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署名をもって修正、更新

第7条 (本覚書の修正) 本覚書は、第4条又は他の条項に定めた内容を修正する必要がある場合、両者合意のうえ権限のある者の署名をもって修正、更新される。 上記の内容ですが、 「両者合意のうえ権限のある者の署名をもって修正、更新される。」と言うのがありますが、これは、「修正、更新する前に」権限のある者の署名が必要ってことでしょうか? それとも、「修正、更新した後に」、権限のある者の署名が必要 ってことでしょうか? 外国人です。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252039
noname#252039
回答No.4

はじめまして! 一緒に勉強させてください、よろしくお願いします!! 覚書は 署名捺印すれば契約書全体の内容について法的拘束力が生じる と解釈できるような気がします。 私は、法律がわからない場合ほかの実態法がヒントにならないか? なんて考えます。 例えば 民事訴訟法 第228条 第4項 を見ると (文書の成立) 第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 2文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したもの  と認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 3公文書の成立の真否について疑いがあるときは  裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 4私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは  真正に成立したものと推定する。 5第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成  に係るものと認めるべき文書について準用する。 なんて書いてありました。 この4項なんですけど 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるとき は、真正に成立したものと推定する 署名があるときは成立するのだから 修正、更新する前の署名は成立したと判断できないのでは? なので私見ですが 「修正、更新した後に」、権限のある者の署名が必要 なのではないでしょうか?

kenchan_cn
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17084)
回答No.3

「修正、更新する前に」でも「修正、更新した後に」でもなくて、権限のある者の署名がなされたら修正、更新が完了するということです。 通常のやり方なら、修正、更新した書類を作成して、それに署名するという手順を取ります。署名したら修正、更新した書類が有効になるということです。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2338/7563)
回答No.2

修正したことを示す書類に署名が必要だと言っています。 最初の契約を交わすときと同様、署名が揃って更新完了です。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1597)
回答No.1

>両者合意のうえ権限のある者の署名をもって修正、更新 「の上(で)」はこれが終わってからという意味です。 署名してから修正することは許されませんよね。 (なんのための署名かわからなくなってしまう)

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