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媒介料の相場が宅建業違反?

賃貸住宅の媒介料は、貸し主借り主それぞれ から1ヶ月が相場だとおもいます。 先日の日経新聞で、稲葉なおとというひとが、 本当は合計で1ヶ月以内でないと宅建業違反だと 書いていました。 なぜ、こんなことがまかりとおっている のでしょうか? また、それを指摘したら、安くなるんでしょうか?

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

賃貸住宅の媒介手数料は、借主、貸主合わせて、月額賃料の1ヶ月分が法定されています。 また、この手数料については、借主のほうで全額持つというのが、ほとんどの地域の業界の慣習です。  ところが、特定の物件について、説明したりする時点で、担当者の自由裁量が働く場合が多いです。この住宅は安いけど、古いとか、中に入っている人がガラが悪いと、うそをいったり、他の物件を勧めるためにつぶすことがよくあります。というのは、別の貸主は、広告費という名目で、家賃の1ヶ月分を出しているからです。担当者は、同じような住宅を客に勧めるときでも、広告費があるほうに力をかけます。業者にいわせると、情報雑誌とか、パンフレットで特別に宣伝しているのだからもらって当たり前という考えです。貸主が、不動産屋に頼んだときに、広告量がなければ、うちは取り扱わないといえば違反と思いますが、そのまま、机の中にほって置かれても、文句は言えないので、早く決めて欲しいと思えば、しぶしぶ払うケースが多いときいています。もちろん、場所により、広告費を一切もらわない地域もあると思います。  不動産業界では、当たり前のことですから、指摘しても安くはならないでしょう。

magudon
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。 広告費についても、新聞広告を打ったなど、 実費がかかっていることを証明しないと 本当は取れないはずなのだが、というのが 稲葉氏のコラムの主張だったのですが。 出るところに出れば、家主は勝てそうですが 勝ったとして、今度だれにも頼めなくなり そうですね。 守られない法律など、やめてしまったほうが いいと思いますが、そういう議論はでていない のでしょうかね。

その他の回答 (3)

  • alex
  • ベストアンサー率20% (7/35)
回答No.4

手数料に関してはshoyosiさんが書いてる通りです。 現在の不動産業界では「貸主側で物件を確保している不動産屋」と「借主側で入居者を探す不動産屋」の2つがあります。互いに手数料は1ヶ月分欲しいので、借主からは「手数料」の名目で1ヶ月分。貸主からは「広告料」の名目で1ヶ月分貰います。そうしないと経営が成立たないのです。「広告料」は「手数料」とは異なる為に違法にはなりません。 「借主側」不動産屋は契約しないと手数料が貰えないので強引な会社もありますので注意が必要です。逆に「貸主側」不動産屋は「誰が決めても収入になる」との考え方ですので、入居者の「質」を重視します。 部屋探しのベストな方法としては「駅前で地元に長い」不動産屋で探すのが良いでしょう。なぜなら、そこが貸主側の不動産屋であることが多いので、強引な営業はしないような傾向があります。

回答No.2

【不動産組合or協会の方針】  私も以前どこかで「仲介料は法律上は半月しか払わなくていいことになっているはず」というのを耳にしたことがあり、それから興味をもって不動産屋をのぞくときはそういった情報に注意するようになりました。  すると、たいていの業者は「~不動産組合」もしくは「~協会」に所属しており、その団体の方針として「仲介手数料は(借主から)家賃の1ヶ月分頂きます」というはり紙をしていることに気がつきました。  つまり、その組合員もしくは協会員の不動産屋に仲介を頼む場合は、仲介手数料=借主・貸主双方から家賃の1ヶ月分という相場は動きません。  営業上の必要から、ほとんどの不動産屋がそういった組合やら協会やらに所属しています。もし仲介料をまけることがあったら、その店はその団体に所属できなくなります。  現実問題として、とくに不動産のような業界では、自分の店の登録物件だけでは経営はなりたちませんので、それらの団体から締め出しを食ったら、明日からの経営にも困ることになります。  こうした団体がこのような方針を出すのは、法律上、明らかに違反しているとは言い難く、また、不満であれば「どこにも登録していない業者をさがせばいい」のですから、法による取り締まりは難しいでしょう。また、こうした団体は政治にも大きな発言権を持っていることが多いので、そのうち法律のほうが改正されるかもしれません。  いずれにしろ、仲介料が安くなることはまずありえないと考えて間違いないでしょう。

  • sealion
  • ベストアンサー率50% (210/418)
回答No.1

 違反といえば違反なんですが、宅地建物取引業法には但し書きがあり、依頼者の同意を得た場合には最大1ヶ月ーつまり貸主、借主合計2ヶ月ーまで受け取っていいことになっています。また、この事情を説明することは義務づけられていませんが、同意を得たということを文書で残しておくことが望ましい。という行政指導があります。  したがって、重要事項説明書のスミに媒介料を1ヶ月分と記載し、借主に受け取りのサインをさせることで、同意を得たことにするズルイ方法が横行しています。    10年以上前ですが、不動産業実務の学校にかよっていたときに講師から聞いた話ですが・・・  札幌に分校を開くため、講師用のマンションを借りる賃貸契約を結ぶ際に校長が、不動産業者を養成する学校が法律違反の契約を結ぶわけにいかない。とがんばったんだそうです。雪の上で30分以上押し問答の結果、3週間分支払うということで決着したそうです。  これはマンションを一度に5部屋借りるという話だったので、業者も妥協したのだろう。普通は、それじゃ、この話はなかったことに。ということになるだろう。ということでした。  でも、最近は借り手が強いそうなので、一応減額要求をしてみるのもおもしろいかな・・・   

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