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二人だけの約束ですが

交際関係にあります。 彼女の うそ が多く 便箋にですが 嘘をつきません など他にも記入してもらいました これで彼女を責める訳ではありませんが 腹が立ち書かせました。 立会人はいません、二人だけです。 それを最近返して!って言ってきてます。   これは法律上有効なのですか?

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  • JACO1011
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回答No.3

・まず嘘をつきませんという内容だけが書かれてある便箋は、ただの宣誓書面であって、それをあなたに差し入れる行為は法律行為と言うほどの行為ではありません。 ・嘘をつきませんの他に、もし嘘をついたらどうすると書かれてある場合はそれが問題になります。少しでも嘘をついたら100叩きの刑にするなどと書いてあっても、公序良俗違反で無効です。もし嘘をついたら別れると書いてあるとすれば、それは別に便箋に書かれていなくても自由に別れればいいです(結婚、婚約関係が無いとします)。 ・彼女がそれをあなたに渡した時点で物としてのその便箋の所有者はあなたです。彼女が返して欲しいと要求することは自由ですが、あなたには返還義務はありませんので、どうするかはあなたの自由です。 ・たとえあなたがそれを返還しなくとも、彼女があなたに対して嘘をついたことによってあなたが彼女に不当な程度の賠償請求をすることは法律上は認められません。あなたがそれを返したとしても、彼女があなたに嘘をついたことによってあなたに何らかの損害を与えたのであればあなたは彼女に対して相応の損害賠償請求ができます。

その他の回答 (2)

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 その書面が法的に有効なのか、微妙です。  「おつりを誤魔化さない」などの社会人として当然のことしか書いてないのであれば、その書類は法律上有効です。  書類は書類ですから。  しかし、ただ漠然と「嘘はつかないこと」としか書かれていないのであれば、公序良俗に反しますので無効です。  なぜなら、(その人の嘘の多少に関わらず)全ての人間は「全く嘘をつかずに生きる」ことは不可能です。  よってあなたは、彼女が嘘をついたかどうかを「いつでも自由にでっち上げることができる」立場にあることになるわけです。  そのような立場が存在することを、法律は許していませんので、書類の内容によっては無効となるでしょう。  そんな書類なんかで一喜一憂するよりは、 ・彼女の嘘によって自分がどんな被害を被ったのか ・彼女との今後の付き合いについて考える必要はないのか ・自分が妥協することでどうにかならないか  こういったことを考える方が大事じゃないでしょうか?  嘘をつく方もつく方ですけど、「嘘をつかないことを強要する」なんていい大人のやることじゃありませんよ。 (仮にあなたがまだ学生だったとしても同じです。恋人ができたんだったら、男として大人になりましょうね。他人の嘘を法的に問題視するのはそれからで充分です)

  • acacia7
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回答No.1

「契約」は口約束でも有効は有効らしいですよ。 ましてや書面があるとなれば有効でしょう。 けど、どういう効果があるのやら。

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