• ベストアンサー

同居老親の扶養控除の申告について 

同居している両親が居るのですが、これまで扶養控除を申告していませんでした。同居の兄弟がいるのですが、複数人で申告することはできるのでしょうか。またどちらか一方しか申告できないという場合、優先されるのはどういった状態の方でしょうか。高齢になっており、介助、食事などは私とともにしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (189/217)
回答No.1

※長文です。 >複数人で申告することはできるのでしょうか。 できません。 (兄弟など親族のうち)一人だけです。 >優先されるのはどういった状態の方でしょうか。 優先順位はありません。 つまり、兄弟など親族間で話し合って決めてかまわないということです。(言うまでもありませんが、一番節税になる親族が申告することが多いです。) (参考) 『所得税……兄弟で扶養している場合の扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q5 ***** (詳しい解説) 「扶養控除」は以下の国税庁の記事にある【4つの要件】に当てはまる親族など(≒家族や親戚など)がいる納税者が申告できます。 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 念のため、ご両親が当てはまるかどうか見ていきます。 ご両親はxiangguさん(納税者)から見て「6親等内の血族」ですから(1)の要件を満たします。 また、「同居」していて生活も共にしていますから(2)の要件も満たします。 (参考) 『所得税……扶養控除……「親族」の範囲|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q8 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 --- 次に(3)ですが、たとえ無職でも「年金収入」「配当収入」「不動産収入」などがある人は多いですから、「年間の合計所得金額が48万円以下」の要件を満たすかどうかは【ケース・バイ・ケース】となりここでは判断できません。 ※税法上の「収入」と「所得」は【別物】ですからご注意ください。 「所得の金額」の計算方法は【所得の種類】によって変わりますが、必ず「収入≧所得」になります。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 最後の(4)の要件にある「事業専従者」は、分かりやすく言えば「自営業をしている親族の仕事を手伝っている人」などのことです。 ですから、「親族に自営業をしている者はいない(≒会社員やパートタイマーしかいない)」という場合は(ご両親は)「事業専従者」にはなりたくてもなれません。 --- ということで、(3)と(4)の要件次第でご両親は【所得税法上の】「扶養親族」に該当することになります。 また、ご覧いただいて分かるように、要件があるのはあくまでも「納税者に扶養されている人(≒納税者に生活の面倒を見てもらっている人)」の方で「扶養している側(≒生活の面倒を見ている側)」の納税者に要件は【ありません】。 つまり、「納税者である兄弟(などの親族)の誰が優先されるか?」を決めるルールはないわけです。 (参考) 『質疑応答事例……2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm --- 【関連記事】 『質疑応答事例……控除対象扶養親族の差替え時期|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/33.htm 『所得税……納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181.htm ***** ○備考1:申告し忘れた「所得控除」の申告について 「扶養控除」などの「所得控除」を申告し忘れた場合は、原則として【5年以内】ならば「訂正(≒更正の請求)」をすることができます。 なお、「会社員」などでそもそも「確定申告」をする必要がない人の場合は、別途「還付申告(=還付を受けるための確定申告)」をすることで、所得税の還付を受けることができます。 (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm >……更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から【5年以内】です。…… --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >……還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から【5年間】提出することができます。…… ***** ○備考2:「個人住民税」について 上記はすべて【国税】の「所得税」についてのルールです。 ただし、原則として【地方税】の「個人住民税」について別途申告する必要は【ありません】。 たとえば、「(所得税の)確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているため別途(市町村に)申告する必要はありません。 また、会社員の場合は「(所得税の)確定申告」をしなくてもよい人が多いですが、この場合も原則として「個人住民税の申告」をする必要はありません。 ※あくまでも「原則」です。「例外」もありますから詳しくは「市町村(の役所)」にご確認ください。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は……所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08

xianggu
質問者

お礼

細かくご説明いただきありがとうございました。 よく分かりました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17088)
回答No.2

2人以上の居住者の扶養親族に該当する人がいる場合には,重複して申告することはできません。誰の扶養親族とするのかは,通常はお互い話し合って決められます。 もし重複して申告した場合で,実際にどちらの扶養親族にも該当するとすれば,先に申告した人の扶養親族になります。申告が同時である場合には,「総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額」またはその見積額の大きい方の扶養親族になります。 なお,同一の人が配偶者控除と扶養控除のどちらの対象にもなる場合(例えば母が父の配偶者控除の対象で,さらに母が息子の扶養控除の対象になる場合)には,配偶者控除の申告を優先させます。

xianggu
質問者

お礼

ありがとうございます。 控除もさまざまあり、優先順位もあるのですね。 よくわかりました。

関連するQ&A

  • 同居老親の扶養控除。

    同居老親の扶養控除について質問します。 現在、両親と同居しており、父親72才、母親71才共に年金受給者です。 (父親、年金190万-120万=70万) (母親、年金54万-120万=0万) 母親は父親の配偶者控除されています。 私の会社での年末調整で平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には母親の名前を記入し、父親宛に送られ来た平成26年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書には変更ありにして、適用欄には「26年度、妻は息子の扶養」と記入してもらい送付しました。 平成25年度分で12月に母親を私の同居老親として扶養控除できないのでしょうか? 父親の配偶者控除になっているから絶対に駄目なのでしょうか? 会社に話したのですが、重複してなければ出来るとのことでした。 会社ではなく個人で修正申告?公正申告?出来るのでしょうか?

  • 同居老親等の扶養控除について

    みなさん、よろしくお願いします。 私は、祖父母と同居しております。 私の両親は世帯を別に構えており、別居しております。 最近になり、同居老親等の扶養控除に、 祖父母が年齢においても、所得においても 該当する事を、事務の方に 教えていただきました。 そこで同居してから、昨年までの確定申告を まとめて行うつもりでいます。 いざ申告するにあたり、疑問、確認したい点が出てきました。 (1)さかのぼって確定申告を出来るのは、5年前までで 間違いないでしょうか。 (2)同居をしたのは、4年前の3月になります。 調べていると、国税庁が配布している【年末調整のしかた】に 次のような一文がありました。 「該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判断する」 年の途中で同居した場合、その年は、同居老親等に 該当するのでしょうか。 (3)祖父母は二人とも、後期高齢者医療制度に該当します。 確定申告書を提出する以外に、社会保険制度の上で、 必要な手続きはありますか? (4)扶養に入ると、保険料額は変更になったりしますか? 保険料の納付は、私の口座から引き落としになるのでしょうか。 扶養の手続きの際、新たに何か納付するものが出てきたりしますか? 長々と申し訳ありません。 皆さまのご指導、よろしくお願いします。

  • 同居老親の控除について教えてください。

    現在、80前後の両親を税扶養(同居老親)しております。職場の扶養手当ももらっております。住民票は、私と両親は別世帯です(両親は同じ世帯です)。 で、年末調整で、同居老親にしてあります。扶養手当は、住民票が別の場合は、送金証明(通帳の写しを提出)を提出して、認定されております。こんな状態なんですが、これから、医療費控除の確定申告をするのですが、なんか、平成20年中の確定申告って、平成21年1月1日現在の住所だから、別居老人扱いになるのではないんでしょうか?(住民票は、平成20年5月1日に、両親と世帯分離をしました(市内の別住所だから、転居というのでしょうか?)。こんな感じなんですが、これからする確定申告は、私は両親を同居老親として、提出していいのでしょうか? 確か、両親の住所記入欄があったような? 実際には、両親は、平成20年5月1日以後も、私の家の方に、住んでいました(引越しが完成しないんです) 以上でございます。 アドバイスをお願いします。

  • 扶養控除申告書について

    はじめまして。扶養控除申告書について教えてください。 今日会社で扶養控除の書類をもらってきたのですが 世帯主のところは誰の名前を書けば良いのか分かりません。 今私は22歳で両親と同居しています。 すでに親の扶養に入っていない この場合は父親の名前でいいのでしょうか? それとも私の名前を書けば良いのでしょうか? よろしくお願いします

  • 同居老親特別障害控除について

    現在、要介護度4の老人(ショートステイを繰り返しています)を扶養しています。 ショートステイなので、自宅にも戻ることがあるので、同居老親で問題ないと思うのですが、要介護度4で、果たして、同居老親の特別障害者扶養控除を認められるのか?が心配です。 電子申告をするので、もし、同居老親特別障害者控除を認められない場合、追徴税のども心配です。 質問は以上でございます。 ご教示ください。

  • 配偶者控除と老親等扶養控除

    今年、父親が後期高齢者医療制度に移行したのに伴い母親の医療保険を私の扶養扱いにしました。老親等扶養控除も私のほうの年末調整で扶養控除等移動申告書を提出して受けたいのですが、父親の配偶者控除と私の老親等扶養控除は両立するのでしょうか。両立しない場合はどちらが家計への還付額が多いのでしょうか。よろしくお願いします。 父(75歳):年金(230万) 母(71歳):年金(120万) 私(43歳):年収(280万)

  • 同居老親としている場合の控除は?

    長男(私)と両親の3人が同一生計で暮らしています。 私は会社員ですが、父親が70以上で特別障害者に該当し、 母親が70以上なため、同居老親として 扶養控除の申請をして昨年年末調整しています。 両親の収入も少なかったため2年前まで良かったのですが、 このたび父親の株(中国株)の譲渡益が発生してしまい 中国株は申告分離課税のため私の父が確定申告することになりました。 そこで、父親の確定申告の資料を作成したのですが、 母親(父の配偶者)の医療費も控除の対象になるのでは?と いうことになってしまい悩んでいます。 この場合、 母親の医療費は、長男(私)の控除の対象となるのでしょうか? それとも、父親の収入の控除対象となるのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。

  • 確定申告(扶養控除)

    確定申告の控除についてお伺いいたします。 昨年、六月までで会社を退職し、現在、求職中のものです。よろしくお願いします。実家にかえり高齢の母と障害者1級の弟を扶養している状態なのですが。今年二月の確定申告の際、障害者、老母の扶養控除をうけることは可能でしょうか。昨年六月までの、就職中は同居、扶養してないため、前会社から源泉徴収票に扶養の記載はありません。 また控除可能だとすれば証明書類など必要なものがございましたら教えてください

  • 老親の扶養控除について

    老親の扶養控除について 遺族年金受給となった同居の母を扶養控除できるかどうか教えてください。 遺族年金だけですと対象になることはわかったのですが、母には年間約100万円の株式配当収入があります。 この場合、38万以上の収入があるということで扶養控除対象にはならないのでしょうか。

  • 確定申告で、医療費控除を行いたいのですが、同居する義理の両親(扶養家族

    確定申告で、医療費控除を行いたいのですが、同居する義理の両親(扶養家族の申請済)の場合は、両親本人ではなく、私の申告で追加して申請して構わないのでしょうか? 要件は”納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること”とありますので、私の申告で処理できると思うのですが。 ちなみに両親は年金生活で、後期高齢者医療保険を使っています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、回答宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう