不動産(土地のみ)贈与(叔父1名と叔母2名から)で質問があります。 現在、複数名義で所有している土地を叔父と叔母から、甥である私に全て無償で譲渡したいと言われました。 この譲渡したいという土地は、私の実の祖母が生前所
生前母が住んでいた家(母名義、相続人は私だが名義変更はこれから)が私の土地にあり数年間貸家となっています。 私の相続税を試算したところこの土地の評価額が大きい事(1000万)に気付きました。 貸家建付地に該当するので、0
です。 土地の名義人が抵当権設定者以外のものであっても、法定地上権は成立する、との解説でした。 私は、登記名義人がおなじでなければ法定地上権は成立しない、と回答しました。 でも、まちがってました。 名義人の位置付
に関する法律、です。 (2)この改正によって神社名義の土地(田)を持つことは不可能になったのでしょうか? 何分にも古い事柄であり、農地法に詳しい方、神社の所有していた土地(田)についてお知らせ下さい。
幸い過去の仕事や投資で私名義の貯金は結構あります。 今の家のあたりに、今からマンションを買うというのは、おかしすぎでしょうか?もちろん私が全額だします。 転勤したとしても本社が今の家の近くにあるので、この土地に用事や会議はある
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