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給料所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

給料所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について教えてください。 源泉控除対象配偶者の欄がありますが 今年の妻の給料所得が150万円以下であれば記入しないといけませんが 今妻は給料収入がなく障害者年金が78万円のみです。 この場合はどのような扱いになるのでしょうか。 書き方等教えてください。

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  • f272
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回答No.2

> 今年の妻の給料所得が150万円以下であれば記入しないといけませんが 記入するかどうかはあなたの勝手です。記入しなければ税金の計算上は源泉控除対象配偶者(合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下の給与所得者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が85万円(令和2年分以降は95万円)(給与収入150万円)以下である者)がいないという扱いになるだけです。 障害年金は非課税ですから,年金収入がいくらであっても所得の見積額は0円でかまいません。 表面C欄の該当する項目にチェックを付けてください。また裏面2(8)イにあるように「障害者又は勤労学生の内容」欄に,障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(障害の等級)などの障害者(特別障害者)に該当する事実。その人が同一生計配偶者又は扶養親族の場合には、併せてその人の氏名(特別障害者であるときは同居の有無)、個人番号、住所又は居所、生年月日、あなたとの続柄及び令和3年中の所得の見積額(これらの事項のうち「源泉控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族」欄又は「住民税に関する事項」欄に記載している事項については、氏名を除き、記載を省略できます。)

その他の回答 (1)

  • souandou
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回答No.1

奥さんの障害者年金は所得の対象にはなりませんから、所得はゼロと記入してかまいません。 さらに障害者控除が受けられますので、該当欄(障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生)の「同一生計配偶者」欄に、一般障害者か特別障害者の別を記入してください。その場合障害者手帳を見て、障害の別(身体障害、精神障害)や級、手帳公布日を記入しましょう。 あなたの税金が安くなる可能性があります。

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