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離婚後の社会保険から国民健康保険への切替について

現在、離婚を2週間ほどまえにして現在病院へ通院中です。離婚届を出す際に、市役所の職員の方から、国民健康保険に加入するのであれば、夫の職場でもらう扶養義務をやめたという証明書を貰ってくださいといわれました。早速夫に手続きをしてくださいとたんだのですが、まだ書類がこないので、会社に連絡をしたところ、ずっと提出しわすれていたので今日提出したとのこと、扶養排除の証明を貰えるのが8月末もしくは9月頭になるとのことでした。知識不足で申し訳ないのですが、離婚届を出した時点で、もう私は社会保険は失ってしまっているのでしょうか?その証明書がくるまでの間の通院は保険なしで通わなければいけないでしょうか?今は病院へ事情を話して、3割負担で見てもらっている状態ですが、どのような形になっているのか分からず、不安です。詳しい方いらっしゃったらどうぞ教えてください。お願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

元夫の会社からの手続きで、扶養から外れた日付の翌日から資格を喪失しますから、その証明書がないとはっきりしません。 国保には、扶養から外れた日付の翌日から加入することになります。 なお、証明書の発行がそんなに遅くなることは有りません。 資格喪失届のコピーを貰い、印鑑と共に市に持参すれば国保に加入できます。 保険証が間に合わない場合、病院に事情を話せば、手続きが済んでから提出すれば済む場合もありますが、殆どの医療機関では一時的に自費扱いになります。 後日保険証の確認が出来た時点で、保険負担分を返金してもらえる場合もあります。 その際は、遅くても月末までには必ず保険証を持参しましょう。 又、それも出来ない場合は、一旦自費扱いで支払っておき、保険証が出来たときに「療養費支給申請書」に治療費の明細と領収書を添付して、市の国保の係へ請求すれば、保険負担分を返金してもらえます。 この場合の時効は2年間です。 又、年金も3号被保険者から国民年金に切り替える必要が有ります。 手続きは、年金手帳と印鑑を、市の国民年金の係へ持参します。

bunbun555
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  • natu77
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回答No.1

同じような経験があります。 社会保険の扶養が切れた時から、国民健康保険に遡って加入しますから、無保険の期間は生じないと思います。 ただ、実費を負担しないといけない場合(新しい病院に保険証なしでかかったなど)は、きちんと請求すれば後で保険分が返ってきます。 扶養を外れた証明は、離婚後5日後の日付で頂いたと思います。 制度上、離婚後5日間しか扶養に入っていられなかったと思います。 証明書は社会保険事務所に直接頂きに行きました。 その方が早かったです。 ちなみに国民年金は、離婚した日付で変更になっています。 どちらも日付を遡って手続きになりますから、そんなに心配はいりませんよ。

bunbun555
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