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日本の核兵器保有について

非核三原則では、もたず、つくらず、もちこませず なはずなのになぜ日本は核兵器保有を憲法違反しているんですか?? 解釈改憲論と護憲論という二つの言葉を使って教えて欲しいです。 テストに出るのですがさっぱりわかんないんです! 解釈改憲論と護憲論自体よくわかりません。 今日中に教えてもらいたいのですが・・・。

  • haiji
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回答No.2

武力を保持できないはずの日本が自衛隊を持っているのは「自衛」すなわち正当防衛に限り行使できるという制限があるからです。 でも、相手が攻めてきて、しかも発砲してきてから上官や本国の指示を仰いで「よし!反撃」なんて無理ですよね。だから解釈改憲によって憲法9条の解釈を変えて「集団的自衛権」を認めようという動きがあるのです。 それに対して憲法9条を守り、武力を認めないというのが護憲論ですが、自衛隊があるという時点ですでに無理がある憲法9条の解釈をもとに戻すのはいささか無理があるかとも思われます。 ところが、憲法9条の解釈が変わってしまうと「自衛のための武力はやむなし」ということになり、「核」から自衛するための「核」の保持も認められる可能性が出てきます。憲法は原則よりも強いので、そこが恐ろしいのです。 すいません、わかりやすく説明したつもりなんですが、かえってわからなくなってしまったかなぁ・・・

haiji
質問者

お礼

回答ありがとうございました!! わかりやすかったですよ^^ 大体覚えてテストで書いたつもりです☆

その他の回答 (2)

回答No.3

haijiさんの質問の疑問ですが在日米国軍、又は日本に寄港する米国海軍が核兵器を持ち込む事はありえても日本政府が核兵器を保有している等はありえません。 また解釈改憲論と護憲論と核兵器を持つ、持たない議論とは別の問題です。 解釈改憲論は日本国憲法の第九条に武装放棄(他国へ侵略等をしてはならない)が当然日本が他国から侵略されたときには集団自衛権の当然あると解釈すべきで日米安全保障条約(教科書に記載)と集団自衛権が何所までなのかのを憲法改正をする事無く行う事ができるとする議論と同じ解釈改憲論でも集団自衛権を拡大解釈していくと他国を侵略してはならない武装放棄の意味がなくなるので何所までできるのかハッキリ明記(後方支援等の意味不明の紋々を明記)すべきの二論。 護憲論は集団自衛権を認めなく当然集団自衛権の自衛隊は憲法違反。極端に言えば他国の侵略があれば抵抗する事無く植民地になり、侵略国の国民の繁栄の為に日本国民が働くと言う事です。 だから自衛隊の軍備も他国を侵略する為の航空母艦及び侵略国へ上陸するための海兵隊等は保有していません。

haiji
質問者

お礼

そうなんですか。 スミマセン、問題を出したのは先生なので私は全然わかんないんで。 ちょっと理解できなかったです。。。 回答ありがとうございました。

回答No.1

核「兵器」の「保有」はしてないはずですが・・・保有しているという事実を確認(視認)出来たのであれば、公安に捕まる恐れがあるですよ!逃げなされ!(笑) 今一度、質問項目を整理していただけますか? 「日本が核兵器保有をするにあたっての憲法解釈」なのか「米国による核持ち込みに対する日本国憲法」なのかちょっと解りかねます。

haiji
質問者

補足

先生がこの問題を言ったのでよくはわかりませんが 多分日本が核兵器保有をするにあたっての憲法解釈かな?? ゴメンナサイ。よくわかんないんで。

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