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自己破産の詳細について

自己破産の詳細について宜しくお願いいたします。 1,現在別居中で離婚はしておりませんが、生活が完全   に分離されております。このような状況で自己破産   する場合、どのような扱いになるのでしょうか?   同居人の給与証明書などは必要でしょうか?   できれば接触したくないのです。 2,破産宣告による資格制限に関して、免責確定後に   復権するとありますが、ということは事実上約半年   で復権できるということでしょうか?   その程度の短期間で弁護士や取締役になれるので   しょうか? 3,免責不許可事由についての具体的な説明をお願い   いたします。      イ、借入れの際の詐欺行為とは?   ロ、破産者が自分の財産を隠す具体例   ハ、”破産宣告を遅らせる目的で、著しく不利な条件     でお金を借りたり・・”とあるのですが、どの     ような意味でしょうか? 4,同時廃止型自己破産手続きを依頼する場合、   弁護士と認定司法書士のメリットとデメリットは? 5,免責率は90%以上といわれますが、そのうち一部   弁済などの条件付きの免責は何%でしょうか?   完全な免責は何%なのでしょうか? 以上恐れ入りますが、ご指導お願いいたします。

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  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

破産に関しては、夫婦や親子の関係といえども他人と同じです。夫が破産しても、妻に法的影響が及ぶことはありません。また、夫の財産を妻名義にして隠匿している疑いがあるような場合を除き、夫の破産手続に妻が関与することもありません。 復権を得れば法的資格は回復するので、弁護士などになる資格=必要条件は満たされます。 免責不許可事由について。 借入れの際の詐欺行為とは、返済する意思も能力もないのに、返済すると偽って借入れをすることです。多重債務者によくある行為です。 財産の隠匿とは、名義の書換え(多くは不動産)や物理的な隠匿(多くは動産)です。差押を免れる目的で、家の名義を妻名義に書換える(夫が破産する場合でも、妻の財産は差押の対象とならない)ような行為です。 破産宣告を免れる目的で・・・とは、破綻を「当面」回避するため、通常では考えられないような不利な条件で資金を調達するような行為です。著しい高利で資金を借りたり、在庫品をタダ同然の不当な安値で譲渡するような方法で当座の資金を調達することです。このような行為は、すでに一般の条件では資金を調達できない状態=破産状態にある財産を一層悪化させ、他の債権者の利益を害する(破産配当が減少する)悪質な行為です。 条件付免責の割合は不明です。もともと破産法には条件付免責という制度はなく、司法関係者の間でも批判がある取扱なので、最近は減少しているはずです(根拠はありません)。

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