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公共の場で、病気ドッキリをしたら?
公共の場で、倒れたり痙攣や吐血・嘔吐といったふりをするドッキリをしたら捕まりますか。
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- toka
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回答No.2
その行為で施設の管理者や消防署員を無駄に出動させ、嘘の演出であったことがわかれば、威力業務妨害にあたる可能性があります。(刑法234条) また、ドッキリの過程で施設や他人の物を壊したり汚したりすれば、建造物損壊や器物損壊にあたる可能性があります。(刑法260条、261条)
- watanabe04
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回答No.1
ふりまでは問題ないでしょう。 ただ、誰かが警察や救急車を呼んでしまったらアウトですね。