登記上自分(A)名義の狭小土地 に 隣接するお宅(B)に連なる車庫 が建っています。これは30年以上前からの事です。 Bさんは、そもそも30年前には江戸時代の地図を持ち出して、昔からこの土地はうちのものと主張され、近隣関
不動産(土地のみ)贈与(叔父1名と叔母2名から)で質問があります。 現在、複数名義で所有している土地を叔父と叔母から、甥である私に全て無償で譲渡したいと言われました。 この譲渡したいという土地は、私の実の祖母が生前所
生前母が住んでいた家(母名義、相続人は私だが名義変更はこれから)が私の土地にあり数年間貸家となっています。 私の相続税を試算したところこの土地の評価額が大きい事(1000万)に気付きました。 貸家建付地に該当するので、0
に関する法律、です。 (2)この改正によって神社名義の土地(田)を持つことは不可能になったのでしょうか? 何分にも古い事柄であり、農地法に詳しい方、神社の所有していた土地(田)についてお知らせ下さい。
そんなものかなぁと思いました。 それとももっと少ないですかね? 親が生きているうちに親にお金を支払ってこの家の 権利を自分名義にかえてもらったりした方がいいですかね? アドバイスよろしくお願いします。
なくてもいいだろうという気持ちで私も家に帰る足取りが重くなって行きました。 浪費に関しては今年の6月に毎月妻名義で生活費を振り込んでいる通帳から貯金の残高が4万円と少なくなっていて今年の1月では57万あったのにどういうこ
絞り込んで質問を検索
質問の状態で絞り込む
カテゴリで絞り込む
困り度で絞り込む
ありがとう数で絞り込む