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  • 登録日2009/10/12
  • 他人の出願公開公報を流用して出願書類を書いてもいいか?

    自分の出願書類を書く時、他人の出願との差や既存技術の説明をするのに、出願公開公報等の出願書類を、引用の範囲を超えてコピーしてそのまま流用してもかまわないのでしょうか? 一般の著作物であれば、著作権侵害となってしまうので、「アイデアを理解して自分の表現に直す必要があり、そのままコピーして流用してはいけない。」という事になるのだと思います。でも、特許庁が発行する公報等は、そのままコピーしてもよかったような気が・・・ もし、著作権法上問題になるのでしたら、許可をもらうべき著作権者は、 (1)出願書類を書いた人(弁理士さん等) (2)出願人 (3)特許庁 のうち、(1)ということになるのでしょうか? 通常の出版物だと、著作権は出版社に譲渡する場合も多いと思いますが、出願書類はどうなんでしょう?