• ベストアンサー

相続放棄申述書の宅地・建物の面積

相続放棄申述書の「相続財産の概要」の「宅地」「建物」の面積は、具体的に何を指しますか。 宅地・・・家の敷地面積 建物・・・家の建築面積(建屋面積) ですか?よろしくお願いします。

noname#249181
noname#249181
  • 相続
  • 回答数2
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2171/4806)
回答No.1

>相続放棄申述書の「相続財産の概要」の「宅地」「建物」の面積は、具体的に何を指しますか。 相続財産の、登記簿記載内容です。 最寄りの法務局で、登記簿謄本を入手してご確認下さい。 宅地・・・宅地の総面積 建物・・・家屋の床面積 となっています。 ご存知だと思いますが、相続放棄を行っても「不動産管理責任」が問われる場合があります。 ご注意下さいね。

noname#249181
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 登記簿に載っているのですね。 承知しました。 あと、不動産管理責任の件もありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#245936
noname#245936
回答No.2

登記簿か年に一回来る固定資産税の評価額の明細に記載されていたと思います。

noname#249181
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 登記簿と固定資産税の明細に載っているとのこと、承知しました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続放棄申述書と申述受理書

    相続放棄申述をし、昨日、自分が記入した(1)「相続放棄申述書」のコピーに、(2)「本件申述を受理する。」と書かれ、家事審判官の名前と裁判書記官の名前が記載された書類がホチキスとめされて送られてきました。 一方、被相続人が借りていたであろうカード会社からは(3)「相続放棄申述受理書」を送るように依頼されています。 この場合、前述の(1)+(2)のコピーを送ればよいのでしょうか?それとも、別途(3)を取り寄せなければならないのでしょうか?ご教示ください。

  • 相続放棄申述について

    相続放棄申述は死亡を知った3か月以内に手続きを行うと教わりましたが、生前に行うことは可能でしょうか?実家の相続を放棄するつもりです。母は他界しましたが、オヤジはまだ生きています。家の預貯金・土地は既にオヤジが飲み代に全て使った事は解っています。(本人はスッ惚けていますが) 貸した金も返してもらえず、貰える財産は一銭もありません。恐らく他界したら借金がボロボロ出てくるのは明らかです。(既に確証を得ている案件は幾つもあります)今のうちに借金を背負うつもりがないことをオヤジにも意思表示して残り少ない余生を少しは改めマトモに生きて欲しい・・・それがせめてもの望みでもあります。 以上、よろしくお願い申し上げます。

  • 相続放棄の申述書

     主人が相続放棄の手続きをしようとしているのですが、 申述書は主人本人が記入しなくてはいけないのでしょうか? 妻である私が記入してもいいのでしょうか?

  • 相続放棄申述書の土地の面積の調べ方は?

    失礼致します。 父が多額の借金をしていて債務超過です。その為、相続放棄が必須ですが、手続きに関して疑問点が二点ほど浮上してきました。 相続放棄の必須書類である「相続放棄申述書」の記入欄に被相続人の所有地の面積(何ヘクタール)を記入しなければならないのですが、その面積が全く分かりません。 役場の税務課で固定資産課税証明で資産全部を取得すれば、面積は全て分かるのでしょうか?それともそれを持って法務局へ行き、土地測量図を入手しないと分からないのでしょうか? 二点目の疑問です。 親の資産証明書を取る為の申請書には親の住所氏名と認印が必要ですが、親の認印を紛失しており、完全に分からない場合は、どうすれば証明書を取得できるのでしょうか? 申請者の認印だけでは取得できないと思います。親が他界し、死人に口なしで(認印は)親戚など誰に訊いても分からない場合です。 こうなってしまっても土地の面積を調べる方法はあるのでしょうか?(自分自身で測量する以外で) 以上です。宜しくお願い致します。

  • 相続放棄手続きに関して

    相続放棄申述書について教えてください。 将来、両親どちらが亡くなったとしても、相続を放棄したいと考えております。 財産のあるなしに関わらずです。何も相続したくないのです。 1.相続財産の概要という欄は、必ず書かなければいけないのでしょうか?   両親・姉2人と疎遠で、極力接触したくないのですが、   概要欄の預貯金額などを書くためには、接触せざるをえず、かなり不安です。 2.もし専門家の方に手続きの代行をお願いする場合、   弁護士さん・司法書士さん・行政書士さん等、どなたにお願いするべきなのでしょうか?   要介護者が自宅におり、頻繁に外出はできないので、専門家の方に   お願い出来るのなら、お願いしたいのです。   放棄予定の両親の財産は、両親の住んでいる土地建物と預貯金だけだと思います。   もしかすると、住宅ローンが残っているかもしれませんが、不明です。 3.専門家の方にお願いした場合の費用というのは、どのくらい必要なのでしょうか?   

  • 相続放棄のお知らせ、申述について、相続人全員放棄

    叔父の配偶者は数年前に亡くなっており、財産は借金と4つの土地があります。叔父が亡くなった場合、「第1順位、第2順位相続人は全員相続放棄するつもりだ」とその子供(私の従兄)から聞かされました。私と姉(配偶者も子供もいない)以外、第3順位相続人は居ません。(私の両親も他界しています)姉はこのことをまだ知らないのですが、親族から相続放棄を知らされていない場合、裁判所から通知のようなものが来るのでしょうか?また、私と姉が相続放棄する場合、裁判所のホームページを見ると「同一の被相続人についての先順位相続人等から提出済みのものは添付不要」とあるのですが、(被相続人の住民票除票又は戸籍附票)と(被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本)は先順位相続人が提出しているでしょうから、必要書類は申述書と申述人の戸籍謄本だけで良いのでしょうか?最後に第3順位相続人が相続放棄して相続人が居なくなった場合、借金と土地はどうなるのでしょうか?

  • 相続放棄の申述受理通知書とは?

    20年前に父親が亡くなり、借金があったという事で、他県に住む兄が知り合いの司法書士の方に頼んで、【相続放棄の手続き】をしました。私と兄、司法書士の方とは電話でのやりとりだったような気がすます。私の手元には【相続放棄の申述受理通知書】というものがあります。姉もおりますが、父親がなくなる前から、散々サラ金に借金を作って行方不明。兄が全部始末しています。 このような経緯から、父親の事もこれできれいさっぱりかと思っていました。 ところが、先日わかった事が、実家の宅地は管理者がいるが、続きの畑があり、そこはまだ父親名義になっているとの事。その畑の一角に隣人(幼なじみの友達の兄嫁)がお花を植えていたら、宅地の管理者が、「誰の許可を得ているのだ!」と言われたそうです。隣人の方が気になり調べたら、まだ父親名義と分かったとの事。そして隣人の方が、兄にその事を電話で伝えたら、兄はもう法的な手続きはすんでいるので、自分の名前は出さないで欲しいと言ったとの事。 私も兄にどのような内容の電話だったのか、もしそうだとすれば、キチンと整理したい気持ちもあり、相談したいところですが、兄は血の気が熱く、「お前が首を突っ込むことないだろう!!」と、怒られそうで、一人で悶々と悩んでいます。 そこで質問ですが、 なぜ、【相続放棄の申述受理通知書】という手続きが済んでいるのに、畑は父親名義のままになっていたのでしょうか? やってくださった司法書士の方は亡くなっております。畑地の手続き漏れだったのでしょうか? 私の手元には、【相続放棄の申述受理通知書】しかなく、内容も申述人の私の名前と被相続人の父親の名前と受理された日付しか記載ありません。この書類で全財産、宅地、畑地等を放棄した事にはならないのでしょうか? 畑地の名義の父親の名前をどうにかしたいのですが、どうしたらよいでしょうか? へたに動いて、兄にまた金銭面で迷惑かけられないので、よい方法があったら教えてください。

  • 相続放棄した建物へ住み続ける

    先日父親が亡くなりました。父は生前個人事業を行っており銀行への負債が多額である為、相続放棄を考えております。預貯金などはほとんどなく、財産といえば、借地上にある持ち家くらいです。母はその家に亡くなった父と二人で住んでおりました。相続放棄をすると当然建物も借地権も手放さなければならないと思いますが、引き続き住み続けたい希望を持っています。 質問ですが、相続放棄をしたうえで引き続き住み続けるにはどのような方法があるのでしょうか? 借地面積は66m2で路線価は20万円/m2。借地権割合は60%。借地契約はあと10年残っています。持ち家は築30年程の木造で価値はほとんどないと思います。(ただし、2年ほど前に改修工事を行っています) 相続放棄をしたうえで、建物のみを評価額程度で買い取り、借地契約は新たに締結するということは可能なのでしょうか?地主との関係は良好です。

  • 相続放棄の申述についての照会書のことで

    お世話になっております。 先日も放棄のことについてお伺いしていた者ですが、追加でお聞きしいことがあります。 父が多額の借金を残したであろうということで先日家裁に相続放棄の手続きをしてまいりました。 その後裁判所より『相続放棄の申述についての照会書』が送られてきて 返送しないといけないのですが、この書類の書き方についてわからないことがありました。 相続人の私達子供は、父宛のカード会社からの請求書や光熱費や家賃の滞納その他、親戚から借金があることを聞かされて即、放棄を決めました。 そのため、財産や負債の正確な金額はわからず、遺産分割協議はやっておりません。 書類の質問内容のなかで、 1・あなたが相続放棄をするのはどうしてですか?   2・相続人の財産について、遺産分割協議をしたことがありますか? という質問で、いくつかの項目から回答を選ぶものでした。 しかし、上記の理由から1の質問は項目のなかに適当な回答はないので、その他に書き込まないといけません。 もし、ここで放棄できない方向にすすんでしまうといけないので慎重になっています。 答えとして 1.正確な金額はわからないが、負債があるため 2.ない(チェックを入れる) という回答で相続放棄は受理されるものなのでしょうか。 どなたかご返答いただければ幸いです。

  • 相続放棄の申述がされたかどうかはどうやって知ることができますか

    交通事故の被害者です。加害者は任意保険に加入しておらず、 80代の高齢者で年金収入のみで、資産もあまりなく、民事裁判にて 勝訴判決を得たものの損害賠償金の回収がほとんど期待できない 状態です。加害者の成人の子供も数名いますが、全員加害者と折り合いが悪いようで我関せずという感じで全くこちら側との交渉の席にもつきません。 そんな子供ですので、おそらく相続放棄はするものとは思われますが、 相続人が相続放棄の申述をしたかどうかを知る手だてはありますでしょうか。