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巻き添えで殺人

Aを殺そうとして狙撃したが隣にいるBに命中し死亡 Aを殺そうとして爆弾をしかけ同室してるBCDが死亡 殺人罪って殺意が必要ですが こういったのはB(CD)に対する未必の故意による殺人罪となるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (407/2494)
回答No.3

Bに命中しても良いと思っていたなら、未必の故意です。やる必要がないのに流れ弾が当たった、もしくは同室の物の殺人に失敗して死亡したならば、普通の殺人罪になります。自分に対する殺人かケースがめちゃくちゃなので、 Bに対する明確な殺意があったかに焦点が絞られる。この場合、結果的加重罪となる 法定的符合説 (昭和53年7月28日最高裁) 事件番号  昭和52(あ)623 Xは、巡査Aからけん銃を強取する目的でAを狙って建設用びょう打銃を改造した手製装薬銃を発射し、びょうはAに命中し、貫通して、たまたまそこを通行していたBにも命中し、両者に重傷を負わせる。 たまたまびょうが当たってしまったBに対する傷害が どのように判断されるかが注目されました。 最高裁判所の見解 当裁判所の判例によれば、Aに対する傷害の結果について強盗殺人未遂罪が成立するとするには被告人に殺意があることを要することは、 所論指摘のとおりである。 犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもって足りるものと解すべきであるから、人を殺す意思のもとに殺害行為に出た以上、犯人の認識しなかった人に対してその結果が発生した場合にも、右の結果について殺人の故意があるものというべきである。被告人が人を殺害する意思のもとに手製装薬銃を発射して 殺害行為に出た結果、被告人の意図したAに右側胸部貫通銃創を負わせたが殺害するに至らなかったのであるから、同巡査に対する殺人未遂罪が成立し、同時にXの予期しなかった通行人Bに対し腹部貫通銃創の結果が発生し、かつ、 右殺害行為とBの傷害の結果との間に因果関係が認められるから、 同人に対する殺人未遂罪もまた成立し、しかも、Xの右殺人未遂の所為は同巡査に対する 強盗の手段として行われたものであるから、 強盗との結合犯として、XのBに対する所為についてはもちろんのこと、Aに対する所為についても強盗殺人未遂罪が成立するというべきである。

jkpawapuro
質問者

お礼

これは適切な判例をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6630/9393)
回答No.2

未必の故意による「傷害致死罪」にあたると思います。 殺す意図はなくとも、ケガをさせ、死に至らせたと。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (407/2494)
回答No.1

未必の故意にはならない。自爆行為で死亡。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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