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亡くなった弟の戸籍に父母との続柄訂正の上消除と書か
亡くなった弟の戸籍に父母との続柄訂正の上消除と書かれ、名前がバッテンされている子供がいます。相続人になりますか?子供はフィリピン人との間の子で、その女性とはフィリピンで婚姻無効の裁判をしています。勝手に出て行って20年行方がわかりません。どうしたらいいのでしょうか?子供は本当に弟の子かどうかも疑問です。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.3
家族関係の相談を受けています。 今回の件ですが、無効ということですので、おそらく親子関係がないということになるのではないかと思います。 ただ、生物学的な親子関係があるとわかっているのであれば、別途認知などをしているのではないかということは思いました。 裁判上の手続きをしての抹消ということになっていると思いますので、今回の文面から推測するのであれば、親子関係がない、つまり相続関係がないということになるように思います。 今回の戸籍以外の戸籍には別の記載があるかもしれませんので、そちらはご確認いただく必要はあるかと思います。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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お礼
すごく参考になりました。ありがとうございました!