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私立高校授業料実質無償化の所得制限に関わる子の人数

主題の所得制限は、子の人数によって金額が決まってくるとのことですが、所得額は「昨年分」だと思っております。 子の人数は「申請時点」か「所得と同様に昨年時点」のどちらの判定となるかご存じの方ご教示いただきたいです。 例えば、2021年度(2021/4~2021/3)は、高校1年生と中学3年生の場合、2022年度の申請では、「高校生2人」になるのか「高校生と中学生」になるのかを知りたく、宜しくお願いいたします。

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回答No.1

所得の判定基準は,道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額です。 高校生とか中学生とか言っているのは,所得の判定基準の目安を言うために便宜上で言っているだけです。所得だけで判定されます。そして前年12月31日現在で16歳になっているかどうかで扶養控除の額が変わるので,所得が変わるということなのです。つまり,たとえ高校1年生であっても早生まれであれば16歳になっていませんから,目安という点では中学生扱いです。

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