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株主と取締役が同一の場合について

私の勤める零細企業(取締役会設置会社)の話です。役員登記の際、法務局への必要提出書類に「株主総会議事録」「取締役会議事録」があると思うのですが、弊社株主と取締役は同一人物です。この場合、議事内容は全く同じになると思うのですが、やはり2通必要でしょうか?時間を多少ずらした物を作って出した方がいいでしょうか?それともどちらか1通で可能でしょうか?この場合はどちらでしょうか?

専門家の回答 ( 2 )

回答No.2

会社に関する手続きを業としています。 私自身同様の問題に当たることがあるのですが、行政手続き上の問題として捉えると、受け手側から見たら本来的には別でやるものですので、事実上同じだとしても、手続き上は別でないと問題になることがあります。 また、定款によっても変わってくる部分がありますので、それに沿った手続きでないと、無効になることもありえます。 この辺りの登記手続きについては司法書士とすり合わせをしながらやる部分になりますので、ご心配である場合には司法書士に依頼してしまう方が対内的にも対外的にも後々困ることがないように思います。 以上参考にしていただければと思います。

cx507
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。受け手からすると別のもの、そうですね。たまたま同一人物だ、てだけで議事内容の順序から言っても必要ですね。二通作ります。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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回答No.1

役員登記の内容について詳細がないのですが、取締役会の決議を伴うということは、取締役を株主総会で選任し、その中から代表取締役を取締役会で選定する必要があるケースと思われます。この場合、議事の内容が異なるので、当然、それぞれの議事録を作成する必要があります。

cx507
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですね。形式的なこととはいえ、議事内容が異なれば必要ですよね。両方作ります。

戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール

司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】8:30~19:00(時間外希望の方は事前にご予約お願...

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