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自販機設置して無人のお酒を飲むスペースを開業したい
自社で所有しているビルの1階部分でお酒などの自販機を設置して、接客等は無しで無人のお酒を飲むスペースを開業したいと考えているのですが、許可など手続きについて詳しい方ご教授お願い致します。
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自動販売機のみを設置するためのお酒の免許は存在しません。一般酒類小売業免許を取得し、対面販売を原則としつつ、副次的に自動販売機でのお酒の販売をするという方式になっています。 お酒を販売する対面店舗に設置されているお酒の自動販売機には、以下の事項を指定された方法により掲げ、自動販売機の前面の見やすい所に、夜間でも判読できるよう明りょうに表示する必要があります。 1.未成年者の飲酒は、法律で禁止されている旨 57ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体で、表示する必要があります。なお、アルファベット等の使用は認められておらず、日本文字を使用する必要があります。 2.お酒の免許事業者の情報 以下の事項を、20ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた日本文字で表示する必要があります。 i)お酒の免許事業者の氏名又は名称 ii)酒類販売管理者の氏名 iii)連絡先の所在地及び電話番号 3.販売停止時間 自動販売機でお酒を販売できない時間は、午後11時から翌日午前5時までです。その旨を、42ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字で表示する必要があります。
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- nagata2017
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10月11日 東京新聞の記事 上野仲町通り 街燈に小さいテーブルを設置して 周辺の店で買ったものをそこでつまみにして飲むことができるようにした。 屋外なので 密集 密閉がないということもいいみたいです。 これは町ぐるみの企画ですが 立ち飲みできる小さいテーブルはいいと思います。 固定しなければ 道路占有許可はいらないと思います。
お礼
詳しくかつ分かりやすい説明、大変参考になりました。有り難うございました。