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賃貸に出す 分譲
賃貸へ出す場合ですが、部屋の中は一切、壁に穴をあけていないので、 貸した場合も壁に穴をあけないでもらいたいというのはできるでしょうか?
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>壁に穴とはフックをかける為などにあける穴の事ですが、壁時計をかける為とか、そういうのは禁止にできるのですか? 釘打ち禁止/画鋲や押しピン禁止等の文言を、契約条項に盛り込めば良いだけです。 「退去時に当該行為が発覚した場合には、原状復帰費用を全額請求させていただきます」等の文言も追加しておけば良いでしょう。 ただ、そういった条項を守らせるためには、「釘等を打たなくても良い」ようにしておくという貸主側の対応もある程度は必要になります。 天井と壁面の境界あたりにレールをつけておいて、そこから吊るせるようにしておく、等ですね。 以上、ご参考まで。
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- KZ1105A1
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現役業者であり、宅建士です。 結論から云います。禁止になぞ出来ません。 それは現代の日常において、壁掛けフック、画鋲等は「ごく普通の生活」において特段の問題がある破損、毀損には該当しないからです。 逆に言えば、それを禁止事項とした場合、契約そのものが公序良俗に違反する条項となり、他の条項すら無効と波及する場合があります。 原状回復としても、その穴を埋めれば良い事になります。 間違ってもクロス交換は請求不可です。
お礼
禁止にはできないのですか。何か工夫したらいいですね。 穴を埋めるというのも、何か使用感がでそうですね。 クロス交換しなくてすむように、初めに禁止しておきたかったのですが。 ありがとうございました。
- tetsumyi
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今の時代では当たり前です。 賃貸物件で壁に穴を開けるなんてことをすると、転出する時に復元する義務があります。 防災上必要な場合を除いてです。
お礼
壁に穴とはフックをかける為などにあける穴の事ですが、壁時計をかける為とか、そういうのは禁止にできるのですか? 防災上必要といえば、凄く大がかかりなことに思えますが‥
補足
防災上の意味を取り違えていました。わかりました ありがとうございました。
お礼
レールをつけておくなどした方がいいですね。 ありがとうございました。