翻訳権と翻訳業者について
Aがとある海外書籍の翻訳権を持たずに、その翻訳をBに依頼する
BはAが翻訳権を持たない事を知りながら、また自分も翻訳権を持たずにその著作物を翻訳する
Aはそれを受取り、個人的使用をし、他人へ譲渡したり売買したりしない
この場合でAとBのどちらが著作者の権利を侵害することになるのでしょうか?また翻訳依頼が無料か有料かで変わるのでしょうか?
というのも、世の中には翻訳業者がたくさん存在し、翻訳権の問題も当然発生すると思うのですが、そこらへんの詳細が書いてないんですよね。もしこれが合法ならば、海外書籍を勝手に翻訳したものを○○円で売るという行為が、「個人的使用を目的とした翻訳依頼を○○円で承ります」という形をとる事で成り立ってしまうと思うのですが。