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贈与税?(孫の進学費用)

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まとまった金額であれば先のご回答者のようにされるとよいでしょう。非課税範囲での贈与ということであれば、特に使途は問われません。 ただ贈与契約書は代筆でもよいから作成してください。 これは税務署に説明を求められたときに見せるために作るものですから。 なお、その贈与契約書では一年ごとに作ってください。 複数年の贈与契約書を作ると、複数年の贈与金額全部を連年贈与と認定し、単年度の非課税枠しか使えません。 もう一つは生活扶助ということで送金する方法もあります(こちらは贈与に該当しません)。 この場合は「毎月一定金額」を送金し続ける方法です。 こちらは甥や姪の口座に生活費相当程度の金額を毎月送るという方法です。 平たく言うと親が子供に仕送りするときには贈与にならないのと同じく、祖父が孫に仕送りするのも贈与にはならないのです。 ポイントは毎月送ること、生活費相当であること、そのお金を生活費や学費以外には使わない(車・不動産・株などを購入するなどはだめ)ことです。 生活扶助(教育費負担もしかり)は民法で定められた義務の一つなので、税金を掛けるのは適当ではないことから非課税になるということです。

nanahositenntou
質問者

お礼

アドバイスをいただいて依頼、どのようにするのが一番”私が手間がかからない”か?あれこれ考えました。 解約できるものは解約して一箇所の口座のまとめ、通帳と印鑑を姉に渡し、毎月勝手に甥の口座に移してもらう・・・とか。 でも戸籍謄本等そろえても、金融機関によって、解約できたり、住所変更すらできなかったり。 ”手間がかからないように”と画策して、とんだ手間がかかっちゃいましたw やはり、もっともシンプルに、譲渡契約書・・・というか、譲渡目的の内容覚書を、代筆+私の同意も添えて(相続が起こった場合私と姉だけが相続人)作成しておきます。 ありがとうございました。

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