違反として接触するのでしょうか? 耐火構造ですか?防火構造ですか?不燃材料を使用していないというところで引っかかんでしょうか? 建築基準法を満たしていないのでミサワホームの住宅が建築物と満たされないというのは建築基準法を読んだら分かりましたがどの部分に抵触したのか分かりませんでした。 建築基準関係規定ってなんでしょう? 建築基準法以外に建築系の法律って別にあるんでしょうか? ミサワホーム中国は建築基準法の第何条何項の違反をしたのか教えてください。 建築基準法のリンクを貼っておきます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

  • ミサワホーム中国は建築基準法の第何条何項の違反をし

    ミサワホーム中国は建築基準法の第何条何項の違反をしたのか教えてください。 ミサワホームの石膏ボードの取り付け忘れが建築基準法違反だと報道されていましたが、石膏ボードの取り付けをしていなかった場合は建築基準法のどの部分に法律違反として接触するのでしょうか? 耐火構造ですか?防火構造ですか?不燃材料を使用していないというところで引っかかんでしょうか? 建築基準法を満たしていないのでミサワホームの住宅が建築物と満たされないというのは建築基準法を読んだら分かりましたがどの部分に抵触したのか分かりませんでした。 建築基準関係規定ってなんでしょう? 建築基準法以外に建築系の法律って別にあるんでしょうか? ミサワホーム中国は建築基準法の第何条何項の違反をしたのか教えてください。 建築基準法のリンクを貼っておきます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

  • 民事調停が取り下げになった場合の通知について

    民事調停が取り下げられた場合、文書ではなく口頭で通知されるだけ、というのは普通のことですか? 少し前、民事調停を申し立てられました。その件に関しては相手が申し立てを取り下げるという形で終わったのですが、その事実は調停委員から口頭で伝えられただけでした。 その後相手は「双方の合意によって調停は成立した」とする嘘の事実が書かれたビラを周辺地域にばら撒きました。あたかもこちらに非があってそれを認めたかのごとき内容です。 もし文書の形で残しておけば「これは相手が勝手に申し立てて勝手に取り下げただけの話です」ということを第三者に対してもっと簡単に証明できたのに、と後悔しました。 調停が取り下げられた場合口頭で知らされるだけ、というのは普通のことなのでしょうか?

  • 区分所有法8条による承継

    競売で買った場合も同法同条で言う承継人とされています。 私は、以前から疑問でしたが、次の例ではどうでしようか、教えて下さい。 他に債権者のない場合に管理組合からの競売申立です。 この場合も、裁判所は評価の時点で未払管理費等減額すると思いますか ? もしも、減額するとすれば、おかしいですよね。 未払管理費等の取立のために競売申立だから、その売却代金から配当を受けるべきです。 そうしますと減額することが不自然ですし、減額しなければ、評価の時点で配当に準ずる判断をしていることになり、これまた不自然です。 裁判所が買受人を同法同条と決めつけ承継するからとして減額する考えが判らないです。

  • 区分所有法8条による承継

    競売で買った場合も同法同条で言う承継人とされています。 私は、以前から疑問でしたが、次の例ではどうでしようか、教えて下さい。 他に債権者のない場合に管理組合からの競売申立です。 この場合も、裁判所は評価の時点で未払管理費等減額すると思いますか ? もしも、減額するとすれば、おかしいですよね。 未払管理費等の取立のために競売申立だから、その売却代金から配当を受けるべきです。 そうしますと減額することが不自然ですし、減額しなければ、評価の時点で配当に準ずる判断をしていることになり、これまた不自然です。 裁判所が買受人を同法同条と決めつけ承継するからとして減額する考えが判らないです。

  • 区分所有法8条による承継

    競売で買った場合も同法同条で言う承継人とされています。 私は、以前から疑問でしたが、次の例ではどうでしようか、教えて下さい。 他に債権者のない場合に管理組合からの競売申立です。 この場合も、裁判所は評価の時点で未払管理費等減額すると思いますか ? もしも、減額するとすれば、おかしいですよね。 未払管理費等の取立のために競売申立だから、その売却代金から配当を受けるべきです。 そうしますと減額することが不自然ですし、減額しなければ、評価の時点で配当に準ずる判断をしていることになり、これまた不自然です。 裁判所が買受人を同法同条と決めつけ承継するからとして減額する考えが判らないです。

  • 区分所有法8条による承継

    競売で買った場合も同法同条で言う承継人とされています。 私は、以前から疑問でしたが、次の例ではどうでしようか、教えて下さい。 他に債権者のない場合に管理組合からの競売申立です。 この場合も、裁判所は評価の時点で未払管理費等減額すると思いますか ? もしも、減額するとすれば、おかしいですよね。 未払管理費等の取立のために競売申立だから、その売却代金から配当を受けるべきです。 そうしますと減額することが不自然ですし、減額しなければ、評価の時点で配当に準ずる判断をしていることになり、これまた不自然です。 裁判所が買受人を同法同条と決めつけ承継するからとして減額する考えが判らないです。

  • 意思表示 亡き父の共有契約 

    民法252条に共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。民法602条所定を超える長期の賃貸借を締結することは、共有物の管理行為ではなく処分行為であり、共有者全員の同意を要する。共有者は亡き父と私です。 共有者父が生存中に賃料減額をしたという主張ですが、上記のとおり1人ではできません。 契約書は、父がいた時は20万円、家賃が払えず15万円でしたので新しく15万円で作成しました。そこで、賃借人は15万円で契約書を作ったのは、亡き父が減額したのを知ってたからだと言います。 民法から言うとそもそも成立してないことを、知っていたということですがこんなことはありですか。また知らなかったいうにはどう言えばいいですか。

  • 供託について

    先日、器物損壊で加害者に損害金を請求したところ、双方折り合いが付かず、加害者が、損害金を供託しました。 この供託金は、受け取ることによって、加害者側の主張する損害金で承諾し、今後一切の請求は出来なくなるのでしょうか? もしくは、受渡請求の際、「損害金の一部として受領する。」等、付け加えれば、追加請求できるのでしょうか? 後日、調停で話し合いをする予定です。上記のように、調停出頭期日前に、供託金を受け取ってしまうことによって不利になることはありますか? 出来れば、損害金を少しでも支払ってもらいたいので、供託金を取り下げられる前に損害金の一部でも受領したいと思っています。

  • こんな場合、裁判所もお手上げですか?

    例えば、私が少額訴訟で売買代金請求事件を申し立てるとします。 裁判所が被告に特別送達を送るが「宛所に該当者なし」の旨が裁判所に郵便局から届く。 しかし、私は申し立ての2週間前に、債権者として役所から被告の住民票を取得していて住所に間違いは無いし、移転の履歴もない。 私は試しにお中元を送ると被告の名字でサインをし商品を受け取った。 この事実からすれば、被告が居所に住んでいるのは間違いない。 郵便局からの「宛所に該当者なし」は被告が裁判所からの封筒なので意図的に無視したと考える。 この場合でも、やはり訴訟は成立しないのでしょうか?書記官に聞けばいいのでしょうが多分、この事例のでの条文は無いのではないかと思いご相談致しました。 お中元のやり取りが無い場合であっても、とにかく提訴される覚えのある者は、裁判所からの封筒を受け取らなければ訴訟は成立しないのでしょうか? 民事訴訟の盲点ですか? 宜しくご見解を願います。

  • 相続の調停で夫の代理人になれますか

    相続(遺産分割)の調停で、相続人は夫と夫の兄の二人です。 私は直接相続に関係ありません。 ただ夫が仕事が多忙で調停に欠席せざるおえない時は、代わりに私が調停に出席できますか。 夫の次に事情をよく知っているのは私だけです。

  • 支払命令と、簡易裁判所への小額訴訟との優劣は?

    今、3万円程度の未払い債権があります。 今後の勉強のためとも思って、裁判手続を考えています。 以前、小額訴訟はやったことがあって、このときは、簡易裁判所の裁判官が、最初の期日に、いきなりくだけた話をしてきて、その場で和解で解決し、効率がいいなと思いました。 支払い命令はやったことがないですが、これをやって、もし相手が異議を述べたら、簡易裁判所ではなく、地方裁判所に行くのでしょうか? もしそうなら、簡易裁判所のように簡易的にその場で裁判官がラウンドテーブルで話をして和解ということにはならないので、かえって、不効率かなと思います。 以上について、実際は、どうなんでしょうか? つまり、3万円程度という小額の裁判手続については、支払命令と、簡易裁判所への小額訴訟とは、どちらが使い勝手がよいのでしょうか?

  • 抵当権抹消と滅失登記

    お世話になります、ご教授ください。 建物を解体する予定ですが、銀行の抵当権が付いています。 1.抵当権付のまま解体して問題がありますか?滅失登記は可能ですか? 2.銀行に抹消について了解をもらう予定ですが、その後解体、滅失登記の流れを教えてください。

  • 不動産の取得時効について、売却したいが・・・

    嫁の実家の土地建物を売却しようとしたら登記上は母の名義になっている土地の半分(建物の下に市の所有)に市の道路が通っていると、いう話が発覚し頓挫しています。 1、土地建物とも昭和36年に登記されている(土地は売買契約、家は新築) 2、母は相続にて所有権を引き継いでいる。 3、公図、権利書もあります。 4、今まで50年間居住占有しており、市との賃借関係はない。 5、民法の162,163,186条あたりにおいて行政に対し訴訟を起こすべきか? 何か解決策があったら教えてください。

  • 債務不履行による法定果実を得るために差押は必要?

    どなたか教えていただけないでしょうか? 民法第371条は、抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。とありますが、その場合、差押は必要なのでしょうか? 条文には差押が必要とは書いてありませんが、372条が304条を準用し抵当権にも及んでいるので。差押が必要な気がしています。 371条も抵当権に関する条文ですので。