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noname#4720の回答

noname#4720
noname#4720
回答No.4

お父様がハンコをお押しになった契約書の作成にあたり、お父様に対する強迫があって、「お父様の真意からその契約書にハンコを押したわけではない」と言えるのであれば、その契約自体を取り消すことができます(民法96条1項)。 但し、この証明は、mami79さんを含めた相続人の方達がしなければなりません。 しかし、「強迫」と言えるような、そこまでの義理のお兄様からの行為は無く、お父様の真意による決断により契約書を作成したということであれば、契約自体は有効ということになるでしょう。第三者の立会人の存在は関係ありません。 前妻のお子さんを含め、mami79さん達相続人は、お父様が負うべきであったその金銭支払義務を承継することになります。 その契約書の存在について証明する責任を負うのは、義理のお兄様の方です。 裁判になった場合、義理のお兄様がその契約書の存在や内容について証明に失敗すれば、お父様の相続人であるmami79さん達は、そのお金の支払義務を負いません。 但し、mami79さん達が、「確かにmami79さんのお父様がそのような契約を交わしました」と自ら認めてしまいますと、義理のお兄様の主張を認めたことになり、義理のお兄様は特にその点について証明をする必要はなくなります。当然、mami79さん達お父様の相続人の方達は、支払義務を負うことになります。 しかし、お話の内容からでは、相続を原因としたお姉さま名義の家やお父様名義の財産(義理のお兄様に対する金銭支払の義務を含む)の所有権の帰属に関し、不明な点が多々あります。そこで、下記の質問にお答え下さい。 1.お姉さまにお子さんはいらっしゃいますか? 2.現在お姉さま名義だった家の名義はどなたになっているのでしょう? (お姉さまがお亡くなりになった後、遺産分割協議は終了しているのでしょうか?) 3.お母様はご健在でしょうか? 4.他にご兄弟はいらっしゃるのでしょうか? 5.お父様がお亡くなりになった後、遺産分割協議は終了しているのでしょうか? 以上の点につき、補足をお願い致します。

mami79
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 まず、祖父の土地と書いてしまっていますが、父の間違いでした。 ややこしくしてしまいまして、すみません。 義理の兄による脅迫があったというよりは、父がやけくそになったというか、 そこまで追い詰められたという事も言えます。 しかし契約を交わした後に私は知らされていますので、義理の兄の契約書の証明をしてしまう事になってしまいそうです。 質問をして下さった項目に答えたいと思います。 1.姉には子供はおりませんでした。 2.姉名義の家は姉の死後、すぐに義理の兄が義理の兄名義に変更しております。   姉の遺産相続は、義理の兄に何も言われず結局相続人であった父は何も   もらっておりませんでした。知らされませんでした。   義理の兄は近所の人に1年黙っていれば全て自分の物になると言っていたらしい  のです。 3.母は約20年前にすでに亡くなっております。 4.私には父の前妻の子供である、姉1人がおります。   亡くなった姉は後妻の子供で私の本当の姉です。 5.父の遺産相続は、この前妻の子供である姉ともめておりまして、   生前父が作成しておりました遺言状を家裁にお願いしようとしています。   なのでまだおわっておりません。 言葉が不足しておりましてすみません。 よろしくお願いします。

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