• ベストアンサー

家族への給与

個人事業主で青色申告の息子が、一人暮らしをすることになったのですが、住民票は移さないようです。大学生であり、月に数回は実家に戻ることになっていますので、住民票に関しては問題はないと認識しております。 これまで息子の仕事を手伝っておりましたが、私自身も仕事をしているため青色専従事者としての給与をもらうことはできなかったのですが、別居となったら給与をもらうことは可能なのでしょうか? 同一住所のままだと難しいのでしょうか? ご指南お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

>個人事業主で青色申告の息子が、一人暮らし…… >……別居となったら給与をもらうことは可能なのでしょうか? >同一住所のままだと難しいのでしょうか? 「市町村への住民登録(市町村に届け出た住所)」と「(所得税などの)国税」は原則として【無関係】です。 【所得税法上】問題となるのは(市町村への住民登録ではなく)【生計を一(いつ)にしているかどうか?】です。 ですから、「同一住所(住民登録上の住所が同じ)だからダメ」ということにはなりません。(「生計を一にしているかどうか?」次第ということです。) ***** (詳しい解説)※長文です。 まず、【同居でも別居でも】(事業主が)親族に給与を支払うこと自体は【税法上】問題ありません。 【税法上】問題が生じるのは、(事業主が)【生計を一にする】親族に支払った給与を【必要経費に算入(計上)した】場合です。 --- この「生計を一にしている(かどうか?)」の判定については、以下の国税庁の記事で説明されています。 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ご覧いただくと分かるように「同居、別居」ではなく、あくまでも「経済的な結びつき」が重要視されています。 --- ですから、息子さんが申告するにあたり「給与を支払っている親族とは生計を一にして【いない】」と判断するなら「必要経費」への算入に問題はないことになります。 もちろん、後年、息子さんが税務調査の対象になって「給与を支払っている親族との生計の状況」に疑義が生じ、「必要経費への算入」が【否認】される【可能性】はあります。 そのような状況を避けるには、事前に「所轄の税務署(の職員さん)」に「生計を一にして【いない】」ことを認めてもらうのも一つの方法です。(一職員さんの権限で税法上の取り扱いが確約されるわけではありませんが、事前に相談した事実は調査時に納税者に有利に働きます。) --- なお、ご存知のように「青色申告の特典」の一つである「青色事業専従者給与(の必要経費への算入の特例)」を利用する場合は、【逆に】「生計を一に【している】」ことが要件(の一つ)となります。 (参考) 『所得税……青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm >1 青色事業専従者給与と事業専従者控除の概要 >【生計を一にしている】配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。 >これらの給与は【原則として必要経費にはなりません】が、次のような【特別の取扱い】が認められています。 --- 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm >3 必要経費に算入する場合の注意事項 > (2) 必要経費になるものとならないものの例 >  ロ 【生計を一にする】配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は【必要経費になりません】。 --- 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ >……もう少しハッキリ言ったほうがいいですね。あなたがただしい回答を得られるか、誤った回答を得ることになるかは、【相談時の職員さんしだい】。そういうことです。…… ***** 備考:「住民税」について 「住民税」は「地方税」ですから、(「国税」と異なり)「住所地」や「市町村への住民登録」が重要になります。 たとえば、「住民税」は「1月1日現在の住所地」の【市町村(と特別区)】が決定・徴収するわけですが、「現住所」と「住民登録地」が異なる場合は、原則として「住所地(実際に住んでいる)の市町村」が優先的に課税することになっています。 ただ、「学生」や「転勤者」のように【生活の本拠(地)が別にある】ような場合はその限りではありません。 なお、「生活の本拠(地)が別にある」場合の【実務上の取り扱い】については「当該市町村の判断次第」となります。 (参考) 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。|住民票ガイド』 https://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 『Q.学生は住民票を移さなくてもいいのですか。住民票移動は必須ですか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=626 --- 『Q5.住民票を移さずに違う市区町村に暮らしている場合は?|中野区』 https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2014020700077/

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8526/18247)
回答No.1

青色専従事者として給与をもらうには, 事業主と生計を一にしている親族 その事業に専ら従事していて15歳以上 と言う要件があります。同居であるか別居であるかは関係がありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう