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確定申告必要・不要
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質問者が選んだベストアンサー
国税庁taxアンサーのNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm これに列挙されている条件のいずれにも該当しませんから、確定申告はしなくてよいと思います。 確定申告しなくても、けっして違法ではなく、問題ありません。
その他の回答 (9)
- マサ(@masa-u)
- ベストアンサー率25% (1182/4598)
No.2のお礼を読んで… 人によって収入が違うので計算方法も違います。 No.2で回答した通り一度、税金関係で相談できるところに行って相談をしてみてはどうでしょうか。 「この部分でこういう手続きをしたほうがいい」というのが分かってから確定申告をするかどうか決めたほうがいいです。
お礼
ありがとうございます。
- KZ1105A1
- ベストアンサー率26% (277/1045)
付記します。 確定申告とはあくまで納税者の義務ですが、それは言い換えれば「納税の義務」であり、還付を放棄するなら問題はありません。 但し、追徴金(過不足)がある場合は、違法となります。 後、所得税の申告次第で6月から始まる住民税が変わりますので、還付なら申告した方がお得ですよ。
お礼
解説ありがとうございます。 私は今の今まで、大変な誤解をしていたことに気が付きました。 質問で書いたような人は、確定申告する義務はありませんね。国税の記事(下記URL)をよく読むと、そこに言う「(計算)」には残額(本例では17万円)はあるが、(1)~(6)のいずれにも該当しないので、確定申告する必要はないことになります。 (但し申告すれば還付があることは確かですが、それはそれとしての話です) 要は、放置すれば違法なのか否かを知りたかったのです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
- f272
- ベストアンサー率46% (7964/17024)
年末調整をしないことになるので、確定申告をしなければなりません。 確定申告をしないとすれば、不申告加算税を延滞税が忘れたころに請求されます。ただし源泉徴収により所得税をおさめており、確定された所得により納めるべき金額よりも多いのでしょうから、不申告加算税も延滞税も0円となります。もし確定された所得により納めるべき金額よりも源泉徴収された税額が少なければ、不申告加算税も延滞税は多額になりますよ。
お礼
120万円で終われば課税所得は17万円で、所得税は8,768円となります。これは、源泉徴収された額の方が多いです。 「どうせ還付なんだろう」と踏んで、些細な還付を捨てて、面倒な確定申告はしない、というのは違法なのか否かという質問でした。 ご回答を読んで、違法ではあるが、結果的には還付が発生するので、当該者については、「課税上の問題は無い」という扱いになる、という理解をしました。
- KZ1105A1
- ベストアンサー率26% (277/1045)
単純計算で13.3万円×9ヶ月なので、月額\2460の源泉税を支払っているはずです。これはあくまで予定納税になりますので、年合計(未だ不明)でこれより増額無ければ、確定申告で還付されます。 源泉税とは「その金額で12ヶ月いくな・・」という前提で、予定で納税(徴収)されます(雇用主は国に払う) そこで12/31の合計で足りるか足りないか・・で年末調整されます。 現時点で辞めたなら、来年確定申告すれば、貰いすぎで還付になります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf
お礼
そこなんです。 120万円で終われば課税所得は17万円で、所得税は8,768円となります。 「どうせ還付なんだろう」と踏んで、些細な還付を捨てて、面倒な確定申告はしない、というのは違法なのか否かという質問です。 違法ではあるが、結果的には還付が発生するので、当該者については、「課税上の問題は無い」という扱いにでもなるのでしょうかね。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1183/9771)
貴方は請求を多く払い社会に貢献したいという事ですか、仮に 貴方の収入を確定しないと、パソコン買えてしまうほどの請求書 届く可能性は否定できません、そうさせない為には貴方の正当性を 証明させる必要が有ります、それには貴方の収入は120万円でした と、申告しないと誰も貴方の収入は証明できません、貴方が申告 する事で、公的に貴方の年収は120万円でしたと認められるという 事です。 <しなければならないのか しないと貴方の収入は誰も知りません、パソコン買えるほど請求した としても、文句ないよねと貴方が認める事になりえます、なぜなら 貴方は収入を申告しないとすれば、誰も知る立場に無いです。
お礼
買いもしていない請求書が届く可能性は皆無でしょうね。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (615/1105)
》した方がよいのか、しなくてよいのか 誤認されている様ですが、確定申告は必ずしなければなりません。 一定の要件を満たす場合に例外的に所得税の確定申告が不要となっているだけです。 住民税には例外規定は無く確定申告が必要です。 120万円であれば100万円を超えているので住民税は課税されますし、給与収入から徴収されていた所得税があるのなら還付される可能性も高いので、所得税の確定申告を必ずしましょう。 所得税の確定申告をすれば住民税の申告も終わりますし、税額を確定させれば他の方も言われている通り概算所得で国民健康保険が高く請求されることもありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
- sirasak
- ベストアンサー率27% (346/1279)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm 国税庁のHP記事を見ると良いです。 源泉徴収されていなければ確定申告は不要かも? 源泉徴収などで先に税金を納めたり、過ぎたり、していないもの、 を清算するために確定申告するはずです。 400万円以下の年金収入しかない人では確定申告しなくても良いとあっても国税庁のHPで計算して確定申告して還付になるとうれしいです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >「源泉徴収されていなければ確定申告は不要かも?」 120万円で源泉徴収されていないケースって、考えられないんですよね。 紹介いただいた国税のHPを見ても、「しなくてよい」ケースに該当する可能性が0%なのか、確信がもてないんですよね。
- マサ(@masa-u)
- ベストアンサー率25% (1182/4598)
一つ確認ですが、質問者さんは年内に病院へ通ったり、通っていたりした事はあるでしょうか。 「医療費控除」は「年間で10万円を超えたら確定申告で『医療費控除』の手続きをしたら所得税の一部が戻ってくる」というのが有名ですが、もう一つ「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%」を超えたら医療費控除の対象になります。 質問者さんの収入はおよそ120万円との事なので… 1,200,000×0.05=60,000 …となり、1年の医療費が6万円を超えたら医療費控除で税金が戻ってくる対象になります。 詳しい計算は1年間の総収入と医療費の計算をちゃんとしないといけませんが、税務署に行って相談をすれば詳しく教えてくれる人がいると思います。
お礼
質問の趣旨が伝わらず、申し訳ない。 なお、私の質問に関係ありませんが、医療費控除はこの人の場合、 (1,200,000-1,030,000)×0.05=8,500円 を超える金額が控除されるということでした。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (628/3297)
確か、年収103万を超えていていた場合確定申告をしないといけないので 120万いっているという事は確定申告が必要です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
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