建築確認申請の代理者とは

このQ&Aのポイント
  • 建築確認申請の代理者とは、建築士事務所の登録をしていない一級建築士が設計事務所の代理として確認申請業務を行うことです。
  • 一級建築士が代理者となる場合、設計事務所に頼らず自社で敷地全体を把握し、設計事務所との協力関係を築くことが求められます。
  • ただし、建築士事務所の登録をしていない場合、申請業務代行で報酬を得ることはできません。
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建築確認申請の代理者とは

 当方、ある団体の子会社のようなもので、建設業の許可は得ていますが、建築士事務所の登録はしておりません(因みに一級建築士はおりますが)。  次々増設される敷地内の施設の確認申請業務をとりこんでいきたいのですが、設計等は設計事務所が介在しますが、敷地全体を把握しているという点で確認申請を設計事務所任せにはしたくありません。  この場合、資料作成等は設計事務所に頼るにしても、建築士事務所の登録をしていない当社の一級建築士が代理者となるとどのような問題はおこりますか? 以前の質問で、設計者=代理者である必要はないようですが。  また、建築士事務所の登録としていないと申請業務代行で報酬は得られませんか。(士法23条)

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noname#16670
noname#16670
回答No.2

当方の以前の経験と、事例集を今一度見てみましたが。 御社と親会社様とか、別々の経理をされておられる様に思えます。 この場合は建築士法条の23条の「他人の求めに応じ報酬をへて」の他人に該当する様です。 建築士事務所の登録が必要になると思います。 以前、別々の経理を「会計・決算」をしている会社。 社長は同一人物ですが。同じ社内ビル内の○○工務店が施工予定で、同じ社内ビル内の販売会社の□□ハウジングの建売住宅の設計が出来るか否か?で。 建築士事務所登録を受付けている、都道府県・建築指導課へ質問書を出したところ。 不可/建築士事務所の登録必要 理由/ 会計が別であれば同一社内とは判断できず。本件は別企業の依頼による建築士事務所業務に該当し、建築士法条の23条の「他人の求めに応じ報酬をへて」の条文が適用される との回答を貰った事があります。 事例は、どれもが少しづつ、事情が異なりますので、 各々のケースで、行政の判断を仰ぐのが、良いようです。 本件は相当に事情が複雑に思います。 一度。都道府県の建築士事務所登録を受け付けている部署/都道府県によって多少名称が異なるかも知れませんが、 建築指導課と思います。 電話で質問できますので。状態を説明なされまして、回答を受けられる事が、好ましいのではないかと思いました。

sarak927
質問者

お礼

複雑かつレアケースな質問に対し丁寧なご返答ありがとうございました。やはり、事務所登録がないと難しいようですね。あれこれ考えているよりも指導課への直接問い合わせが確実ということも分りました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#16670
noname#16670
回答No.1

法律の解釈論みたいになりそうですが。 「建築士事務所の登録をしていない当社の一級建築士が代理者」 法規的にどの部分の代理者になられるのでしょうか? が不明ですが。 建築に関する確認申請等の業務の代行の事で良いでしょうか。 御社の所有されている土地に於いて、御社の費用によって、御社が工事をされるについての、建築確認申請業務は、建築士法23条の建築士事務所登録は必要ありません。 御社に勤務されておられる一級建築士が図面/書類等を作成されて、その方の署名押印で申請が出来ます。 建築士法条の23条の「他人の求めに応じ報酬をへて」に該当しません。 『また、建築士事務所の登録としていないと申請業務代行で報酬は得られませんか。(士法23条)』 建築士事務所を登録をしていないと「法律的に言う所の他人」の報酬を受け取る事は出来ません。

sarak927
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございます。説明不足でしたが、代行とは申請業務の代行(申請書二面の代理者)です。また、複雑なのですが、弊社の土地・施設ではなく、親会社(団体)の土地・施設であり、設計・施工もその増設都度ごとに業者がかわります(弊社施工のこともあり)が、親会社(団体)の敷地内施設の一元管理を担っていこうとしているのが弊社です。というわけで確認申請に関わっていきたいのですが、事務所登録のない弊社の状態で代理者となり、親会社からその名目で報酬はえられますか?

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