締切済み 協議の確定していない書類 2021/06/24 23:54 相続協議で、決定していない書類を皆で確認せずに一人が法務局に提出してしまうのは犯罪ですか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 citytombi ベストアンサー率19% (1721/8628) 2021/06/25 00:04 回答No.1 犯罪と言うか、無効です。 出すだけ無駄です。 質問者 お礼 2021/06/25 02:11 それはなぜですか? 印鑑ポンポンってやって提出しようと思えばできるのでは? 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ 社会法律犯罪、詐欺の法律 関連するQ&A 相続分割協議書について 身内で話をして相続分割協議書を作成しようと思います。使用するのは不動産の相続登記で法務局に提示する時くらいだと思います。 協議書の書き方まで指導してもらおうと思いませんが、必要書類がそろっているかどうかくらいは法務局で見てもらえるものですか? 「相続のない証明」と「遺産分割協議書」の併用可能? 10年前に父が死亡しましたが、放置していた父名義の土地を所有権移転することにしました。 法務局へ提出する相続による土地所有権移転申請の添付書類に関して教えて下さい。 兄弟、姉妹は5人いたのですが、父が死亡後、姉ひとりが亡くなり、その夫と息子に相続権があるのですが、その人たちは相続は何もいらないとのことです。 よって相続分がないことの証明書を作成し、相手に送付して記名、捺印してもらう予定です。 一方、残りの兄弟姉の4人で遺産分割協議書を作成し、父名義の土地を分割したいと思っています。 従って、法務局へ提出する書類は、「相続分のないことの証明」と「遺産分割協議書」の両方を提出することになりますが支障はありませんか? それとも「遺産分割協議書」だけに全ての内容を記載して提出しなければいけないのでしょうか? 遺産分割協議書の作成部数について たとえば相続人が3名いる場合、遺産分割協議書の文面には、「相続人全員が署名押印した本協議書3通を作成し、各相続人において各1通を保有するものとする。」と記載しますが、法務局に相続登記のために1通提出するのだから、実際には4通作成することになるのでしょうか。 分割協議書の他、謄本を求められたことについて お世話になります。 先日、高額介護合算療養費(亡くなった母の分)の申請のために、 記入済申請書と遺産分割協議書を役所の窓口へ持参しました。 そうしたところ、「分割協議書だけでは相続人が全員であること の確認ができないため、亡くなられた方と亡くなられたお子様 全員が一緒に載っている戸籍が必要」と言われてしまいました。 私からは 「この分割協議書は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの 謄本等を法務局に提出して、公的に認められているものなの だから分割協議書だけで十分ではないか」と反論しても、申請 を受け付けてはもらえませんでした。 その理由は「分割協議書だけでは相続人が全員であることの 確認ができないため」とのことでした。 その理由を聞いても私はどうも納得できません。 この職員の対応は正しいのでしょうか? 遺産分割協議書合意後の登記手続きに関わる問題です。4人の相続者に仲裁者 遺産分割協議書合意後の登記手続きに関わる問題です。4人の相続者に仲裁者を入れて協議を行い合意に達したので、遺産分割協議書にそれぞれ判を押して、この遺産分割協議書を持って法務局に登記に行きました。ところが3枚にわたる協議書に割印がなかったことにより不備となりました。そこで各協議人に割印を押すことを要求したのですが、1名のみが割印を押すことを拒否しました。法務局には既に印紙代を払い済みで、法務局は再提出を待っているのですが、現状ではできない状況です。割印は本当に不可欠なのでしょうか。他に何か良い方法はありますか。 相続の協議に参加してもらえず、困っています。 相続の協議に参加してもらえず、困っています。 父が亡くなり、相続の手続きを行おうとしています。 複数いる相続人と、不動産や現預金、車など、だれが何を相続するか決めようとしていますが、何度連絡しても、何が欲しいのか尋ねても、一向に回答がもらえない人がいて、困っています。 そのうえ、相続したいのか、放棄したいのかの意思表示もないため、他の相続人との協議を進めることができない状況です。 そこで、以下について教えていただけますでしょうか。 1.相続の手続きを行うには、相続人全員の協議を結果、協議書を作成して法務局や銀行などへ出す必要があると認識しております。しかし、このように協議に参加してもらえない人を、協議の場についてもらうには、どのようにすれば宜しいでしょうか? 2.相続を放棄する場合は、相続開始時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に放棄する旨の申し述べ書を提出する必要があると思いますが、これ以外、期限のあるものはありますでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。 遺産分割協議書について 遺産分割協議書について 先ほど税金に関するカテゴリーで質問させていただきました それらのご回答を頂き 不動産 銀行預貯金に付きまして 共有での相続とする事にしようと考えて降ります その場法務局に提出する遺産分割協議書には あくまでも被相続人から 相続人全員が相続する不動産に関する物だけを書き込み 銀行等預貯金に関しましては 別途各銀行別に遺産分割協議書を提出 すると現在の所認識していますが、 各所で雛形を閲覧しておりますと 相続太郎には土地 ヘクタールを・・・ 相続花子には 相続銀行の預金 円を・・・・ といった 雛形をよく見かけるのですが どうしたものかと悩んで降ります。 又不動産の分割協議書へ共同相続の文言ですが たとえば相続人が5人いた場合相続対象の不動産を 明記の上 それぞれが5分の1ずつ相続する場合 相続人一人づつに物件名を記し書く必要があるのか 上記物件に付き A相続人は5分の1 B相続人は5分の1 といった 記し方で良いのでしょうか? 文章力に乏しく 判りづらいかと思いますが 出来れば判りやすく ご教示頂けると幸いです、 協議書 相続の協議書というのは被相続人全員で話が一致して その後 これで間違いないかという印鑑を押す確認書?とか、このように協議されたという結果の書類があるというのは本当ですか? 遺産分割協議書 (質問1) 相続人が配偶者と子一人で、配偶者に全ての遺産(預金のみ)を相続させる場合、 法定相続分とは違う割合で相続させることになるため、 遺産相続(預金の名義変更)に遺産分割協議書が必要ということになりますか? (質問2) 遺産分割協議書の書式、作成例などはネットを見ればわかるのですが、 作成した遺産分割協議書は、どこか法務局などへ持って行って承認などうけるのでしょうか? それとも、相続人(配偶者と子)で作成し全員が押印しただけのものでよいのでしょうか? ご教示お願いします。 遺産分割協議書の偽造 相続に関して質問します。以前父親の相続で、相続するはずの土地(遺産分割協議書で確定)が、 兄が、遺産分割協議書を作りなおして、自分の名義にしていることが発覚しました。私が、相続の制度に疎かったのと、兄を信頼して、多くの書類に署名捺印したのが原因だと後悔しています。ただ、新しい分割協議書にはその土地と建物を父親から相続することになっていますが、建物は以前から兄の名義であり、専門家(司法書士、法務局など)がその部分を見落とすとは思えず不思議でなりません。回答をお願いします。 遺産分割協議書の自署・押印方法について 相続人が5人いるのですが、5人とも高齢で、遠方に住んでいます。そこで、郵送・持ち回りで各自自署・押印をしようとしたのですが、途中で紛失等で、また最初から郵送し直し等の事態も懸念されます。ついては、同内容の遺産分割協議書を同時に5枚郵送し、各自それぞれの遺産分割協議書に自署・押印いただくことを考えたいのですが、これは有効でしょうか。 なお、税務署や法務局へ提出する必要はなく、あと後問題とならないように、「皆了承した」という証拠書類として残しておきたいと考えています。 そういう用途で、万一、後で争いうが起こった場合に有効か否か、アドバイスよろしくお願いします。 遺産分割協議書の実印について 遺産分割協議書の実印について 数年前に亡くなった祖父名義の土地・建物について、祖母が正式に相続することになりました。 祖父母の間には、子(私の母)が一人いるだけです。 祖母と、母で遺産分割協議書を作成し、押印をしなければならないのですが、この場合、祖母の印鑑証明は添付が必要でしょうか? 法務局のHPの説明(祖母と母両方の印鑑証明が必要)と、電話で法務局の職員さんに聞いた(相続を放棄する形になる、母の分だけでよい)のとで回答が異なるので、困っています。(祖母はそもそも印鑑登録をしていません) 今後祖母を連れて法務局で手続きするのですが、私も母も平日は仕事をしているので何度も法務局にいくことができません。出来るなら一度で済ませたいと思っているのですが・・・。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。 遺産分割協議書の書き方にわからない点があるのですが こんばんは。相続登記の申請書を法務局へ提出しましたら、提出した申請書だと法定相続ではないので、「遺産分割協議書」が必要と言われました。数次登記での相続なので、遺産分割協議書は2回に分けて申請書を提出したのですが、2枚(被相続人に対して1枚)必要になるのですか? 相続をするのは2人になりますが、不動産を2人で等分して相続の登記をする場合は、雛形に書かれている不動産の所在等を一通り書き、「 次の不動産は、○○ ○○が取得する。」 という箇所を2人の名前を分けて書いて半分づつ相続したというように明記すればいいのでしょうか? 相続人のもう1人が現在留守で連絡が取れないので1人である程度作成して法務局へ添削にいくので、困っています。質問の仕方が悪くてすみませんが、宜しくお願い致します。 (雛形です) 遺 産 分 割 協 議 書 被相続人(本籍 ○○都○○区○町○丁目○番) は平成26年○月×日死亡したので、その相続人○○ ○○ 及び○○ ○○は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す ることを協議した。 1、次の不動産は、○○ ○○が取得する。←名前を書いた後に2分の1を取得したと書くのでしょうか? 所 在 地 番 地 目 地 積 所 在 家屋 種 類 構 造 床 面 積 2、その他の現金、預金及び株式等の一切の財産は、○○が取得する。 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証するた め、本書を作成し、各自署名押印する。 平成26年○月×日 ○○都○○区○町○丁目○番○号 ○○ ○○ 印 ○○都○○区○町○丁目○番○号 ○○ ○○ 印 遺産分割協議書は何通必要なのでしょうか? 亡父の49日を目途に土地、建物、預貯金、有価証券などの僅かですが遺産を母と妹と弟で相続の話を決めたいと思っています。遺言書はありません。 預貯金は地元の金融機関2行にあるようです。解約(名義変更?)には遺産分割協議書が必要らしいのですが、土地、建物の相続登記にもこの遺産分割協議書が必要と言われました。 ○遺産分割協議書は提出先別に複数枚作る必要がありますか? ○相続財産項目別に遺産分割協議書を分けて作る必要がありますが。(銀行用、法務局用etc) ○被相続人と相続人は上記の通りですが、集める戸籍や住民票はどのようなものでしょうか。 また、遺産分割協議書が提出先別に必要であれば戸籍や住民票もその枚数が必要でしょうか。 同様に相続人の印鑑証明書も複数必要でしょうか。 ○相続関係図も必要らしいのですが、これも提出先別に作る必要があるのでしょうか。 ○1つの相続関係図と遺産分割協議書で提出先に対応させることは出来ないのでしょうか。 いろいろお聞きしてすみません。 分割協議書 お世話になります。 分割協議書について疑問がありますのでよろしくお願いします。 後継ぎが司法書士に依頼して分割協議書を作成していますが、その司法書士は、分割協議書に実印その他書類を添付して裁判所に提出するそうですが、その流れで良いのでしょうか。 また、分割協議書は1通しか作成しないようですが、相続人は7人います。 当方は土地名義変更に分割協議書が必要で、当方の司法書士に依頼します。 上記質問と別件ですが、 相続人の1人が、被相続人が亡くなる1ケ月前に被相続人の銀行通帳(1000万) を解約しています。被相続人は当時委任状を書くとか贈与すると言った行為ができる状態にありません。また、亡くなった後に別の通帳から200万引出してその通帳を凍結しています。この場合訴えることは可能でしょうか 訴える場合、分割協議書に印鑑を押しても良いのでしょうか。 以上よろしく回答をお願いします。 土地の共有名義手続きについて 遺産分割協議が順調にすすまないので、弁護士の相談コーナーで相談したところ「相続人の共同名義にしたらどうですか」「手続き等は司法書士さんに聞いて下さい」と言われました。共同名義にするには相続人全員の同意は必要なく、相続人一人で手続きができるように聞きました。 そこでお尋ねなのですが、素人でも手続きができるか否かをお尋ねします。提出書類や書式などについて、ホームページなどがあれば教えて頂けないでしょうか。法務局に所定の書式が置いてあるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いします。 印鑑を本人でなく他人が捺印した書類は無効か 宗教法人の代表者が交代する場合法務局へ書類を出しますが、退任することになる前代表者が入院中の場合、他人である新代表者(両人は同じ屋敷内に住んでいた)が、その宗教法人の印鑑と退任する前代表者の印鑑を入院で留守中の屋敷内で探し捺印して法務局へ提出した場合、退任本人の押した捺印でないので犯罪でしょうか?法務局への書類は偽造となり無効ですか? 不動産の相続登記について 父がなくなり、子ども2人(私ともう1人)が法廷相続人となりました。 父と同居の子1人が父名義の土地、家屋を相続し、私は不動産以外の 預金そのほかを相続することで決まり、遺産分割協議書を作成することになりました。 不動産の相続登記を自分でしようと思っており、ある程度必要書類や流れを確認しましたが、不動産についての住所とか、評価額等ただしく協議書にも記載しなければならないようなのですが、これについては不動産の登記事項の証明書とかいうものを入手しなくてはなりませんか? 固定資納税の納税通知書などは手元にありますが、それ以外に準備しないといけない書類がよくわかりません。 自分でするためにはなんどか法務局にも通うことは了解しておりますが、ある程度準備できるものをそろえてからと考えております。 また、法務局に行く際には、古い登記関連の書類はすべて封筒にまとめられておりましたので、これらも持参して相談したほうがよいのでしょうか?よろしくお願いします。 遺産分割協議書の書き方で・・・ 実母に頼まれ、祖母の遺産分割協議書を作成しています。 相続財産は、祖母の持ち家だけなのですが、そのうちの11/12が祖母の持分で、残り1/12は実父の持分です。 これは、祖母が生きているうちから、この家は実母に譲ると口約束が交わされていて、母の兄弟に口出しさせにくいようにと、実父が一部権利を持ったのです。 こういう状況なら、母の兄弟に、「相続放棄」(生前に十分に譲渡してもらってるというような内容のもの)をしてもらった方が、話が早いよ?と実母にアドバイスしたのですが、それだと、かえって反感を買ってしまいそうなので、「遺産分割協議書」の方が良いと母が言うのです。 分割協議書の書き方などは、色々調べて大方のところはわかっているのですが、この父の持分は、一切記載せず(父の持分はそのまま父が所有します)遺産分割協議書を書いてしまって良いものなのでしょうか? それから、法務局で相続登記の手続きをする際に、この遺産分割協議書が必要になってくると思うのですが、それは母の1通を見せて証明とするだけで、法務局用には必要としないのでしょうか?だとしたら、遺産分割協議書は、Bサイズにこだわる必要はないのですか? 遺産分割協議書 遺産分割協議書についてお聞きしたいと思います。宜しく回答頂けたら幸いです。 相続人は五人です、一人が弁護士を立ててきました。その弁護士から分割協議書(案)が送られてきました。 内容は依頼人の遺産分を先に現金で欲しい、残りの相続人は(山林、畑を含む)別に協議して決定してください。 との内容でした。 ここでお聞きしたいのは。 一度分割協議書を作っても、残りの相続人の分割協議書を作ることが出来るのかという事です。 宜しく回答ください。
お礼
それはなぜですか? 印鑑ポンポンってやって提出しようと思えばできるのでは?