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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:占有者の意味とその他)

占有者の意味とその他

このQ&Aのポイント
  • 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(いわゆる廃掃法1 9 7 0年)は「廃棄物」を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の」汚物又は不要物で、固形状又は液状のものと定義している。
  • 弊社は占有者の意思で「廃棄物として捨てるより循環資源となるものは資源化を考えて加工できるもの」、すなわち、「有用物」として看倣し、「廃棄物」としては判断せず、廃掃法の規制対象から除外する。
  • ①占有者ってどう理解したらよろしいでしょうか? ②「廃棄物」としては判断せず、廃掃法の規制対象から除外する。→この判断せずとは、見なさずって意味でしょうか?後、廃掃法の規制対象から除外すると書いてありますが、これは、「弊社」の意向だけでは、できることでしょうか? 外国人です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

いつの資料でしょうか? 廃棄物における客観説と総合判断説のご理解は、質問者様のとおり。 平成11年最高裁で 総合説が採用され、廃棄物は占有者の意志、その性状などを 総合的に勘案すべき なる判断がされました。 これを受けて、お金になる廃棄物は有価物なんだ! 廃棄物ではないよ!! という考えが広まり、その考えから環境汚染をもたらす事件が 発生する。 その後、廃棄物と循環資源とに分かれリサイクル制度など どんどん変わっていった。 ① ぶつ(廃棄物)の現在の所有者。 客観的要素からもみて社会通念上合理的に誰が考えても あの人のものだよね!・・・と判断される人。 ② 私は回答者様の中で一番頭が悪いです。 なので、ごめんなさい私にはわかりません。

kenchan_cn
質問者

お礼

ありがとうございます。

kenchan_cn
質問者

補足

ありがとうございます。 平成20年の資料です。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

>① 占有者ってどう理解したらよろしいでしょうか?  民法では、実際に今保持(携帯)しているというような事実に基づいて発生する権利を「占有権」といい、占有権を持っている(言い換えれば保持している)人を「占有者」といいます。  占有権者と所有者がダブっているのが普通ですが、例えば、私の所有するスマホを質問者さんが持っている場合、「占有者」は私ではなく、質問者さんだということになります。  誰かが、質問者さんの持っている私のスマホを横から奪って逃走すれば、質問者さんは占有権に基づいて奪い返す事ができる、という法律構成になります。  廃掃法に言う「占有者」も、その物体を廃棄物(使用済み物体)として「産み出した者」とか「所有権を有する者」とは別な、「保管・管理している者」というような意味に理解するのが一番妥当であろうと、考えます。 >② 「廃棄物」としては判断せず、廃掃法の規制対象から除外する。 > →この判断せずとは、見なさずって意味でしょうか?  そういう意味であろうと思います。  私は不動産賃貸業を営んでおりますが、何度も「資材置き場」として貸した土地に廃材を置かれ、抗議しても「これは廃材ではなく資材で、売れるのだ」「処理しろというのなら、売ってやるから代金と運賃を払え」と言われました。 > これは、「弊社」の意向だけでは、できることでしょうか?  上の例の廃材の件、捨てさせたくて警察や役所などに伝えましたが、「民間のことなので我々は関係ナイ」と言われました。  なので、それらの実績から判断して、「弊社の意向」だけで廃棄物を廃掃法の規制対象から除外することは可能で、結果として山中などに放置しても問題視されないものと考えます。  ま、その結果廃棄物で地滑りなどをおこして重大な被害をもたらせば、放置した者が分かれば、その後に処罰されるものと思います。多くの人から役人が非難されますから。  山の持ち主が、地滑り事故等がおきないうちに「約束に反して、産廃が混じった土砂が捨てられている」「滑りやすいよ」と、埋め立てを許可した役所に言っても、「証拠がないので分からない。分からないから見に行かない」と言われます。  証拠がないから調べに行くものだろう、と思いつつ証拠の写真を撮って送っても「証拠を確認した。地主がなんとかしろ。所有には権利だけではなく、義務がともなうのだ」と、地主が説教(処罰)されるのがオチだと思います。似た経験がありますので。  外国人とのことですが、オチってわかりますか。

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