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ドラッグストアの軽減税率について

ドラッグストアで買ったものが、レシートを見ると軽減税率対象商品でした。これはセルフメディケーションの申請の対象商品ということなのでしょうか。商品はブドウ糖なので薬ではありません。ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4095/9271)
回答No.1

セルフメディケーションによる還付は所得税確定申告の時に決まります。非課税の処方薬と10%課税の市販薬ではどちらかを選ばなくてはならず、同時に還付が受けられないようになっています。 ブドウ糖とのことなので食品扱いの8%課税だと考えられます。 市販薬は消費税10%ですがサプリメントや健康食品は軽減税率の対象となり、消費税は8%のままです。

rrrttteeesss
質問者

お礼

簡潔に回答して頂いたのでよく分かりました。ありがとうございます。

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