• ベストアンサー

慰謝料

浮気の慰謝料て相手の住所わからない場合どうしたら 請求できますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

私は60歳こえた男性です。私の経験から申し上げます。 浮気の慰謝料て相手の住所わからない場合 直接会って、慰謝料を請求する。 書面を郵送する。 弁護士に任せる。 書面を郵送する場合。 浮気相手の最低でも何処に住んでいるか解らないと無理です。 弁護士は職権で住居の有る市役所・区役所で名前から住民票を取れます。 通常は、個人情報保護法で住民票を取れません。 弁護士に頼む費用が無い場合 自分で慰謝料請求事件の訴状を作成する 訴状と身分証明書を持参して、住居の有る市役所・区役所で名前から住民票を取れます。 ※もし受付で個人情報保護法で無理と言われたら、「裁判所宛の理由書を作成して下さい。」と言う。窓口の責任者名で理由書を作成だと、嫌がって住民票は取れます。 住民票が取れたら、 内容証明郵便を送る。 次に訴状のコピーを送る。 裁判になれば被告席に座るのは、勇気がいります。傍聴席にはいろいろな人がいます。公にしたくないと思います。 頑張って下さい。

その他の回答 (5)

noname#252039
noname#252039
回答No.5

公示送達の申し立て・・・では? 検討されてください、よろしくお願いします。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.4

相手を特定するには探偵か弁護士であり、金がかかるという事です。

noname#243649
noname#243649
回答No.3

 浮気相手に慰謝料を請求すには、下記の条件を満たしている必要があります。 1.配偶者が既婚者であるという事実を、不倫相手が知らなかった 2.不倫相手が自分の意志で配偶者と肉体関係を持った 3.不倫開始時には、まだ夫婦関係が破綻していなかった 4.慰謝料請求の時効期間である3年が経過していない 5.不倫相手がどこの誰なのか、特定できている  当質問の場合、「5.不倫相手がどこの誰なのか、特定できている」が欠如しているため、請求できません。探偵社などに依頼して突き止めてもらいましょう。  余談ですが、配偶者が浮気をした場合、慰謝料請求できる相手は2人います。 1.浮気をした配偶者 2.その浮気相手  浮気相手の住所わからないのなら、配偶者に請求することができます。でも、身内からお金をとっても、面白くもおかしくもありませんよね。

回答No.2

配偶者が知ってるのでは? 仮に住所知らなくても、連絡先はあるのでは。 配偶者が教えないなら、質問者さんより浮気相手をかばうって事だから、関係修復は無理な話って事になるとか。 経緯や事実関係をしっかり記録し、その分含めた慰謝料をガッツリ請求か。 弁護士マターですから、電話帳で都道府県の弁護士会をしらべ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、相談、間に入ってもらって話し合いとか。

回答No.1

弁護士に相談です。浮気したのは配偶者?浮気の相手より、配偶者が居るのにほかの人に手を出した夫か妻を訴えるのが良いと私は思いますけど、 質問者は女性だな。女性は、浮気相手の女が夫を取ったと解釈するから。

関連するQ&A

  • 慰謝料請求について

    不貞行為です 慰謝料請求するのには、時効とかありますか? 請求相手の名前しかわからないのですが(住所はしりません) 請求相手は元妻の浮気相手です 携帯番号は変わってなければわかるのですが・・・ これで相手を訴えたりできますか? たびたびで申し訳ないですが 宜しくお願いします。

  • 慰謝料って

    旦那様が浮気をしたら、奥様が相手の女性に慰謝料を請求できるようですが、月何十万円で契約をしている愛人関係の場合も相手の女性に慰謝料を請求できるのですか? 請求できた場合契約で愛人関係を結んでいるので女性から旦那様に慰謝料を請求できるのですか? 1回いくらでお付き合いをしている場合、常連の場合は相手の女性に慰謝料を請求できるのですか?

  • 慰謝料について

    私の浮気して離婚をしました。 元妻に250万の慰謝料を払って和解になったのですが、最近になって私の浮気相手の方に200万の慰謝料の請求が来ました。 私の浮気相手は、慰謝料は私が払うと言っていたので払ってと言ってきて、なにも関わりたくないと言われたので弁護士も雇えません。 この場合素直に200万払った方がいいのでしょうか? また私が向こうの弁護士に減額交渉をしてもよいのでしょうか? またもし裁判が出来た場合2重取りになるから減額されたりもあるのでしょうか?

  • 不倫慰謝料について(長文ですみません)

    約3年ほど前に妻が浮気をしました。 当時、その証拠も押さえ相手の住所や詳細もわかっていました。 その相手とは、半年間で2回会っていた証拠を押さえています。 多分、相手も遠方なため、そんなには会っていないと思うのですが。 そして今年の3月に妻から離婚を言い出したので 以前の浮気に対し妻に200万円の慰謝料を請求しましたが 妻は婚姻中の夫婦生活に対して100万円の慰謝料を請求してきました。 最終的には、妻が私に150万円の慰謝料を払って離婚しました。 相手の男にも慰謝料を請求しようと思っています。 そこで質問なのですが、この場合 幾らくらい相手に請求したら良いでしょうか? また実際に訴訟を起こした場合、相手から幾らくらい取れるでしょうか? ただ、心配なのが、妻は浮気をしていた以前から離婚を考えていたようです。 そのことも相手の男は知っていると言われました。 妻との性交渉も当時は3年近く無かったというのも慰謝料の減額に繋がってしまいますでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 浮気相手への慰謝料請求についてお願いします。

    検索しても出てこなかったので、宜しくお願いします。 主人の浮気相手に慰謝料請求しようと思っています。 自宅の住所がわからない場合、職場に内容証明を送付してもいいでしょうか?

  • 慰謝料

    初めまして。 法律に関しては全くの無知で、検索などをしましたが望み通りの回答が見つからず ご相談させて頂くことにしました。 多少なりとも知識のある方がいましたら、是非ご相談に乗ってください。 よろしくお願い致します。 今元婚約者が浮気をされていたことを理由に、浮気相手に慰謝料を請求すると言っています。 先日浮気相手に慰謝料のことで話し合いを希望すると伝えました。 しかし相手は弁護士に委任した、弁護士を通して、弁護士と相談中と言うのみです。 この場合弁護士と話をし、こちらに連絡がくるまでには何日ほど必要でしょうか? 弁護士の方も他に仕事があるでしょうから、一週間は待ってみるつもりです。 それ以降にまだ同じことを言われるようならば内容証明を送ろうかと思います。 一週間の猶予ではまだ短いでしょうか? しかし相手が住所を教えようとしません。 教えるよう要求すると弁護士を通して、と言われます。 行政書士の方に内容証明を書いてもらうつもりですが、この場合行政書士の方に職場を 教えて職場に連絡してもらい、住所を調べてもらうことは可能なのでしょうか。 弁護士を雇えば確実に住所は調べられると聞きましたが、弁護士を雇うほどの 余裕がありません。 また私は現在どちらの子を妊娠しているか分からない状態です。 このような状態になった場合、浮気相手からは普通の不貞行為の慰謝料として 以上の金額を取ることは可能でしょうか。 長い文章になってしまいましたが、最後まで読んで頂きありがとうございます。

  • 浮気の慰謝料請求について

    浮気の慰謝料請求について 旦那の浮気が発覚し、浮気相手に慰謝料を請求したいです。 浮気相手とのプリクラ、メールの写真、旦那との子供のエコー写真、女の欄が空白の中絶同意書、浮気相手に送った指輪の支払い用紙(オーダーメイドで郵送したらしいので支払い用紙から、メーカーに問い合わせて、送り先の浮気相手の住所特定が可能のはず)、とその指輪があります。 これで浮気の証拠になりますか? 旦那は浮気を認めていますが、離婚するつもりはありません。 生活も苦しいので、なんとしてでも浮気相手から徴収したいのですが、浮気相手は否定し、結婚してるなんて知らなかった。 と言います。 旦那はそんなの嘘だ!と言いますが、実際中絶したときに将来を約束して婚姻届を書いたのを持っていると言いそれが証拠と浮気相手は主張。 無料の法律相談では慰謝料請求は難しいと言われましたが旦那は認めているのに浮気相手が認めなければ慰謝料は請求できないんですか??? おかしくないですか?

  • 慰謝料請求

    夫が浮気をし、慰謝料請求されました。 相手は独身で、夫に妻子ありと知りながら浮気をしたのは相手の女です。私にももちろん請求権はあると思うんですが… あろうことか、示談書にサインと印鑑を押してしまった夫…。そして示談書の内容に『妻が私に慰謝料請求した場合、支払うのは夫とするという内容も含まれていました。 こう書かれてるので、もう私から請求は出来ないのでしょうか…?

  • 離婚の慰謝料の求償について。

    私自身が不貞を理由に妻から慰謝料と離婚を請求されています。妻は浮気相手の女性にも請求を考えているらしいのですが、私への請求金額も高めで、私がその金額を支払えば、裁判になればおそらく浮気相手の女性は何も支払う必要がないくらい十分な慰謝料額です。 私がその慰謝料を承諾して妻に払い離婚した場合、私は自分の浮気相手の女性に求償をすることはできるのでしょうか? 法律はほとんどわかっておらず、弁護士にも相談したのですが、あまりはっきりとした答えもいただけなかったので。 浮気をした自分が悪いのですが、浮気相手の女性は人妻で、私は相手の夫から慰謝料請求される可能性もある状態です。こちらの方に関しては、相手の夫が私のみに慰謝料を求めてきた場合、求償を求めることができると聞いてはいるのですが。浮気相手方の夫婦は婚姻関係は継続しています。

  • 慰謝料

    離婚予定です、原因は妻の浮気、離婚届けに判を押して子供を置いて家出しました。23日間男の家に居た末、子供の事が心配になり戻って来ましたが、軽い謝罪しかなく浮気相手や家出中の滞在先など詳細は言いません、この様な現状で1週間が経ち離婚を決意しました。子供2人は妻が引き取る予定です、財産分与、養育費など仕方無いと思いますが、慰謝料を請求したいと考えています。相手の名前や住所は解らないので興信所で調べる予定です。 (1)浮気相手(2人いると思う)に慰謝料を請求できますか? (2)慰謝料の相場はいくらくらいでしょうか? (3)興信所などの費用は財産分与の中から必要経費として認められませんか?