内容は以下の通りです。 ・残業問題について、 その知り合いは営業職で、基本的には営業手当てをもらっています。しかし、週の労働時間は悠に40時間を超えており、平均しますと70時間くらいになるみたいです。しかし、会社側の就業規定には、営業
ちょっとややこしいのですが 私の仕事は工場に出向する仕事なんですが 給料がその工場からうちの社長に渡されそれをバイトの責任者が受け取ってそれを全員に振り分けています 責任者は全員の税金をまとめて払うのも仕事の一つなんですが
調査が入ることになりました。 持参するものの一つに タイムカードがあるのですが 私は残業代が出ない代わりに 毎月給料が変わらないので タイムカードの記入をしていません。 今からでも出勤簿を書いたほうがよいのでしょか?
はないか?という点です。 当社で営業マンのスケジュールを管理しているのはあくまで社内にいる監督責任者で、労働時間の算定がし難いとは言えないかと思います。 (2)残業代の計算方法も【営業手当】が含まれるかと思います
ると経営者に説明をうけましたが、2月の給料は、これから計算しても明らかに6万円減はおかしいと分かっています。自分には、過失も何もありません。 ちなみに、前年度の3月分の給料について、同様の件で、社員全員で管轄の労
・10月に支払われる給料が振り込まれることになっていたのですが、支払われず再三電話で督促しているのですが、金がないとの理由で支払ってもらえないため、2月に労働監督署に相談し、会社の給料不払い・労働時間・不当賃金計算などの
又こんな具合です。 今年入社した4名は既に退社しました。入社後間もなく歩合になったので、求人誌に載っている給料とは全然違う額になったからです。 残業代もまともには付きません。こんな御時世だから、そんなの当然かもしれませんが・・・。
残りの30分はそれに当てているとの事です。(僕はタバコは吸わないので、水分補給する程度) 本社の方は多分労働時間だけ見て休憩時間分を差し引いてるみたいなのですが… そもそも客が来ない時間を休憩時間として見るのは労
り雇用保険の対象となる」と当初説明を受けこちらも雇用保険適用を希望し、確かに署名した時の雇用契約書にも所定労働時間:週20時間以上と明記されていました。しかし、本日受け取った雇用契約書は週20時間以上の文言が訂正され、な
私はその現場で働くために勤務時間外に6時間近く拘束されているのですが、給料を貰う事は可能なのでしょうか? また自分で調べた限り通勤時間は労働時間に含まれないので給料は支払われないとの事ですが、この様な場合も通勤時間として考えて
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