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住民税は特別徴収のはずなのになぜ自宅に督促状?

昨年末付で勤務していた会社が破産手続きに入り、全従業員は解雇されました。 昨年度は医療費が10万円を超えたので医療費控除を行うべく、国税庁の確定申告書作成コーナーで早めに作成しようと思い準備を始めました。 そこで源泉徴収票を用意しようと探すのですが、見当たらず、もしや紛失したのでは?と思い、当時の経理担当に連絡をしたところ、ぬけぬけと「作ってないです」と・・・。 で、じゃあ、作って送って、というと「ソフトが無いので作れません、それに何に必要なんですか?と」 そもそも源泉徴収票の作成義務を怠っているのも問題ですが、作れない、ってどういうこと?ということで、破産手続きを行っている弁護士にその旨を相談したところ「はぁ~?何考えてるんや、〇〇(経理の名前)は!」と怒り心頭。 結局、この経理が会計書類を自宅に持ち帰ったままで弁護士も仕事が進んでいないようで、結局私が経理にその書類を大至急持っていくように命令し、その書類を弁護士が確認して代わりに源泉徴収票を作ってくれることになったのですが、そこで更なる疑問が生じました。 この会社、年金、保険料、税金などの一切の未払いで、個人で確定申告をするとこの未納分が追徴されるのでは?と不安になり、弁護士に相談したところ、「通常住民税は『特別徴収』になっているから、滞納しても個人に請求されることは無い」と言われて一瞬安心したのですが、そこでまた嫌な記憶がよみがえりました。 一昨年(会社が破産手続きに入った年の前年)、わが家に役所から住民税未納の督促状が届いたのです。 住民税は「特別徴収」である、というのはこの弁護士から聞くまで恥ずかしながら知りませんでした。 特別徴収であれば、いくら会社が滞納しても個人あてには督促はこないはずですよね? それが来た、ということは今回確定申告を行うと、追徴されるってことなのでしょうか? 給与明細には毎月欠かさず住民税がひかれている旨の記載があります。 にもかかわらず、これを個人が負担しなくてならないのでしょうか? 休み明けに税務署に相談する予定ですが、もし個人で負担しないといけないとなった場合、これを回避することはできないのでしょうか? 経理に話したら、「確定申告ってしなくちゃいけないんですか?」 と・・・。 この経理が、無期懲役か死刑にでもなるなら払ってやってもいいですけど・・・。

みんなの回答

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.6

おかしいと思っていても、とりあえず相談に行ったほうがいい。 そのまま放置したら利子がついて尚且つ口座凍結もしくは差し押さえみたいになったら本当にバカみたいだから。

Youyou
質問者

お礼

ありがとう

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.5

NO、4です。そのパートさんは2~3年くらいだったかな。 とにかくちゃんと素直に払ったからその時は、お金が無くなって大変だったと言ってましたよ。 払いたくないと言っても払っておかないと差し押さえとか面倒な方向に行くので払っておいた方がいいです。

Youyou
質問者

補足

その方は自己都合で退職されたのですよね? 私は会社都合での退職(解雇)だったんです。 しかも現在は無職で国保に切り替え、減免をうけ、国民年金も免除になる予定で、雇用保険も間もなく受給予定です。 そういう状況下でも会社のしりぬぐいをしなくてはならないのはおかしくないですか?

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.4

昔働いていた所のパートさんにも給料から住民税引かれていたのに会社が払っていなかったから退職後に住民税を払ったと言っていました。 役所にミスがなければ回避は無理でしょう。とにかく相談したほうがしいです。

Youyou
質問者

お礼

補足の補足です。 先ほどの事例でもうひとつ。 私の場合は会社倒産(破産手続)によるものですが、事例の場合も倒産に伴うものですか?

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 ご提示の事例は何ヵ月または何年分未納だったものをパートさんが負担されたのかわかりますか? 私の場合は恐らく1年や2年ではない筈なんです。 こんな長期に渡る未納分をいきなり個人に押しつけられても絶対に払えないし、払いたくないです。 その方は素直に支払いに応じられたのでしょうか?

回答No.3

会社が払っていない場合は、貴殿に納税義務があります。 もし事前徴収されていたなら、会社相手に損害賠償の 訴訟を起こすことで、それを取り返す道筋が出来ます。 今回の場合(実は毎月の数字だけで年末には支払っていた)などの 逃げ口上も考えられそうなシチュエーションです。 これらの状況を鑑みても弁護士は有効な手立ての提案すら してこないのでしょうか? しっかり話し合い、見込みがないなら弁護士を変えましょう。

Youyou
質問者

お礼

補足の補足です。 弁護士は税務署に相談してください、と言っていますが、このような状況下で本当に相談しても大丈夫でしょうか?

Youyou
質問者

補足

>これらの状況を鑑みても弁護士は有効な手立ての提案すら してこないのでしょうか? 会計書類が数日前に弁護士のもとに届いたばかりでまだ、このあたりの状況整理が出来ていないようです。 何しろ数年間にわたって決算書を作っていないような会社なので、弁護士も相当頭が痛そうです。 >しっかり話し合い、見込みがないなら弁護士を変えましょう。 もう少し様子を見ます。 仰せのとおり進展がないなら法テラスに相談します。

回答No.2

>>少なくとも1年2年分ではないはず それでは「退職者や退職予定者」に該当しません。 給与明細では住民税の差し引きは明記されていましたか?

Youyou
質問者

補足

住民税欄は毎月記載がありましたが、最終月(2021.12)の明細は一切何もひかれていませんでした。 この分が追徴されるなら納得できますが、それ以前の滞納分が追徴されても払えません。 怪しいのは2020年中にわが家に住民税の督促状が送られてきたことです。 この分の支払いを行ったのかを経理に確認したところ悪びれる様子もなく「払っていません」 てことはこの分も請求されませんか?

回答No.1

東京都の場合以下の事例に該当したと推察されます。 が、他の自治体でも大同小異でしょう。 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubetsu/about.html >>すべての事業主が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか? >>ただし、次の理由【普A~普F】に該当する場合は、普通徴収にすることができます。 >>普F 退職者又は退職予定者 但し、給与から前もって差し引かれていない場合に限ります。 二重に払う必要は有りません。 (倒産を見越して曖昧な明細を出す。または明細を出していない  場合は、弁護士先生の活躍の場に成るでしょう) おまけですが、 >>この経理が、無期懲役か死刑にでもなるなら払ってやってもいいですけど・・・。 問題の本質と無関係かつ不穏当な内容なので、 貴殿の質問が削除される恐れがあります。

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 弁護士は税務署に相談してみてください、と言いました。 もし、ここで個人が支払わないといけない、と言われてしまった場合、どうすればよいのでしょうか? 少なくとも1年2年分ではないはずなので、絶対に無理です。 >問題の本質と無関係かつ不穏当な内容なので、 貴殿の質問が削除される恐れがあります。 大変失礼いたしました。 覚悟しておきます。

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