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確定申告について

こんにちは。 私は23歳のフリーターです。 新卒1年目で、4月から7月いっぱいまで株式会社A(仮)に勤めておりました。 退社した後、株式会社B(仮)に入社。 8月〜10月末まで仮採用の為、アルバイトとして働いております。 この間、9月から社会保険に加入いたしました。 11月から社員として働きます。 8〜10月の税金はどのように計算して、納めたら宜しいでしょうか。手取り月給20〜25万程です。 調べてもよく分からず、皆様のお力添えをお願いいたします。

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  • SK8UH1
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回答No.5

「年末調整」について補足です。 --- まず、(雇い主が)従業員の【希望】で「年末調整をしたり・しなかったり」することは【できません】のでご注意ください。 (きちんと勉強していない場合)経理担当者でも間違って認識していることがあります。 たとえば、MR1997さんのように「退職→(同じ年に)中途就職→年末まで勤務」した場合の「年末調整」には以下のようなルールが適用されます。 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm 詳しくは記事を参照いただくとして、「就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうか」をきちんと【年末まで勤務する会社】に報告しなければなりません。 そうしないと、「年末まで勤務する会社」は正しく源泉所得税を精算(国へ納付)することができないからです。(雇い主は源泉所得税を過不足なく国に納める義務があります。) --- ちなみに、従業員の報告を元に確認した結果、【その従業員の年末調整はできない(してはならない)】となる場合もあります。 その場合は、【できるようになるまで待つ】、もしくは【別途、所得税の確定申告を行うよう従業員に指示する】ことになります。 いずれにしても、会社は「従業員の報告が正しい」という前提で処理を行っているので、虚偽の報告はしないようにしてください。 もちろん、「職歴を知られたくない」など理由で経歴を詐称する(前職についていつわる)人もいるでしょうし、【税法上の給与所得のルール】でもそのようなことは想定していないので、やろうと思えば簡単にできてしまいます。(むろん、会社にバレたときの対応は会社によって違います。) (参考) ※どちらも古い記事で雇い主(≒事業主)向けですが、「源泉所得税」のルールについて参考になります。 『確定申告するので年末調整(源泉徴収)は不要→「悪魔のささやき」(2018-11-13)|【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談』 https://blog.goo.ne.jp/tukimane/e/2f2abba483c5de39dcac43fef24a54fc >★「悪魔のささやき」にご注意を! >「自分で確定申告をするので・・・」、事業をしていればこのような要望を受けることがあります。 >事業者にとって源泉徴収や年末調整は面倒かもしれませんが、これを怠った場合のペナルティは大変過酷なものです。 >「源泉徴収すべき支払い」については相手の意思とは関わりなく「源泉徴収する」ことを徹底してください。…… --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >③年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >同じ年に前職分の給与がある場合には、その分を含めて年末調整を行うことになります。 >前職分の給与額と源泉徴収税額は原則として源泉徴収票で確認することになるので、従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。 >税務調査で把握された場合、、、 >原則として従業員へ還付された税額分の追徴課税を受けることになるでしょう。 >ただし従業員が前職分を含めて確定申告していれば、指導事項(今後は気をつけてねという意味)となる場合が多いでしょう。 ***** 備考:「所得税の確定申告」と「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」を兼ねていますので、【国に】「所得税の確定申告書」を提出した場合は、別途【市町村に】「個人住民税の申告書」を提出する必要は【ありません】。 なお、「個人住民税の申告」は「所得税の確定申告」を兼ねませんのでご注意ください。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html

その他の回答 (3)

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回答No.4

> 新卒1年目で、4月から7月いっぱいまで株式会社A(仮)に勤めておりました。 株式会社A(仮)を退職時に、「4月から7月いっぱい」の源泉徴収票を貰っていますか? > 退社した後、株式会社B(仮)に入社。 > 8月〜10月末まで仮採用の為、アルバイトとして働いております。 > この間、9月から社会保険に加入いたしました。 > 11月から社員として働きます。 4月から7月いっぱいまで株式会社A(仮)の分を、株式会社B(仮)での、8月〜10月末まで仮採用の給料と、11月から社員の給料と、9月から社会保険の保険料を全部をまとめて「年末調整」を、MR1997さんは希望しますか? MR1997さんがまとめて希望するなら、前述の株式会社A(仮)を退職時の「源泉徴収票」を、今の会社の株式会社B(仮)に提出すると、両方の会社をまとめて今の株式会社B(仮)が「年末調整」をします。 「年末調整」の結果は、来年の1月中ごろに今の株式会社B(仮)から、令和3年分の「源泉徴収票」が出ます。 ↑ 前の会社分も、今の会社の株式会社B(仮)で一緒に年末調整をすると、令和3年分の「源泉徴収票」には、令和3年分の1年分(1月~12月)なので、4月から7月の株式会社A(仮)も含んでいます。 税金は、1年分(1月~12月)ごとに計算するので、源泉徴収票「の「何年分」の表示に注意。 また、税金は、年をまたいでの計算はしない。 ● もし、MR1997さんは一緒の「年末調整」を希望したくない、つまり、前の)の株式会社A(仮ことを知られたくなければ、今の株式会社B(仮)へは前の会社の「源泉徴収票」を出さなくてもいいですが、次の二択となります。 前の会社の「源泉徴収票」を、今の株式会社B(仮)へ出さない場合。 ・ 前の株式会社A(仮)の「源泉徴収票」に記載の所得税や、来年の6月ころに決まる住民税を、少しでも減額したいならば・・・・。 今の株式会社B(仮)の8月以降の給料と社会保険料の年末調整の結果の「源泉徴収票」が出たら、前の株式会社A(仮)の「源泉徴収票」との、二枚の「源泉徴収票」を、来年2月からの確定申告を「自分で」すれば、所得税・住民税が少し減額されます。 ・ 前の株式会社A(仮)の分をと、今の株式会社B(仮)とを一緒に年末調整をしないで、さらに、前の株式会社A(仮)の確定申告をしないなら、前の会社の「源泉徴収票」に記載の所得税は減額されずにそのままで徴収です。 住民税も市区町村役場では、前の株式会社A(仮)の金額も減額されずに計算して、そのまま徴収です。 --------- 給与所得者(公務員、会社員、一定の条件以上のパートアルバイト)は、所得税を多めにドンブリ勘定で(国税庁の指導)、1月から給料から天引き徴収をします。 そして、給与所得者は、勤務先へ必要書類を提出して、年末調整で、多めのドンブリ勘定の所得税をするのです。 多めのドンブリ勘定なので、たいてい、年末調整によって所得税が戻る人が多いです。 年末調整の有無の確認は、「源泉徴収票」の左下に、年調済(または、年末調整済)なら、給与明細表に-(マイナス)の表示があります。 年末調整が済んでいない場合は、年調済(または、年末調整済)の表示がありません。 年末調整のデ-タは、税務署へ提出後、確定申告(医療費還付申告)を過ぎると、市区町村役場へ転送されて、6月頃の住民税計算のモトデータとなり、住民税が決まると7月頃に国民健康保険(国保)の保険料のモトデータとなり、また、保育料ランクのモトデータとなります。

  • SK8UH1
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回答No.3

>4月から7月いっぱいまで株式会社A >株式会社B……8月~10月末までアルバイト……11月から社員 >8~10月の税金はどのように計算して、納めたら宜しいでしょうか この条件の場合、MR1997さん個人は【原則として】【何もしなくてかまいません】。 ※あくまでも「原則として」です。事情によっては「原則どおりにならない」こともありますので必ずB社にもご確認ください。(A社ではありません。) ※たとえば、【令和3年中に】給与【以外の】収入がある場合は原則として(A社・B社とは関係なく、別途個人で)「所得税の確定申告」が必要になります。 ※他にも「原則どおりにならない」ケースは多々ありますが、ご質問の文面だけでは判断できませんのでご了承ください。 ***** (詳しい解説)※長文ですから不要なら読み飛ばしてください。 まず、税金のルールは【所得(しょとく)】というものの【種類】によって変わってきます。 裏を返せば、「所得の種類が同じ」なら【どうやって稼いだお金でもルールは同じ】ということです。 なお、「税金のルール上の所得」は大きく【10種類】に分けられています。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- さて、ご質問にあるA社とB社がMR1997さんに支払う報酬は、【税金のルール上は】【すべて】【給与所得(きゅうよ・しょとく)】というものに分類されます。 つまり、「アルバイト」や「社員」というような「雇い主の都合による契約の違い(呼び名の違い)」は税金とは【無関係】ということです。 また、「健康保険」や「厚生年金保険」などの【保険料の金額】によって【間接的に】【税金の金額】が変わることはありますが、「申告と納税」のルールとは【無関係】です。 --- 上記を踏まえて、質問内容を整理すると以下のようになります。 ・MR1997さんの【令和3年分の(税法上の)】所得の種類:給与所得【のみ】 ・給与の支払者:A社(退職済み)およびB社(翌年まで雇用継続)【のみ】 【この条件の場合は】、最初に述べましたようにMR1997さん個人は「所得税」と「個人住民税」の【申告と納税】を行う必要は【ありません】。 もちろん、「税金を納めなくてよい」ということではないので【(給与所得は)申告と納税のルールが違う】ということです。 *** ※ここからは「(税法上の)給与所得のルール」の解説になります。 「給与所得」には【(源泉所得税の)源泉徴収】と【(個人住民税の)特別徴収】という2つのルールが適用されることになっています。 この「源泉徴収」と「特別徴収」はどちらも【給与の支払者(≒雇い主)】に義務付けられたルールです。 具体的には、【給与の支払者が】「受給者(≒従業員)に支払う給与」から「所得税」と「個人住民税」を差し引いて、それぞれ【国】と【地方公共団体(≒市町村)】に納める(納めなければならない)ことになっています。 そのため、「給与の受給者(≒従業員)」は、別途「所得税の確定申告」と「個人住民税の申告」をしなくても「申告(と納税)」が済んでしまうことが【多い】です。 --- なお、「源泉徴収」と「特別徴収」はどちらも「給与の支払者」に義務付けられたルールという点は同じなのですが、その仕組みは大きく違っています。 特に「(給与からの)源泉徴収」には【年末調整】というルールが別途用意されていて、この「年末調整」のおかげで「所得税の確定申告」をしなくても「申告と納税」が済んでしまう受給者(≒従業員)が【多い】です。 ※さらに詳細なルールまで解説すると文字数制限を超えてしまいますので、参考リンクのみ貼っておきます。必要があれば補足していただくか新規でご質問ください。 (参考) 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。 *** ※ここからは【MR1997さんが】しなければならないことに絞って解説します。 原則として、以下の2点さえ忘れなければ問題ありません。(あとはB社の(経理の)指示に従ってください。) ・A社が発行した【令和3年分の】『給与所得の源泉徴収票』をB社に提出する ・B社に【令和3年分の】『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出する (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm ※[3 提出時期等]を参照 --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※[提出時期]を参照 --- なお、「所得税」と「個人住民税」には、税金の負担を軽減してくれる【所得控除(しょとく・こうじょ)】や【税額控除(ぜいがく・こうじょ)】などの仕組みがあります。 ようは、その仕組みを利用すると税金が安くなるということで、【すべてではありませんが】「年末調整」の際に適用してもらうこと【も】できます。 「年末調整」で適用してもらえない「所得控除」や「税額控除」などについては、別途(後日)「所得税の確定申告」を行うことで適用することができます。 --- ちなみに、「所得控除」にしても「税額控除」にしても「税金が安くなる」ものですから、申告を忘れても当然罰則はありません。もちろん、あえて申告しないのも自由です。 なお、「過去の年の分」については、原則として5年以内なら申告(もしくは訂正)することができます。(会社ではなく国に申告します。) (参考) 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm *** 備考:個人住民税について 「個人住民税」は「市町村による税額の決定」が「所得があった年の【翌年の】6月くらい」になるため、納期もそれに合わせて(翌年に)ずれ込みます。 つまり、納付が【年またぎ】になるということです。 たとえば、「令和3年分(ねんぶん)の所得」に対する個人住民税は「令和4年の6月頃」に決定し、「令和4年度(ねんど)個人住民税」として「令和4年から5年にかけて」徴収されます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18263)
回答No.2

A社の分は,年末調整のときにA社からもらった源泉徴収票を渡せばよい。 B社の分は年末まで継続して働くのですから,何もしなくても年末調整で精算されます。

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