税務署の調査要因とは?相続時の調査ケースについてまとめ

このQ&Aのポイント
  • 税務署は相続時や不動産移転時に、生前贈与の無申告を調査することがあります。
  • しかし、全ての相続案件で相続人の口座情報を調べるのは人員的に難しいため、特定のケースで調査に入ることが多いです。
  • 具体的な調査要因としては、不審な贈与や遺産分割協議の不透明さなどがあります。
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税務署の調査要因

生前贈与の無申告を税務署は相続時(や不動産移転時)に調べるといいます。 ただ、全ての相続案件で、相続人の(10年分と言われる)口座情報を調べるのは、人員的に難しいと思われます。そこでお聞きしたいのですが、税務署はどのようなケースの相続で調べるものでしょうか。 脱税してやろう、と思っているわけではなく、ふとどんなトリガーで調査に入るんだろうと思い質問しました。 周辺情報でも御存知の方、是非教えてください。 よろしくお願いします。

noname#249182
noname#249182

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.3

》そこでお聞きしたいのですが、税務署はどのようなケースの相続で調べるものでしょうか。 統計的には、申告を要する相続に関して4件に1件の割合で税務調査が行われています。 不動産の登記変更、保険金の支払実行、海外送金など、税務署に提出される情報は他にも多数あります。 そういった情報から税務署に相続開始が知られ、申告期限から5年程度は調査される可能性があると言われています。 あと10年分というのは金融機関の保管義務とされる期間であって、金融機関が保管している実質期間は分かりません。 それ以前の取引についても確認されることもありますから、安易に考えるのは危険です。 贈与税には実質的な時効が無いと言われるのも、被相続人の相続財産として課税されるからです。

noname#249182
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご回答いただいた中、恐縮ですが、追加で質問させていただきます。 ます、細かな話ですが、 >統計的には、申告を要する相続に関して4件に1件の割合で税務調査が行われています の「申告を要する相続」というのはどのような相続のことか教えていただけますか。(相続放棄した場合は「申告を要しない相続」で、それ以外は「申告を要する相続」ということでは無いような気はしますが・・・) 10年以前の取引についても確認される可能性があるとのこと、肝に銘じておきます。 >贈与税には実質的な時効が無いと言われるのも、被相続人の相続財産として課税されるからです ということは、つまり「相続税には時効がない」ということでしょうか。 素人な質問ばかりで申し訳ございません。 よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.5

》こういう場合も税務署は相続時に『手続き時の筆跡や銀行印の確認(被相続人の管理下なのか否か)』をして、生前贈与があったかどうか調べるものですか? 筆跡や銀行印の確認は調査が入ってからになりますが、最近の調査は情報調査が主で現場調査は証拠集めの補完的な感じで入ります。 例えば被相続人の生涯所得から相続財産を推計し、実態とを比較すればタンス預金でもない限り預金間の動きで直ぐに見つかります。

noname#249182
質問者

お礼

>例えば被相続人の生涯所得から相続財産を推計し、実態とを比較すればタンス預金でもない限り預金間の動きで直ぐに見つかります。 恐ろしいですね。(^^;) 素人が変に隠そうとしても、即座に見つかりそうですね。 長々とありがとうございました。 大変参考になりました。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.4

》相続放棄した場合は「申告を要しない相続」で、それ以外は「申告を要する相続」ということでは無いような気はしますが・・・  「相続税のお伺い」として税務署から書類が送られてくるので提出する必要はありますが、相続税で申告が必要なのは納税が出る場合と申告控除等を受ける場合だけです。 基礎控除額内で納税額が生じない場合は申告の必要がありません。 》相続税には時効がない 問題は贈与が成立していると認められるか否かです。成立していなければ時効という概念も存在しないので、実質的な財産の帰属者が被相続人であれば相続財産とみなされます。 それが時効が無いと言われる所以です。 例えば、通帳が孫名義の定期預金(名義預金)などは、手続き時の筆跡や銀行印の確認(被相続人の管理下なのか否か)もされます。

noname#249182
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 >問題は贈与が成立していると認められるか否かです。・・・それが時効が無いと言われる所以です。 ん~、難しいですね。 例で言うと、相続税対策として子名義の口座に親が長期間に渡ってコツコツ貯めておいて、親が老いてから「これはお前名義で相続税は掛からないから取っておきなさい」(自分でコツコツ貯めたことにしておきなさい)というケースはよくあることかと思いますが、こういう場合も税務署は相続時に『手続き時の筆跡や銀行印の確認(被相続人の管理下なのか否か)』をして、生前贈与があったかどうか調べるものですか?

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 相続放棄した場合も調査しそうにないですか? > 生前贈与を受けていたから、相続放棄したんじゃないか  はい。そういうこともあるかもしれませんが、生前贈与を受けていても相続が発生すれば相続権を主張する可能性のほうが大きいように思います。  法律上の「権利」ですし、お金は、いくら多くても邪魔になりませんし、さらに言えば贈与してくれた(遠慮すべき)人は亡くなっているわけですから。  あと、生前贈与を受けていれば大半、生活が変わります。宝くじで大金をせしめたみたいなものですから。だからちょっとだけ確定申告書と身辺観察すれば贈与をうけたかどうかくらい分かるんじゃないでしょうか。

noname#249182
質問者

お礼

生前贈与を受けていれば金使いが悪くなり、分かり易い・・・。 そうかもしれません。 色々ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 そりゃあやっぱり、疑わしいとき。例えば巨額の相続税を一括払いしたような場合でしょうね。  もちろん相続した財産の中に、相続税に相当する現金があったような場合や借金した場合、相続人が相続税を払えるほど収入がある旨確定申告を続けていた場合を除いてです。

noname#249182
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほど、払え無さそうな相続税を払ったら、「このお金はどこから来たんだ?生前贈与を受けてたんじゃないか?」ということですね。 よく分かりました。 ありがとうございました。 それで、どうでしょうか、相続放棄した場合も調査しそうにないですか? 生前贈与を受けていたから、相続放棄したんじゃないか、という理由で。

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