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健康保険の加入義務について

会社が健康保険に加入していないのは違法なのでしょうか? 勤めている会社が社会保険に入っておらず、 国民健康保険に個人で加入しています。 あらかじめ調べなかった自分が悪いのですが、 正直入っていないとは思いませんでした。 親や友人にも入っていないのはおかしい、違法なのではないかと聞きます。 自分で調べてみてもよくわからず… 詳しく教えていただけますと幸いです。

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  • SK8UH1
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回答No.3

※長文です。 >会社が健康保険に加入していないのは違法なのでしょうか? まず、「株式会社」や「有限会社」などの【法人】の事業所は「健康保険」に加入する義務があります。 ただし、【個人】の事業所は【ケースバイケース】です。 ということで、【法人の事業所なら違法】【個人の事業所ならケースバイケース】となります。 ※「健康保険法」という法律では、「会社(という概念)」ではなく「事業所」単位でルールが決められています。 ※「健康保険」と「厚生年金保険」は【まったく別の制度】ですが、原則として「同時加入・同時脱退」となります。(ようは「セット扱い」ということですが、場合によってはセットにならないこともあります。) --- ちなみに、「勤務時間」や「勤務日数」などが一定の基準に満たない従業員の場合はどんな事業所で働いていても加入できませんが、そういう意味の質問ではないですよね? (参考) 『Q. 法人の事業所は、すべて厚生年金保険の適用事業所となるはずですが、私の周囲に未加入の事業所を見かけます。加入する義務があるのではないですか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/jigyonushi/20140902-02.html 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html --- 『法人とは?言葉の意味を正しく理解しよう。|エン転職』 https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijiten/12655/ 『事業所|Weblio辞書』 https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した【俗称】…… ***** (詳しい解説) 上記の通り、「株式会社◯◯」や「◯◯株式会社」のような(法人の)事業所の場合は加入の義務があります。 なお、「会社の規模」は関係なく、「従業員が一人」のような小さな事業所でもルールは同じです。 --- 一方、「(法人ではない)個人の事業所」の場合は、どんなに規模が大きくても加入する義務がない場合【も】あります。 たとえば、以下の記事が参考になります。(ネット検索する場合は「健康保険 適用事業所」などのワードで検索してみてください。) 『労働社会保険FAQ » 健康保険法編|机・加藤 社会保険労務士法人』 http://www.tsukue-partners.com/achieve/faq/2011/1017_031000.html >……【法人の事業所】であって【常時1人以上従業員を使用するもの】……は、【健康保険制度への加入が義務づけられています】。 >逆に、【個人事業で強制加入とならないケース】は……【5人以上の場合でも】【非適用業種であれば加入は任意となります】。…… >【参考】 >非適用業種 >農林業、水産業、畜産業等の第1次産業の事業 >理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業 >映画の制作又は映写、演劇、その他興行の事業 >旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業 >弁護士、弁理士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等の法務の事業 >神社、寺院、教会等の宗教の事業 --- ◯補足:「国民健康保険組合(国保組合)」について 「国民健康保険(通称、国保)」には「市町村」が運営する【市町村国保】と、「国民健康保険組合(国保組合)」が運営する【組合国保(くみあい・こくほ)】の【2種類】があります。 そして、通常は「健康保険+厚生年金保険」となるところ、【例外的に】、「【組合国保】+厚生年金保険」という組合わせが認められる場合があります。 おそらく、ご質問の「国保」は【市町村国保】かと思いますが、そういう【例外的なケース】もあるので念のため補足しておきます。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『健康保険適用除外申請|埼玉県医師国民健康保険組合』 http://www.saitama-ishikokuho.or.jp/sikaku/tekiyou.html

その他の回答 (2)

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/770)
回答No.2

労災保険や雇用保険とは異なり、適用事業所でない事業所が、被保険者となるべき者からの希望があっても適用事業所とする義務はないし、任意適用事業所に使用される被保険者からの希望があっても、事業主は任意適用取消の申請を行う義務もない。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18256)
回答No.1

従業員が1人でもいる会社は社会保険が強制適用になります。 しかし従業員全員が加入するというわけではなく,従業員ごとに加入条件に当てはまるかを見て,加入条件を満たしている人だけが加入します。 加入する人を大雑把に言えば,正社員,パートのうち正社員の3/4以上働いている人,それから週20時間以上働いて月給が8.8万円以上の人です。 条件を満たしているのに加入させないのは違法です。

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