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息子への住宅資金の援助

息子の家の建設費用として、合計で2100万円の支払いですが、先に着手金として700万の請求書が来ました。これから3回に分けて700万円支払いします。息子の預金口座へ私が資金援助としてトータルで2100万円振り込むと贈与税がかかるので、母親の私から直接公務店の方へ請求額を振込しようと思います。その場合やはり、贈与したということになり、税金がかかるのでしょうか?。息子は住宅ローンの審査が通らなかったのですべて母親の私が援助し、息子は後で分割で私に支払うと言ってます。 とにかく贈与税がかからない方法をお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.2

支払いが名義人なら問題ありません。 相続による名義変更なら控除枠があります。

その他の回答 (3)

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (409/2496)
回答No.4

登記はあなたの名前にしないと厄介なことになります。しかし、お節介ですがローンすら通らないのに、修繕や固定資産税は払えるのでしょうか。そうそうに、競売にかからないといいのですが?。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (384/1302)
回答No.3

先ず不動産の名義は質問者様とすること。 その先一番面倒でないのは失礼ながら質問者様がなくなったときに遺産として相続させる。質問者様が夫婦と子供1人としても4200万円までは非課税です。 先の回答者様の方法もありと思いますがお金の動きをはっきりとわかるようにしておかないと贈与ととられる危険がありそうです。 推定御遺産が非課税限度を超えるようでしたら年110万円までは贈与税はかかりませんから少しずつ移していくのも考えてはいかがでしょう。(息子さんが三人家族なら年330万円まで贈与可能です。)

yt5e3
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 参考にさせて頂きます。 すみません。ここの使い方がいまひとつ 分かりません。 回答者様をベストアンサーとさせていただきます。

  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (763/2516)
回答No.1

息子さんの家を一旦は母親名義にして、母親が支払いを済ませる。 その後、息子さんが母親に分割でお金を支払い、相当額になった時点で、家の名義を息子さんに変える。 これで発生するのは、譲渡益ですが同額なら何もないです。

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