nakaken_0のプロフィール

@nakaken_0 nakaken_0
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  • 登録日2008/12/12
  • 建築士法について教えてください。

    私は、平成4年に二級建築士を取得した者です。 当時は、「二級建築士の事務所登録では、登録県外の業務ができない」と 記憶しておりましたが、現在の建築士法をみるとその様な文面が見当たりません。 法改正など、あったのでしょうか?(建築士法で見たのではなかったのかもしれません。) ご存知の方、教えてください。 よろしくお願いいたします。

    • ベストアンサー
    • shanran
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    • 回答数3
  • 一級建築士事務所開設について

    表題の件について、建築士になってから三年間の実務経験が必要になると思います。 その実務経験について、一級建築士を取得してから、フリーランスで設計等の業務を行った場合は、実務経験には入りますでしょうか? また、上記内容以外に他の事務所に勤めずに、実務経験を得る方法はありましでしょうか。 (建築士を雇えば良いかもですが、 あくまでも、一人で業務を行う事を前提で、、) 親切な方御回答よろしくお願いします。

  • 建築基準法20条(構造計算)に関して

    二級建築士試験の勉強をしているのですが、 法規で、構造計算が必要な建築物の選び方でわからないところがあります。 第20条二の文中で、 高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号に掲げる建築物(高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものに限る。)・・・ とありますが、過去問の回答やhttp://www.geocities.jp/shinkendesign/kozo_Room/Gijutsu_Shiryo/Chart/Chart.htmlを見たところ()に限らなくても構造計算が必要になってくる、とあります。 これだと文章的には一見、6条二号にあてはまる建築物+高さが13m or 軒の高さが9mを超えるものは、構造計算が必要だ、という意味にとれるのですが、過去問や上のURLによると高さと軒の高さは20条二の絶対条件ではなく、単なる6条二号の必要条件であって、この(・・・限る)は鑑みていないようにとれるのですが、これはなぜですか? 長々と書きましたが、要は 第20条二の(・・・限る)の記述は不要なのになぜ書いてあるの? ということが疑問です。 教えてください。

  • 建築士の重要事項説明

    教えていただきたいのですが、 今年の9月に2級建築士の製図試験を受験しました。 現在、設計事務所で勤務しているのですが、 重要事項説明ができないとまずいです。 今年の製図試験は正直自信がないので結果が不安です。 契約時にクライアントに建築士が行う重要事項説明は 【2級建築士の学科試験合格】では行ってはいけないのでしょうか? 今後の勤務がかかっています。 適格な回答をお願いいたします。

  • JW_CAD レイヤー間の移動について

    JW_CAD Windows で、レイヤー間で図形を移動する方法を教えてください。 移動する図形を選択し、[選択確定]、[作図属性]で「書込【レイヤ】に作図」にチェックし、OK。 このとき、選択した図形が、マウスの移動とともに上下左右に動いて定まりません。 全く同じ位置に、レイヤーだけを移動するにはどうしたらよいのでしょうか。