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確定拠出年金給付受け取り 確定申告について

2010年に退職しました。会社で運用していた部分を確定拠出年金として運営管理機関に移行して運用していましたが、2021年に老齢一時金給付の形で受け取りました。 退職所得の源泉徴収、特別徴収票が発行されています。 2021年度の確定申告をこれから作成する予定です。(医療費控除、株式配当等の申告があります) そのなかに受け取った上記退職所得を含める必要がありますか? 確定申告(e-TAXでします)画面の退職所得のところは退職日が令和3年と固定されていて自分の退職年を入力できませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-Gabacho
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回答No.2

国税庁タックスアンサーNo.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm には > (1)「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人 退職金等の支払者が所得税額および復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。 ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。 > と説明されています。確定申告する場合には、退職所得も含め申告する必要があるようです。 おっしゃる通り、e-Taxの退職所得入力フォームは、退職日が令和3年に固定されていますね。e-Taxで申告できないとなると、紙の申告書を入手して手書きで申告するしかなさそうです。

ESCO
質問者

お礼

ご回答に基づき税務署に確認してみましたら、やはり今年度のシステムでは対応していないとのことでした。 還付される額に変更はでないので、受け取った一時金給付分は含めずe-TAXにて申請してくださいと説明をうけました。 ご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している方は、源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として確定申告をする必要はありません。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。

ESCO
質問者

お礼

退職所得の受給に関する申告書は、提出しました。 受け取り時に源泉徴収されている分で精算済みということですね。ありがとうございました。

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