• 締切済み

許せない!!!損害賠償、慰謝料の請求は出来ますか?

私の妹は16歳です。彼女は、1年近く10歳上の男の人と恋愛をしていました。この夏妹が中絶をしていた事が発覚したのです。 母は体の関係がある事も許せない事として怒っております。 親の承諾のないまま中絶が出来てしまう病院があったことにも驚きですが・・・。 更に、中絶をしたその翌日、SEXを強要されていました。 彼女は初めての恋愛で、断ることが出来ませんでした。 断ると彼は「好きじゃないから出来ないんだろ。別れよう」と口にするようです。 成人した大人の男が、未成年の妹に体の関係を求めてくる事は良いのでしょうか? 同意の元とは言え相手はまだきちんとした判断も出来ない子供です。今回の妊娠も、相手に女の子には安全日があるから妊娠はしないよといわれ、「ふーん。そうなのか。」と鵜呑みにしていたようです。 その後、私と、相手と話し合いをしましたが、謝る事しか出来ません。の一点張り。 家族一同深く傷ついているのは私達だけで相手は親も知っているようですが、挨拶にも来ません。 法律の事、いくつか調べました。《淫行条例違反》というので大人は子供に性的行為をしてはいけないという事になっていて刑事責任を追及できると言う意見も聞きました。 しかし、弁護士さんの判断ではあきらめるしかないというような言い回しでした。 お金の問題ではありません。 相手にもそれ相応の責任を取ってもらいたいのです。 出来る事なら、体を元に戻して欲しい。でも出来ない事だから。 私は毎日泣いてばかりです。あの小さな体に麻酔をかけて恥ずかしいカッコをさせられて、痛い思いをして。 男の人には分からない思いかもしれません。 この様な事が許されているのであれば、未成年の女の子は被害者になりかねません。大人の男の人に上手く乗せられてしまっているのですから。 何か、良い解決策はないでしょうか? このまま泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか?

みんなの回答

noname#7914
noname#7914
回答No.10

この男はひどい男だと思います。しかし、法律的には援助交際などの金銭の授受がなければ訴訟は不可能だと思います。もし成功しても、金銭的に、たいした額にならないと思います。今回の件は法律的に見れば、愛する二人がセックスして子供ができて、中絶した。(中絶費用は男が払うべき)・・・ただ、それだけのことなのです。このような出来事は今の時代、日常茶飯事です。普段から気をつけてなかった妹が悪いということになってしまうのです。やらなければならないことは、まずは、その男がまだ好きなら、よりを戻して本気で付き合えるように努力することです。そうでなければ、同じように中絶した人とネットでもなんでもいいから話し合って、忘れるしかないと思います。法律的には彼も彼女も悪いということです。それが恋愛です。これぐらいで訴訟になるなら世の中、訴訟だらけです。・・・とここまで、厳しい意見を書いてしまいましたが、私は今、手術室に勤務しています。毎日のようにAUSのオペがあります。許せないいい加減な男も沢山見てきました。中絶して別れる例は非常に多い。(何故なら、好きなら生むから。)中には弁護士に相談した女の子もいましたが、非常に難しいと言われ、あきらめて忘れる努力をすると言ってました。その時の弁護士さんの話では、例えば、殴る蹴るのいじめを受けて、訴えても勝ち目がないですよね。セクハラする上司を訴えても難しいですよね。それを、一度は好きで付き合ったのだから、中絶して別れたぐらいでは、ほとんど、犯罪・慰謝料としての立件は不可能に近いというものでした。どうしても悔しいなら、訴訟を起こすことに意味があるかもしれませんが、忘れて、新しい男を探すほうがいいと思います。今の時代、子供が生めなくなるなどの疾患になってなければ一度の中絶ぐらい、なんでもないです。むしろ、それを、貴重な恋愛体験として捉えて、新しい男を見つけるほうに向かったほうがいいと思います。

audikun
質問者

お礼

ありがとうございます。本当に大変でした。現在、妹はきちんとした病院に連れて行きました。まだ通院中ですが多分将来の子供も大丈夫だろうという事でした。少しホッとしました。妹も今回の事で少しは懲りたのではないかと思っています。訴訟が難しい事も分かりました。その上で弁護士さんにお願いをして慰謝料の請求をする事にしました。実際には払ってくれるかは分かりません。法的効力も無いに等しいとの事でした。しかし、何もせずに相手にラッキーと思われることだけは避けたいのです。出来る限りの事をして妹が過去を振り返ったときに後悔をしないようにするだけの事はする予定です。 今回の事は姉の私を含め家族はつらい経験をしました。 泣くだけ泣いたので今は前を向いて歩いていこうと思っています。 しかし、なぜ最近は男の子も女の子も無責任になってしまったのでしょうね。 その結果本来は産まれて来る筈だった小さな命が壊されています。悲しいです・・・。 今回この世に産まれてくる事が出来なかった小さな命は今後、私達家族だけでも忘れずに居ようねと話をしました。 今度はきちんと家族として迎え入れられるようにします。 貴重な意見を頂きありがとうございました。 一人でも多くの小さな命が大事にされるように願っています。

noname#11476
noname#11476
回答No.9

最近は貞操に対する考え方が大分昔より変わってきているのでなんともいえませんが、昔未成年をだますかのように貞操を侵害し妊娠させたケースで損壊賠償(つまり慰謝料)を認めた判例があるなどしますので、必ずしもあきらめなければならないケースでもないと思われます。 ただ取れる慰謝料ということになると費用倒れに終わる可能性は確かにあります。 犯罪としての告発ということになると、起訴するかどうかの判断するのは検察ということになります。ただ未成年に対する条例があるとはいえ、婚姻できる年齢であることからあまり当事者の自由意志に権力が関与するのも好ましくないため、告発してみることは出来ますが、検察がどう判断してくれるかはよくわかりません。 弁護士はどのよう探されましたか。こういう話になりますと弁護士にも得て不得手というものがあり、判例に詳しい弁護士であれば的確に判断できますが、そうではない弁護士ではご質問にあるようなあきらめるしかないという判断になる可能性は十分あります。 一度弁護士会で女性の人権に詳しい弁護士を紹介してくれないか相談してみてはいかがでしょうか。

audikun
質問者

お礼

ありがとうございます。 心強い意見を頂き感謝しています。 お金が取りたいのではなく、相手にももっと責任を感じて欲しいのです。 女の子サイドはこういう場合すごく心に傷がつき、一生大きな十字架を背中に背負って生きていく事になります。 もちろん、自分自信で守らなければいけなかったと思います。しかし、恋愛に関して、本当に初心者の妹に的確な判断、やりたくない事をきちんと伝えるという事は難しかったのではないかと思います。 嫌われたくないという思い一身だったのではないかと思います。 私は、家族だからという事ではなく彼女は充分苦しんだと思います。家族にも言えずに、一人でどうしようかと悩んだ事、はじめて産婦人科の診察を受けたこと、そして現在もまだ、病院に通わなければいけない事。 同じだけの苦しみは相手にはないでしょう・・・。 ごめんね。の一言で男の人は楽ですよね。 今後の妹の為に、10年後彼女が後悔しないだけのことは形として残そうと思います。 結果は思うようにいかなくても・・・

  • ruru-po2
  • ベストアンサー率18% (96/508)
回答No.8

#1です。 ちょっと補足しますね。 条例うんぬんの話なら、十分、黒に近い灰色だと思いますよ。 「好きじゃないから出来ないんだろ。別れよう」などと脅迫まがいのことを言って、SEXを強要したり、性の知識がないのを逆手にとりSEXをしたりと、「青少年の精神的、知的な未熟さや情緒的な不安定に乗じて・・・」いるのは半ば明らか。 本人の立証は必要になるでしょうが、いい弁護士なら相談に乗ってくれるはずです。 あと、年齢だけでは法律では裁けません。 16歳というのは、法律上、女性は結婚できることになっていますから、正当な付き合いをしている女性もたくさんいるからです。 要は「どういう付き合いをしていたか」によって、有罪無罪が分かれるようです。

audikun
質問者

お礼

ありがとうございます。検討してみます。

回答No.7

  #6の方のおっしゃるとおりです。私も、前にとあるトラブルに巻き込まれ、訴訟を起こすか起こさないか、といったことがあります。多くの弁護士さんと相談をして、一人だけ弁護士さんが、「かならず慰謝料は取れる。」とおっしゃり裁判に勝ちました。他の弁護士さんは、あまり芳しい事はおっしゃいませんでした。    私とは、気持ちもぴったり、優秀で、男っぽく、魅了あふれる人物でした。銀座の一等地に構えて、あれだけの弁護士にあえて自分は幸せ者だと思っております。    弁護士次第ですよ。本当に!  

audikun
質問者

お礼

私も頑張ってみます。もう少し弁護士の先生をあたってみます。 ありがとう!!

  • mascolia
  • ベストアンサー率29% (12/41)
回答No.6

こんにちは。26歳、女です。 同じ女として、怒りを感じました。 その男性は、ひどい人ですね。 おそらく私と同じ年代なのでしょうが。 法律や条例に関しては、みなさんが書かれているので あえて挙げません。 ただ、妹さんのお気持ちが気になりますね。 私も昔、とあるトラブルに巻き込まれ、 訴訟を起こすか起こさないか、といった状況に なったことがあります。 そのときは、弁護士さんの判断で、 結局、訴訟は起こしませんでした。 勝ち目がない、ということで。 しかし、数年後に知り合った法律家さんの 話を聞くと、そのトラブルは 十分勝ち目があったとのこと。 訴訟に対する姿勢や考え方は 弁護士さんによってさまざまのようです。 もし、本気で訴訟に持ち込みたいという 思いがあるのなら、他の弁護士さんを たずねてみてはいかがでしょうか?

audikun
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も、歳の離れた姉で現在27歳です。 自分の十年前を振り返りながら妹の事を考えていますが、もっとしっかりさせていればと悔やむばかりです。 本当に、もっと家族が注意してあげたら彼女は傷つかずに済んだのではないかと母も私も悔しくてなりません。 頑張ります!!!

回答No.5

 淫行条例違反で問えないなら、民事訴訟で慰謝料請求しかありません。    お金の問題ではありませんが、相手にもそれ相応の責任を取ってもらいたいのなら、お金しかありません。慰謝料を請求しましょう。未成年の女性で、相手方が10歳も年上の男性なら責任は大きく取れます。  社会正義のためにも是非立ち上がってください!

audikun
質問者

お礼

沢山の心強い意見を頂いて本当に感謝しています。 詳しい法律の専門家を探して出来る限りの事をしようと思います。ありがとう。

  • myu-1
  • ベストアンサー率33% (26/78)
回答No.4

まず、妹さん本人の気持ちはどうなんでしょうか? 怒り心頭なのはご家族だけで、妹さんは「許せない、訴えてやる、責任とってもらう、」とは思ってないのでしょうか? 16歳でしたら、結婚できる年齢です。 妊娠した時、結婚して出産するという選択肢もあったはずです。 一番かわいそうなのは、堕ろしてしまった赤ちゃんです。 男性と妹さんは「生まれてくるはずの命を殺してしまった」 と、二人で罪の意識にさいなまれ、 後悔して、悲しんではいないのでしょうか? そうでなければ、また同じことを繰り返すのではないでしょうか? 関係を持ったのは合意の上なので二人の責任だし、 訴えると言っても、例えば強姦されたとしても、証明しなくてはならないのですよ? 今までのことをあれこれ非難するより、 これまでのことをどう思っているのか、 今後はどうしたいのか、そのためにはどうするべきか、 本人たちも含めて両方の家族が話し合いをしてはどうですか? まずは妹さんの考えを聞いてあげてください。 堕胎後で、肉体的にも、精神的にも、不安定になってないでしょうか?

audikun
質問者

補足

妹は、家族の怒りの理由が100%理解できてはいないと思います。 今回の事で、今後自分がどう言う状況になるか、予想がつかないんだと思います。もちろん、家族の中では話を沢山してきています。赤ちゃんを殺してしまったという重大な事をした事も含めて、絶対にこの様な事が2度と起きないように話はしてきました。 彼女は家族にバレルまでは「家族に分かったらどうしよう。ママにすごく怒られる。」と、そればかりが頭の中で混乱していたようです。家族に分かってしまった今、ホッとして色んなことが考えられるようになったようです。 私も、母もすごくショックを受けましたが、彼女を怒る事はありませんでした。 それよりも、自分の体を大切に出来なかった自分の愚かさや、今回出来た赤ちゃんを産んで上げられなったこと。 一生懸命に大きくなろうとしている赤ちゃんを無理やりお腹から出してしまったということなどを話しました。 家族から自分がしてしまった事を振り返させられて初めて、重大な事をしてしまったという事を感じたのではないかと思います。ずいぶん、涙を流していました。 今後私達家族は彼女がこの世から居なくなるまで、きちんと供養をしていこうと決めました。私には妹と同じ経験がないので今の彼女の気持ちは彼女が口にする事しか分かりません。しかし、彼女は本当の母親になるときも自分にはもう一人子供が居たという事実を忘れる事は出来ないと思います。 相手の気持ちは私には分かりません。中絶させた日にちも覚えていない、ましてや翌日にSEXをしようとする人に罪の意識があるとは思えませんが・・・。

回答No.3

当方、男です。 この文章で判断するに、相手の男はあなたの妹さんをSEXの道具にしか考えていないように思えます。 情けない話ですが、男にはそういう一面があります。 法律的なことは弁護士さんに相談されているようなので「あきらめるしかない」と言われたのなら、損害賠償の請求等は難しいのかもしれませんね。 ただ、テレビの法律番組でも弁護士によって意見が分かれるときがあります。「損害賠償を請求できる」という弁護士さんがいるかもわかりません。 「賠償」まで行かなくても、訴えることでの社会的制裁を与えることはできるかもしれません。 まあ、弁護士はプロですから、負け戦はしないのでしょう。法的に問題が無いのなら逆に名誉毀損で訴えられるなんてことにもなりかねません。 法的なことは専門家によく相談することがベストでしょう。 ただ、その男に上手く乗せられて、いいなりになっている妹さんの非も認めざるをえません。未成年ですが良悪の判断はできる年齢です。 法的なことは別として、その男とは早く別れた方がいいです。こんなことを繰り返していると赤ちゃんが産めない体になってしまいます。

audikun
質問者

お礼

ありがとうございます。aozora5351さんのおっしゃる通りですね。悲しいですが・・・。 こんな悲しい事が今後、起きないためにも、相手との連絡は本人は取っていません。妹にとって、彼は初めて本気で好きになった人なのです。しかし、相手は彼女を大切にはしてくれませんでした。 本人は2重の悲しみかもしれませんが、彼の事はもう吹っ切れたみたいです。 あとは、早く体の調子が良くなって彼女自身が自信を持てるようになれればと思います。

  • hhgg
  • ベストアンサー率34% (26/75)
回答No.2

 18歳未満の相手とのSEXは各県の「淫行条例」にひっかかるはずです。親の権利で告訴できるはずです。  とてもいい加減な弁護士ですね。何が泣き寝入りでしょう。  警察に相談してみるのはどうでしょうか?告訴に応じてもらえると思いますが。  長野県などいくつかの県では淫行条例がないという話を聞いたことがあります。が、ほとんどの県には淫行条例がありますから、あきらめないでください。

audikun
質問者

お礼

刑事告訴も踏まえて今後のことを考えていきたいと思います。 頑張ります。 ありがとう

  • ruru-po2
  • ベストアンサー率18% (96/508)
回答No.1

はじめまして。 ひどい男ですね。 法律の専門家ではありませんが、妹さんとその男の交際状況が鍵になると思われます。 お互いに理解しあえたうえでの交際であれば、16歳でも処罰の対象とはなりません。 しかし、以下のような場合、最高裁判所は違法であるとの見解を出しています。 「誘惑、威迫、立場利用、欺罔など、青少年の精神的、知的な未熟さや情緒的な不安定に乗じて青少年を自己の性的行為の相手方としたような場合」と、限定的な意味に解釈する判断をしています(最大判昭和60年10月23日)。 状況を読ませんいただく限り、十分、検証の余地はあるかと思いますが。 弁護士はピンキリですから。 大してお金にならないと思うと、そのようないい加減な回答をするのでしょう。 妹さんのためにも、頑張ってくださいとしか言えません。

audikun
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も、もう少し調べて、弁護士の先生を探してみます。 頑張ります。

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