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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整について)

年末調整と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 今年の1月から9月まで業務委託で働いていましたが、10月に新しく就職した会社で年末調整をお願いすれば、来年の確定申告は個人で行う必要はないのでしょうか?
  • 前の会社は小さい会社で給料明細をもらったことがありませんが、毎月もらう給料を把握していなかったので問題ないでしょうか?
  • 年末調整とは給与所得者が年末に受ける源泉徴収票や給与明細を基に行う手続きであり、確定申告とは年間の所得を申告する手続きのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

※長文です。 >今年の1月から9月まで業務委託で働いていました。 >10月に新しく就職した会社で年末調整をお願いすれば、来年の確定申告は個人で行う必要はないのでしょうか? 「10月に新しく就職した会社」とは【関係なく】「所得税の確定申告(≒所得税の過不足精算の手続き)」が必要です。 ***** (詳しい解説) 【所得税のルール上は】、「業務委託契約で働いて得た収入」は「給与(≒給料)」には該当【しません】。 ※「給与(≒給料)」に該当するのは【雇用契約】で働いて得た収入です。 そして、【年末調整】の対象になるのも「給与(≒給料)」【のみ】です。 --- つまり、「新しく就職した会社」は、「業務委託契約で働いて得た収入」とは【関係なく】、自社が支払った給与【のみ】で「年末調整」を行うことになります。 (参考) 『給料と給与と賃金の違いは、取り扱う法律によって変わるの!?(更新日:2018年2月27日)|landgather』 https://landgather.com/salary --- ということで、starbig1さん自身は、【会社が年末調整をした後で】【自分自身で】【改めて】【所得税の過不足の精算(≒所得税の確定申告)】をしなければなりません。 --- なお、【所得税のルール上は】、「業務委託契約で働いて得た収入」は【事業所得(or雑所得)】というものに分類され、「雇用契約で働いて得た収入」は【給与所得】というものに分類されます。 そして、「事業所得(or雑所得)」と「給与所得」の【2種類の所得を合計して】所得税の金額を確定させて、合わせて「所得税の過不足を精算する」ことになります。(この手続きが「所得税の確定申告」です。) (参考) 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm >総合課税制度とは、【各種の所得金額を合計】して所得税額を計算するというものです。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する【所得税等の額を計算して確定させる】手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 >……前の会社は小さい会社だったのでいつも給料は手渡しで給料明細はもらったことがありません。 「業務委託契約で働いて得た収入」は「給与(≒給料)」ではないので「給与明細」は発行されません。 言うまでもなく、『【給与所得の】源泉徴収票』も交付されません。(会社の規模は無関係です。) >……私自身正確な収入が分からないのですが、問題ないでしょうか? もちろん、問題があります。 ***** (詳しい解説) 「収入の金額」が分からないと「所得の金額」が計算できません。(「収入」と「所得」はまったくの別物です。) 「所得の金額」が計算できないと「課税所得(課税される所得金額)」も計算できないので「(自分が納めるべき)所得税の金額」を確定させることができません。(「所得」と「課税所得」も別物です。) ということで、「なんとかして収入額を調べる」しかないですが、どうしても分からない場合は「最寄りの税務署」に(どうすればよいか)相談してください。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- ちなみに、『給与所得の源泉徴収票(いわゆる源泉徴収票)』と『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(いわゆる支払調書)』は【まったくの別物】ですから注意してください。 また、「確定申告には支払調書が必要」という【間違った情報】も多いので、よく分からない場合はやはり「最寄りの税務署」に相談してください。 --- なお、「所得税」は【国税】で「国税局」や「税務署」の管轄です。 つまり、「市町村の役所」は「所得税」などの「国税」は扱いません(扱えません)。(ただし、2月・3月くらいの時期に限って「簡易な確定申告の相談窓口」が設けられる市町村【も】あります。) (参考) 『支払調書って取引先に発行する必要があるの?>(3)支払調書発行についての勘違い|中小企業の財務参謀・藤村総合会計事務所のブログ』 http://fujipon-cpa.com/archives/1516#i-2 >……支払先に対する支払調書の交付義務はありません。…… >……フリーランスの方の中には、支払調書をもとに売上を集計している方もいるようですが、支払調書をもとに経理をするのはやめましょう。…… --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 ※不明な点は補足してください。

starbig1
質問者

お礼

SK8UH1さん、回答ありがとうございます。 分からないことだらけだったので 助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

前の会社から源泉徴収票を入手し今の会社に提出すれば、今の会社が年末調整します。

starbig1
質問者

お礼

a4330さん、回答ありがとうございました。

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