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農地相続について

SSSINの回答

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

1.基礎控除については下記になります。 (1)両親がご健在な場合  5000万+1000万×3(妻・長男・妹)=8000万 (2)片親がご健在な場合  5000万+1000万×2(長男・妹)=7000万  上記以下の遺産ですと相続税は課税されません。 2.農地の評価について 農地の相続税評価額が4000万で他の財産と合算しても上記1の基礎控除以下であれば、相続税の心配はありません。 農地の相続税評価額については「純農地・中間農地」は固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算しますが、「市街地農地」は宅地並みに評価した価額から造成費を控除します。また、「市街地周辺農地」は、原則として市街地農地の80%で評価します。 従って、立地によっては市街地農地等に該当して、かなり高額な評価になることもあり、その場合相続税対策が大変になります。(一度、税務署等に相談して相続税評価額を算定してもらうことをお勧めします) 4.相続対策 相続税評価額が高く相続税の負担がある場合には、相続人が農業の継承者となる等の一定の条件を満たすと、その農地は「農業投資価格」で評価ができ、課税財産を圧縮できることになります。 相続人が他に職業を持っていて、農業を継承しない場合には早期の相続税対策が必要になります。

参考URL:
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_38.html
kokokk
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございました。  やはり農地法の恩恵(自分勝手ですが)を受けれないので簡単ではないようですね。説明不足でしたが、片親で子供4人ですので控除は9000万ですね。(中間農地です)(控除内に入るだろうと思います)  相続人が農業を継承しない場合、課税財産圧縮以外になにか相続税対策が必要という意味でしょうか?  最終的には自己責任で確認しますがアドバイスありましたらよろしくお願いします。

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