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裁判傍聴は公務でしょうか?
役所の名札を付けた多く公務員が傍聴席で傍聴していると聞きました。 証人尋問などで参加するのは公務でしょうが、傍聴する行為が公務ではないと思います。 地方公務員法第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務 服務規程にも、業務に専念し、むやみに席を離れてはならない とあり、更に多くの職員が名札を付けて傍聴するなど組織的な不法行為と言うしかありません。 住民として税金で交通費など支払われて裁判所に出張し、本来の仕事をしないでの裁判傍聴は「公務」として許されるべきではないと思います。 自費で交通費を支払い、休暇で参加するなら何も言いません。
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noname#252929
回答No.3
役所だって訴えられますし、訴えることもあります。 担当者であればその手順を覚える必要はあるでしょう。 税金などを逃れて逃げ回っている納税者を裁判で裁いてもらうには裁判の手順なども覚えておいた方が良いわけです。 それを勉強する事は、公共の利益になる事です。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.1
業務に関係する裁判なら公務でしょう。
補足
民事裁判を傍聴されたありますか? 証人尋問を除けば、書類確認と次回の日程だけを話て終わる感じで5分程度で閉廷、勉強する箇所なんかないです。 民事訴訟は書類の交互に応酬で進むだけ 一度傍聴してください。 見ればこんな無意味な傍聴のため仕事をサボって・・・ それなら人員削減しろよ、民間企業のようにと