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児童ポルノについて
こんにちは、いつもお世話になっております。 児童ポルノについてなのですが、 現在児童ポルノを提供することは禁じられていますが 児童に対して、 「児童ポルノを携帯等で撮影してその画像をメールで送ってほしい」 などと頼む行為は幇助等にあたるのでしょうか? 結局は送ってもらわなかった場合、つまり未遂についても幇助になるのでしょうか?
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お礼
幾度のご回答、どうもありがとうございました。 幇助と書いたのは、児童ポルノを提供することについての幇助にあたるのかな、と考えたのであります。どうもありがとうございました。