- ベストアンサー
隣人が植木に水やり目的で我が家の敷地に入る
隣人が我が家との境界線側ギリギリに植木鉢を設置しているため我が家の境界線敷地内に入らないと水やりが出来ないことから当たり前のように毎日、敷地内に入ります また枝葉は我が家の敷地に当然伸び放題で切るように伝えても長くこの場所で商売をしているからと理由にならない既得権をかざします また納得いかないなら裁判でもしろと言い全く話合いになりません
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この問題は民法に規定が有ります。 民法ですからこちらから訴えないと違法にはなりませんが調停なとで訴えれば改善命令がでます。 自分の敷地の雨水も植木や花も隣地へ出してはいけません。 敷地内の進入も隣地の工事で足場をこちらに建てないと工事が出来ない場合は、勿論声掛けは必要ですが隣地の利用は認められます。 毎日のように植木の水やりにこちらに了解なしに土地に入って来るのは、不法侵入で犯罪になります。カメラでもビデオでも何時入って来たかの証拠をつくって、先ずはお隣であっても内容証明郵便で、止めない場合は調停に掛けますと申し出てください。 それでもやめなければ、内容証明と写真などの証拠を持って、近くの市役所などで定期的にある、弁護士さんへの無料相談会に申し込んで相談すれば、具体的で現実的な方法を教えてくれると思います。 相手も法的に/な理解が無いので勝手な事を言っていますから、しっかりと理解してもらうようにすれば対応してくれるはずです。
その他の回答 (1)
- BUN910
- ベストアンサー率32% (1053/3198)
裁判したらいいと思いますよ。 https://ninnibaikyaku.jp/leagalblog/%e6%99%82%e4%ba%8b%e3%83%8d%e3%82%bf/%e9%9a%a3%e5%ae%b6%e3%81%ae%e5%ba%ad%e6%9c%a8%e3%81%8c%e5%a2%83%e7%95%8c%e3%82%92%e8%b6%8a%e3%81%88%e3%81%8d%e3%81%9f%ef%bc%81%e5%8b%9d%e6%89%8b%e3%81%ab%e5%88%87%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%82%83%e3%81%86/ 敷地内に枝葉が伸びてきているからと勝手に切ると、逆に損害賠償請求されてしまいますから。(上のURL参照)
お礼
具体的な説明 有り難うございます 迷惑している枝葉を切ることが出来ないという今の法律に問題がありますね