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著作権、絵本をモデルに製作する場合
絵本に出てくるキャラクターが着ている服や使っているアイテムを手作りするという場合で、著作権の侵害にあたるものを教えてください。 1 自分の子供の為に作る。 2 子供の友達の為に作って、あげる。 3 子供の友達の為に作って、あげる。お礼に物品を受け取る。 4 子供の友達の為に作って、あげる。お礼に金銭を受け取る。 5 金銭の受け取りを前提として、子供の友達の為に作る。
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noname#250245
回答No.2
すべて著作権侵害に当たります。 ただし、1については家族の目にだけ触れるなら問題ありません。 その服を着て家の外に出たり、家族以外の目に触れた時点で私的利用の範囲から外れ著作権侵害になります。 ちなみに著作権侵害は有償無償は関係ありません。 キャラクターを真似て作った時点で著作権の中にある複製権に関わってきますし、お金を受け取ろうと無償で提供しようと関係ないんですよ。 最近、お菓子で再現してみたみたいな写真とかがSNSでアップされていて、著作権者もべた褒めみたいな話題が上がってたりしますが、あれも本来は写真を人目に触れるようにアップした時点で著作権侵害です。 ただ、権利を行使するかどうかは権利者の自由であり、日本の権利者は海外に比べて寛大なので、上記の話題のように許容してくれてるだけです。
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- m5048172715
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回答No.3
著作物を個人的又は家庭内で使用するために、 それを使用する者がコピー(複製)することを著作権法は認めています。 https://www.innovations-i.com/copyright-info/?id=27 ということで、 著作権の侵害に一部でもひっかかるものは、1~5全てだろうなあ。
- hiro_1116
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回答No.1
1のみOKでしょう。他は全て私的利用の範囲を超えますので。