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ガソリン携行缶について

fukky01071の回答

回答No.5

給油所(ガソリンスタンド等)では違法であり拒否できます。 消防法では、給油所は直接車両に固定給油設備(計量器)により給油しなければいけないと規定されています。 つまり、ガソリン等は直接車両に給油しないといけません。 携帯タンクに入れることは違法です。 灯油の場合では、給油所は灯油用固定給油設備によって容器に灯油を詰め替え(給油)はできます。 これは、灯油は灯油タンクに給油できる。 つまり、灯油は合法です。 いくらタンクが規定に合格していても給油所では違法です。 危険物販売所でタンクに入れることはできます

noname#184922
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すると、よく新聞販売店が自分たちの便宜のために金属缶でGSから購入してくるのも 違反なのでしょうか? 私も、新聞屋でバイトしていたときには、よくこの金属缶で買い出しに行かされた物 でしたが。 あと、この回答からすると、例えばモーターボートとか、エンジンソー(芝刈り機)など 通常GSでの給油が困難な機器に対しては全て「危険物取扱所」で給油しなければ ならないようですが、もしそれらを使用すべき現場や保管すべき場所の近辺に この取扱所が存在しない場合どう対処すればよいのでしょうか?

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