ken31864 の回答履歴

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  • 政治資金規正法第八条の二に該当しない政治家の催し物はありえますか?

    対価を支払って参加する、政治家が開催する催し物で、政治資金規正法第八条の二に該当しない場合はありえるのでしょうか。 ありえるとすると、"政治資金パーティー"ではない催し物は、政治団体ではない団体によって開催され、また、残額を政治活動に 使用してはいけない催し物ということになりますか? さらに、上記2点が正しい場合、"政治資金パーティー"ではない催し物に参加しないのにお金を払う、という状況はありえるのでしょうか?。 政治資金パーティーの案内には、"政治資金規正法第八条の二"に規定するパーティーである旨記載しなければならないきまりがありますが、 ごくまれに、その記載がない案内状があるため、疑問に思ったしだいです。