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選択的夫婦別姓の合憲性について

選択的夫婦別姓は、合憲ですか?それとも違憲ですか?なぜ、なかなか別姓が認められないのですか?

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回答No.3

令和3年(2021年)6月23日、いわゆる選択的夫婦別姓制度に関して、最高裁判所において2度目となる「合憲」判断がなされているので合憲です。同時に最高裁は2015年、2021年に民法の同姓規定も合憲という判断を示しました。 要するに、夫婦の姓をどうするかなんてことは、「憲法」の問題じゃない=司法の関わる問題ではない、そういうのは単なる制度だから国会で議論して決めて、ということです。 「なぜ、なかなか別姓が認められないのですか?」 別姓賛成を明確にしている政党(自民以外)の議員数が、「党として」慎重に対応している自民党議員の数より少ないからです。2021年の総選挙終了時点で自民が261、野党が171、公明党が32でしたので。自民党所属議員にも前向きな人はいますが、「投票」となると党議拘束がかかりますから野党の出した法案は通りません。 有権者も大半は自分には関係のない話題だから、投票先をこの問題で選ぶことはありません。普段は無関心ですが、どう思うか、と聞かれると(世論調査などで)賛成、反対がほぼ半々、別姓が子どもに悪影響を与える可能性があると思う人が6割以上。女性が姓を変えることで社会的不利益を被っているのでは、という件については「では職場その他で旧姓を公式に使えるようにする法律を作ればよい」と答える人が2~3割もいます。 他の要因が作用して、国会で自民党議員がうんと減って、別姓積極賛成派の政党が躍進すれば一気に進みますよ。

kiyurohi88
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。目からウロコが落ちました。

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その他の回答 (2)

  • okvaio
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回答No.2

夫婦別姓を認めない民法の規定について最高裁判所大法廷は9年前の2015年と、3年前の2021年の2度、憲法に違反しない「合憲」という判断を示しているようです。 足元では、日本では3組に1組は離婚をするといわれています。 2022年の特殊離婚率(年間の離婚数を婚姻数で割った値)は、約35% となっているようで、離婚後の手続きの煩雑さがあります。 合理的に考えるならば、選択的夫婦別姓で良いかと思います。

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  • 121CCagent
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回答No.1

“夫婦別姓認めない民法の規定は憲法違反” 12人が国を提訴へ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240222/k10014366681000.html 夫婦別姓を認めない民法の規定自体は合憲って言うのが今のところの判断みたいですね。 >なかなか別姓が認められないのですか? 自民党内で選択的夫婦別姓に反対の意見が多いって言うのもあって民法の改正で選択的夫婦別姓を認めると言うか規定するって流れになってないのかと。

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